○庄内町情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月8日
条例第6号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、庄内町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の調査審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 庄内町情報公開条例(平成17年庄内町条例第11号。以下「情報公開条例」という。)第13条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(3) 実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)の諮問に応じ、情報公開制度の運営その他重要な事項について調査審議すること。
(4) 庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年庄内町条例第5号。第8条において「施行条例」という。)第11条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(6) 庄内町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年庄内町条例第8号。以下この条及び第8条において「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(7) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、識見を有する者のうちから議会の同意を経て、町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことが出来ない。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 審査会の審議の手続は、公開しない。
7 審査会は、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(情報公開条例第13条の規定により審査会に諮問をした実施機関、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問をした庄内町議会議長をいう。以下同じ。)に対し、公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員による調査手続)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第10条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が庄内町議会議長である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(庄内町情報公開条例の一部改正)
2 庄内町情報公開条例(平成17年庄内町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 施行日の前日において旧審査会の委員である者又は旧審査会の委員であった者に係る旧条例第14条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。
6 施行日前に庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2項の規定による廃止前の庄内町個人情報保護条例(平成17年庄内町条例第12号)第7条の2又は第30条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。