○庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例施行規則

令和3年9月8日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可等の申請)

第2条 条例第13条の規定により、庄内町まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)の利用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)はまちづくりセンター利用許可申請書(様式第1号次条において「利用申請書」という。)を、条例第14条の2の規定により、狩川まちづくりセンターのカフェ厨房、カフェラウンジ、たたみコーナー及び2階ラウンジの占用利用の許可を受けようとする者(次条において「占用申請者」という。)は狩川まちづくりセンター占用利用許可申請書(様式第1号の2次条において「占用申請書」という。)を、その3日前までに町長に提出しなければならない。

(利用許可書等の交付)

第3条 町長は、前条の規定により提出された利用申請書又は占用申請書を審査し、支障がないと認めるときは、申請者にはまちづくりセンター利用許可書(様式第2号)を、占用申請者には狩川まちづくりセンター占用利用許可書(様式第2号の2)を交付するものとする。ただし、直ちに許可できるときその他町長が適当と認める場合は、口頭で通知することができる。

(利用料金の承認)

第4条 指定管理者は、条例第16条第4項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、まちづくりセンター利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第17条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、まちづくりセンターの利用が飲酒を伴う場合における飲酒時間(飲酒の開始からその利用を終了するまでの時間をいう。以下この項において同じ。)に係る別表(第1号及び第2号を除く。)に掲げる基本使用料の減免額等の適用については、同表中「免除」とあるのは「80%」と、「80%」とあるのは「50%」と、「50%」とあるのは「適用無し」とする。この場合において、飲酒時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算し、飲酒時間以外の利用に係る使用料は、総利用時間から当該飲酒時間を差引いた時間により計算する。

(使用料の減免申請等)

第6条 まちづくりセンターの利用の許可を受けた者は、使用料の減免を受けようとする場合は、まちづくりセンター使用料減免申請書(様式第4号。以下この条において「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況を確認できる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、減免することと決定したときは、決定内容及び町長が別に定める使用料を減免する期間(以下この条において「減免決定期間」という。)をまちづくりセンター使用料減免決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、まちづくりセンター利用団体減免リスト(以下この条において「リスト」という。)にその内容を記載するものとする。ただし、減免決定期間の満了により再度の減免を受けようとする場合であって、前項の減免申請書の団体、利用目的等並びに町長が決定した別表に定める利用区分及び減免額等が、それぞれリストの内容と同じときは、リストを更新し、その通知を省略することができる。

3 町長は、前項の規定によるリストに基づき、使用料を減免するものとする。

4 第2項の規定により決定書の交付を受けた者は、減免決定期間において次の各号のいずれかに該当する場合は、改めて第1項の規定により減免申請書を提出しなければならない。

(1) 団体名又は減免申請書に記載した利用目的に変更があったとき。

(2) 会員のうち町内在住者の占める割合が2分の1以下となったとき。

(備品の貸出し)

第7条 まちづくりセンターの備品の貸付けを受けようとするものは、あらかじめ備品貸出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、貸出しを目的とする備品又は貸し出しても当該まちづくりセンターの事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められる備品でなければ、貸し出すことができない。

2 町長は、備品の返納のあったときは、返納された備品を点検し、その旨を備品貸出書に記載するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 条例第4条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「基本使用料」とあるのは「基本利用料金」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「基本使用料」とあるのは「基本利用料金」と、「冷暖房使用料」とあるのは「冷暖房利用料金」と、「特殊館具等使用料」とあるのは「特殊館具等利用料金」と、「占用使用料」とあるのは「占用利用料金」と、「町長が特に必要と認める場合」とあるのは「指定管理者が特に必要と認め町長の承認を得た場合」と、「町長が認める額」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て認める額」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年7月18日から施行する。

別表(第5条、第6条、第8条関係)

利用区分

減免額等

基本使用料

冷暖房使用料

特殊館具等使用料

宿泊料

占用使用料

(1) 条例別表第1に規定する町等が、利用する場合(町内の保育園若しくは認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合、庄内町消防団が利用する場合又は町内の中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校(第3号において「庄総高」という。)が部活動に利用する場合を含む。)

免除

免除

免除

免除

免除

(2) 条例第4条の規定によりまちづくりセンターの管理を行う指定管理者が、条例第5条第1項に規定する業務に利用する場合

免除

免除

免除

免除

免除

(3) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(第6号において「高校生以下の子ども」という。)を対象に実施する事業に利用する場合(飲酒を伴う場合を除く。)

免除

適用無し

免除

適用無し

免除

(4) 町内の団体が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する事業又は文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業に利用する場合

免除

適用無し

免除

適用無し

免除

(5) 町内の団体が、無料又は低額(1食の原材料費に相当する額など営利を求めない範囲で子どもの負担にならない程度の額をいう。)で子ども等に安全で安心な食事の提供を行う事業であって町長が適当と認めるものに利用する場合

免除

適用無し

免除

適用無し

免除

(6) 響ホール事業推進協議会が育成支援する団体で教育委員会が適当と認めるものが、その主催事業で高校生以下の子どもを対象に実施するものに利用する場合

免除

適用無し

免除

適用無し

免除

(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合

免除

適用無し

免除

適用無し

免除

(8) 町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うもの(次号において「自治会等」という。)が、利用する場合

免除

適用無し

免除

適用無し

免除

(9) 町内の学区内又は地区内の自治会等をもって組織された団体で当該学区又は地区の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合(第4号に該当する場合を除く。)

80%

適用無し

80%

適用無し

80%

(10) 条例別表第1に規定する町が事務局に参画している町内の団体(法人を除く。)が、その主催する事業等で利用する場合

80%

適用無し

80%

適用無し

80%

(11) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する町内の公共的団体又は教育委員会が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体と認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合

80%

適用無し

80%

適用無し

80%

(12) 町内の民俗芸能の伝承活動、郷土史の探究活動、環境美化又はボランティア活動を実施する団体が、その主催する事業等で利用する場合

80%

適用無し

80%

適用無し

80%

(13) 町内の地域活性化、地域振興、子育て支援、青少年育成支援、高齢者支援又は遺族支援を目的に活動する団体が、その主催する事業等で利用する場合

80%

適用無し

80%

適用無し

80%

(14) 町の芸術文化協会若しくはスポーツ協会の加盟団体又は町内の趣味的団体・サークルが、その主催する事業等で利用する場合

50%

適用無し

50%

適用無し

50%

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

町長が認める額

町長が認める額

町長が認める額

町長が認める額

町長が認める額

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庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例施行規則

令和3年9月8日 規則第20号

(令和5年7月18日施行)