○庄内町保健医療福祉推進委員会条例施行規則
令和4年3月11日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町保健医療福祉推進委員会条例(平成17年庄内町条例第115号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 地域福祉計画に関する事項
(2) 保健事業及び母子保健計画に関する事項
(3) 介護及び高齢者福祉計画に関する事項
(4) 障害児、者計画に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 委員会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3に規定する協議会として、次に掲げる事項に関し協議する。
(1) 相談支援事業の運営等に関する事項
(2) 困難な事例への在り方に関する事項
(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関する事項
(4) 地域に必要な社会資源の開発及び改善に関する事項
3 委員会は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条に規定する協議会として、次に掲げる事項に関し協議する。
(1) 差別事案に対する助言又はあっせん案の提示に関する事項
(2) 障害を理由とする差別解消の推進に関する事項
(報告及び意見)
第3条 委員会は、町長の諮問に対し、調査審議に基づき答申し、若しくは報告し、又は必要があると認めるときは、町長に意見を申し述べることができる。
(会議録)
第4条 委員会は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員等の氏名を記載させるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。