○庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例
令和3年9月8日
条例第23号
(設置)
第1条 庄内町みんなが主役のまちづくり基本条例(平成24年庄内町条例第23号)に基づく参画と協働のまちづくりを推進し、町民の健康で文化的な住みやすい地域づくりを目的とする生涯学習、福祉、防災等の総合的な地域活動の拠点施設として、庄内町まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 まちづくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町余目第一まちづくりセンター | 庄内町余目字南田94番地1 |
庄内町余目第二まちづくりセンター | 庄内町払田字サビ40番地 |
庄内町余目第三まちづくりセンター | 庄内町余目字藤原野3番地1 |
庄内町余目第四まちづくりセンター (愛称:和合館) | 庄内町南野字十八軒21番地1 |
庄内町狩川まちづくりセンター | 庄内町狩川字大釜22番地 |
庄内町狩川字大釜11番地1 | |
庄内町清川まちづくりセンター | 庄内町清川字花崎1番地2 |
庄内町立谷沢まちづくりセンター | 庄内町肝煎字福地山本53番地1 |
(職員)
第3条 まちづくりセンターに係長その他必要な職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、まちづくりセンターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) まちづくりセンターの利用の許可、取消し等に関するもの
(2) まちづくりセンターの利用に係る料金(以下この条及び第16条において「利用料金」という。)の徴収、減免及び還付に関するもの
(3) 地域の活性化と課題解決を図る地域づくりに資するもの
(4) まちづくりセンターの特色を生かした町の全域にわたる規模の事業の実施及びまちづくりセンターの維持管理に関する業務のうち、町長が別に定めるもの
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する公民館の事業のうち、町長が別に定めるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりセンターの運営に関して町長が必要と認めるもの
2 前条の規定によりまちづくりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条中「係長その他必要な職員」とあるのは「その他必要な職員」と、第13条から第15条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第16条第1項中「別表第1から別表第3までに掲げる使用料」とあるのは「第4項に規定する利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項及び第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第17条及び第18条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第19条第5号及び第20条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表第1中「基本使用料」とあるのは「基本利用料金」と、「冷暖房使用料」とあるのは「冷暖房利用料金」と、「特殊館具等使用料」とあるのは「特殊館具等利用料金」と、別表第3中「占用使用料」とあるのは「占用利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、まちづくりセンターの管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(次条において「事業計画書」という。)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) まちづくりセンターの平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、まちづくりセンターの設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。
2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(その他の事項の規則への委任)
第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、まちづくりセンターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する時間を変更することができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、町長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(休館日)
第12条 まちづくりセンターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用の許可)
第13条 まちづくりセンターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 庄内町余目第四まちづくりセンターを宿泊利用する場合は、原則として10人以上の団体に限るものとする。
(利用の制限)
第14条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条第1項の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) まちづくりセンターの設置目的又は運営方針に反するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がまちづくりセンターの管理上支障があると認めるとき。
(占用の許可)
第14条の2 庄内町狩川まちづくりセンターのカフェ厨房、カフェラウンジ、たたみコーナー及び2階ラウンジを占用して利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
3 町長は、第1項の許可に施設の管理上必要な範囲内で、条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第15条 町長は、利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。
2 前項の規定により利用者に損害が生じた場合においても、町長は、その損害の責めを負わない。
2 前項の使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(使用料の減免)
第17条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第18条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第19条 まちづくりセンターを利用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 利用許可を受けていない施設、設備等を利用しないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がまちづくりセンターの管理上必要があると認めて指示した事項に従うこと。
(原状回復の義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったまちづくりセンターの施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第15条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 前項の規定による原状回復に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、利用者の責めによらない場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりまちづくりセンターの施設、設備、備品等を毀損し、汚損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(職員の立入り)
第22条 まちづくりセンターを管理する職員は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、これを拒むことができない。
(秘密保持の義務)
第23条 指定管理者及びその管理するまちづくりセンターの業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第24条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、まちづくりセンターの管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。
2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
庄内町余目第一公民館 | 庄内町余目第一まちづくりセンター |
庄内町余目第二公民館 | 庄内町余目第二まちづくりセンター |
庄内町余目第三公民館 | 庄内町余目第三まちづくりセンター |
