○庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例施行規則

令和3年10月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 条例第3条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 芝、樹木等の管理及び施設内外の環境整備に関すること。

(2) 条例第4条第1号に規定するグラウンドゴルフ場(以下「グラウンドゴルフ場」という。)の利用上の指導及び利用後の後始末等に関すること。

(3) グラウンドゴルフ場の占用利用の受付及び占用使用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。

(占用利用許可の申請)

第3条 条例第14条の規定によりグラウンドゴルフ場の占用利用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、その3日前までに前田野目農村運動公園グラウンドゴルフ場占用利用許可申請書(様式第1号次条において「占用申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(占用利用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の規定により提出された占用申請書を審査し、支障がないと認めるときは、前田野目農村運動公園グラウンドゴルフ場占用利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、直ちに許可できるときその他教育委員会が適当と認める場合は、口頭で通知することができる。

(占用利用料金の承認)

第5条 指定管理者は、条例第17条第2項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、前田野目農村運動公園グラウンドゴルフ場占用利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(占用使用料の減免)

第6条 条例第18条の規定により占用使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表のとおりとする。

(占用使用料の減免申請等)

第7条 グラウンドゴルフ場の利用の許可を受けた者は、占用使用料の減免を受けようとする場合は、前田野目農村運動公園グラウンドゴルフ場占用使用料減免申請書(様式第4号。以下この条において「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書等活動状況を確認できる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、減免することと決定したときは、決定の内容及び町長が別に定める占用使用料を減免する期間(以下この条において「減免決定期間」という。)を前田野目農村運動公園グラウンドゴルフ場占用使用料減免決定通知書(様式第5号。以下この条において「決定通知書」という。)により通知するとともに、前田野目農村運動公園グラウンドゴルフ場占用使用料減免リスト(以下この条において「減免リスト」という。)にその内容を記載するものとする。ただし、減免決定期間の満了により再度の減免を受けようとする場合であって、前項の減免申請書の団体、利用目的等並びに町長が決定した別表に定める利用区分及び減免額等が、それぞれ減免リストの内容と同じときは、減免リストを更新し、その通知を省略することができる。

3 教育委員会は、前項の規定による減免リストに基づき、占用使用料を減免するものとする。

4 第2項の規定により決定通知書の交付を受けた者は、減免決定期間において次の各号のいずれかに該当する場合は、改めて第1項の規定により減免申請書を提出しなければならない。

(1) 団体名又は減免申請書に記載した利用目的に変更があったとき。

(2) 構成員のうち町内在住者の占める割合が2分の1以下となったとき。

(指定管理者が行う業務)

第8条 条例第5条の規定により庄内町前田野目農村運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条中「占用使用料」とあるのは「占用利用料金」と、第3条及び第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び前条中「占用使用料」とあるのは「占用利用料金」と附則第2項中「占用使用料」とあるのは「占用利用料金」と、読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(前田野目農村公園管理運営規則の廃止)

2 前田野目農村公園管理運営規則(令和2年庄内町教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和2年4月1日からこの規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の前田野目農村公園管理運営規則第6条及び第7条の規定により、グラウンドゴルフ場の施行日以後の利用に係る占用使用料の減免についてなされた手続その他の行為は、第6条及び第7条の規則によりなされたものとみなす。

(令和4年1月26日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

利用区分

減免額等

(1) 条例別表に規定する町等が、利用する場合(町内の保育園又は認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合を含む。)

免除

(2) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校(以下この号において「庄総高」という。)のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(第8号において「高校生以下の子ども」という。)を対象に実施する事業に利用する場合

免除

(3) 町内の団体が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する事業又は文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業に利用する場合

免除

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合

免除

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する町内の公共的団体又は教育委員会が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体と認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合

80%

(6) 町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うもの(次号において「自治会等」という。)が、利用する場合

80%

(7) 町内の学区内又は地区内の自治会等をもって組織された団体で当該学区又は地区の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合

80%

(8) 町のスポーツ協会に加盟する団体が、高校生以下の子どもを対象に実施する事業又はその主催する大会で町長が公益上必要があると認めるものに利用する場合

50%

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

町長が認める額

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庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例施行規則

令和3年10月1日 教育委員会規則第6号

(令和4年11月2日施行)