○庄内町重粒子線治療費利子補給金交付要綱
令和3年9月8日
告示第220号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公的医療保険が適用されない国立大学法人山形大学医学部附属病院の重粒子線治療に係る町民の負担を軽減するため、金融機関からがん先進医療に係る費用の融資を受けた町民に対し、予算の範囲内で庄内町重粒子線治療費利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、山形県重粒子線がん治療患者支援事業実施要綱(令和3年6月30日付け健企第203号山形県健康福祉部長通知)及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。9条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重粒子線治療 国立大学法人山形大学医学部附属病院において、公的医療保険適用対象外の先進医療として認められた重粒子線治療をいう。
(2) 先進医療特約保険等 がん先進医療に係る給付金を受け取る保険契約又は共済契約をいう。
(3) 協力金融機関 山形県の依頼に基づき、町が実施する重粒子線治療費利子補給金交付事業に賛同し、これに協力する金融機関等をいう。
(4) 専用ローン 協力金融機関による重粒子線治療の照射治療費を対象とするローンをいう。
(5) 保証料率 保証を受ける者が保証者に支払う保険料又は手数料の率をいう。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
イ 重粒子線治療を受けた患者
ロ 重粒子線治療を受けた患者と同一の世帯に属する者
ハ 重粒子線治療を受けた患者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。第7条において同じ。)
(2) 重粒子線治療を受けた患者が、重粒子線治療の照射治療開始日から起算して1年以上前から引き続き本町が備える住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 町税等(国民健康保険税を含む。)に滞納がないこと。
(4) 重粒子線治療を受けた患者の属する世帯の所得(前年分(1月1日から5月31日までの間に第7条に規定する申請をした者にあっては前々年分)の地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額からそれぞれ同法第314条の2の規定による控除をした後の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額)の合計が600万円以下であること。
(利子補給金の対象となる借入金)
第4条 利子補給金の交付の対象となる借入金は、重粒子線治療に係る照射治療費を用途とした専用ローンの借入金とし、314万円を限度とする。ただし、重粒子線治療を受けた患者の当該治療分として庄内町重粒子線治療費助成金交付要綱(令和3年庄内町告示第219号)に係る助成金及び先進医療特約保険等の給付金(この条において「給付金」という。)を受け、又はその予定である場合は、314万円からその助成金及び給付金の額を差し引いた額を限度とする。
(利子補給金の対象となる利子)
第5条 利子補給金の対象となる利子は、利子補給対象者が協力金融機関との間に締結した専用ローンの金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という。)の約定利率のパーセントを単位として年利率で表したもので、年利率6パーセント(保証料率を含む。)を限度とする。ただし、延滞利息等は除くものとする。
2 前項の利子補給金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(利子補給金交付の対象となる期間)
第6条 利子補給金の交付の対象となる期間は、金銭消費貸借契約に基づき最初に利子を支払った月から起算して84月以内とする。
(利子補給金交付の承認申請)
第7条 利子補給の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重粒子線治療に係る治療費の支払日から起算して6月以内に、重粒子線治療費利子補給金承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、他の疾病の治療中である等のやむを得ない事情を記載した書面を添付することで、重粒子線治療に係る治療費の支払日から起算して6月以降に申請書を提出することができるものとする。
(1) 重粒子線治療の予定を記載した書類(予約票の写し等)
(2) 重粒子線治療に係る照射治療費の支払を証する書類(診療料金領収書の写し等)
(3) 先進医療特約保険等の給付額がわかる書類
(4) 誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(様式第2号)
(5) 協力金融機関と締結した金銭消費貸借契約書又はこれに準ずる書類の写し
(6) 協力金融機関が発行する返済予定表の写し
(7) 重粒子線治療を受けた患者と住民基本台帳上同一世帯に属する者の1月1日(1月1日から5月31日までの間に申請する者にあっては前年の1月1日)の住所地が本町以外の場合には、その住所地の市町村が発行する所得証明書
(8) 患者の親族であることを証する書類(申請者が患者本人と同一世帯に属さない親族である場合に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(利子補給金交付の条件)
第9条 利子補給金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(2) 利子補給承認者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、重粒子線治療費利子補給金変更届出書(様式第5号)により町長にその旨を届け出ること。
イ 金銭消費貸借契約の内容を変更したとき。
ロ 住所又は氏名の変更があったとき。
ハ 対象借入金を繰上償還したとき。
ニ 協力金融機関に対する割賦償還金の償還を行わなかったとき。
(3) 利子補給承認者が対象借入金の償還を延納した場合は、償還を行うまでの間、利子補給金の交付を停止するものとし、償還すべき日の属する年を経過した償還金に係る利子補給金は、交付の対象としないものとする。
(1) 重粒子線治療費利子補給金交付の承認通知書の写し
(2) 協力金融機関と締結した金銭消費貸借契約書又はこれに準ずる書類の写し
(3) 協力金融機関が発行する返済予定表の写し
(4) 協力金融機関が発行する重粒子線治療費利子補給金利子支払証明書(様式第7号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第12条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたときは、利子補給金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(書類の整備等)
第13条 利子補給金の交付を受けた者は、利子補給金交付対象経費の支払に係る収入及び支出についての証拠書類を、当該利子補給金交付対象経費の支払日に属する年度の翌年度から起算して10年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第119号)
この要綱は、公布の日から施行する。