庄内町余目第四公民館 | 庄内町余目第四まちづくりセンター |
庄内町狩川公民館 | 庄内町狩川まちづくりセンター |
庄内町清川公民館 | 庄内町清川まちづくりセンター |
庄内町立谷沢公民館 | 庄内町立谷沢まちづくりセンター |
(庄内町コミュニティセンター設置及び管理条例の廃止)
3 庄内町コミュニティセンター設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第15号)は、廃止する。
(庄内町交通安全条例の一部改正)
4 庄内町交通安全条例(平成17年庄内町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町農村環境改善センター設置及び管理条例の一部改正)
5 庄内町農村環境改善センター設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第124号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町資料館設置及び管理条例の一部改正)
6 庄内町資料館設置及び管理条例(平成28年庄内町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町スクールバスの住民利用に関する条例の一部改正)
7 庄内町スクールバスの住民利用に関する条例(平成30年庄内町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月12日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第13号で令和5年7月18日から施行)
附則(令和5年3月8日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
基本使用料及び冷暖房使用料
(1) 庄内町余目第一まちづくりセンター
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | |
町民 | 町民以外 | ||
ホール兼大研修室 | 730円 | 1,100円 | 320円 |
研修室(和室) | 390円 | 590円 | 110円 |
受講室 | 280円 | 420円 | 70円 |
調理実習室 | 240円 | 360円 | 60円 |
視聴覚室 | 650円 | 980円 | 160円 |
映写室兼製作室 | 100円 | 150円 | 30円 |
(2) 庄内町余目第二まちづくりセンター
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | |
町民 | 町民以外 | ||
ホール兼展示室 | 730円 | 1,100円 | 310円 |
研修室(和室) | 390円 | 590円 | 110円 |
受講室 | 330円 | 500円 | 90円 |
調理実習室 | 270円 | 410円 | 70円 |
創作室A | 270円 | 410円 | 70円 |
創作室B | 240円 | 360円 | 70円 |
創作室C | 270円 | 410円 | 70円 |
(3) 庄内町余目第三まちづくりセンター
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | |
町民 | 町民以外 | ||
ホール兼展示室 | 730円 | 1,100円 | 320円 |
研修室(和室) | 390円 | 590円 | 110円 |
受講室 | 330円 | 500円 | 100円 |
調理実習室 | 270円 | 410円 | 70円 |
パソコン室 | 590円 | 890円 | 150円 |
(4) 庄内町余目第四まちづくりセンター
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | |
町民 | 町民以外 | ||
多目的ホール | 1,110円 | 1,670円 | 580円 |
研修室(和室) | 350円 | 530円 | 150円 |
集会室 | 170円 | 260円 | 70円 |
調理実習室 | 180円 | 270円 | 70円 |
視聴覚室 | 240円 | 360円 | 100円 |
(5) 庄内町狩川まちづくりセンター
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | |
町民 | 町民以外 | ||
和室 | 180円 | 270円 | 70円 |
活動室1 | 250円 | 380円 | 100円 |
活動室2 | 160円 | 240円 | 70円 |
活動室3 | 160円 | 240円 | 70円 |
大会議室 | 520円 | 780円 | 220円 |
ミニホール | 660円 | 990円 | 270円 |
大ホール | 1,490円 | 2,240円 | 620円 |
小ホール | 360円 | 540円 | 150円 |
いこいの部屋 | 240円 | 360円 | 100円 |
生活の部屋 | 270円 | 410円 | 110円 |
グループの部屋 | 260円 | 390円 | 100円 |
趣味の部屋 | 150円 | 230円 | 60円 |
ステージ控室 | 140円 | 210円 | 50円 |
(6) 庄内町清川まちづくりセンター
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | |
町民 | 町民以外 | ||
くつろぎの間 | 240円 | 360円 | 50円 |
調理の間 | 120円 | 180円 | 30円 |
大広間 | 900円 | 1,350円 | 310円 |
趣味の間 | 270円 | 410円 | 60円 |
いこいの間 | 180円 | 270円 | 40円 |
つどいの間 | 260円 | 390円 | 60円 |
(7) 庄内町立谷沢まちづくりセンター
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | |
町民 | 町民以外 | ||
大会議室 | 780円 | 1,170円 | 280円 |
集会室 | 270円 | 410円 | 100円 |
調理研修室 | 140円 | 210円 | 40円 |
(8) 特殊館具等
館名 | 特殊館具等の名称 | 特殊館具等使用料 | ||
町民 | 町民以外 | |||
庄内町余目第一まちづくりセンター | グランドピアノ(1時間当たり) | 150円 | 230円 | |
庄内町狩川まちづくりセンター | ||||
庄内町余目第二まちづくりセンター | 陶芸窯 | 1作品当たり | 230円 | 350円 |
占用使用の場合 | 23,670円 | 35,510円 |
備考
1 この表において「町民」とは、町内に居住する個人、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人並びに町等(町(地方自治法第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。)、議会及び山形県立庄内総合高等学校をいう。)をいう。
2 利用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算する。
3 午前8時30分前又は午後9時30分後に利用する場合の1時間当たりの基本使用料の額は、当該基本使用料に100分の120を乗じて得た額とする。
4 庄内町余目第四まちづくりセンターの研修室(和室)を分割して利用する場合の1時間当たりの基本使用料及び冷暖房使用料の額は、当該基本使用料及び冷暖房使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
5 営利、営業、宣伝等の目的をもって利用する場合の1時間当たりの基本使用料及び冷暖房使用料の額は、当該基本使用料及び冷暖房使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
別表第2(第16条関係)
庄内町余目第四まちづくりセンター宿泊料
区分 | 町民(1人1泊当たり) | 町民以外(1人1泊当たり) |
高校生以下 | 900円 | 1,350円 |
一般 | 1,500円 | 2,250円 |
備考
1 別表第1備考1の規定は、この表の町民の意義について準用する。
2 シーツ及び枕カバーの使用に係るクリーニング等に要する実費を加算する。
別表第3(第16条関係)
庄内町狩川まちづくりセンター占用使用料
区分 | 町民(1時間当たり) | 町民以外(1時間当たり) |
カフェ厨房 | 40円 | 60円 |
カフェラウンジ | 190円 | 290円 |
たたみコーナー | 160円 | 240円 |
2階ラウンジ | 330円 | 500円 |
備考
1 別表第1備考1の規定は、この表の町民の意義について準用する。
2 利用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算する。
3 午前8時30分前又は午後9時30分後に利用する場合の1時間当たりの占用使用料の額は、当該占用使用料に100分の120を乗じて得た額とする。
4 営利、営業、宣伝等の目的をもって利用する場合の1時間当たりの占用使用料は、当該占用使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
5 カフェ厨房を使用したときは、その光熱水費の実費を加算する。