○庄内町教育委員会処務規則
令和5年3月28日
教育委員会規則第1号
庄内町教育委員会処務規則(平成17年庄内町教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(この規則により難い事務処理)
第2条 事務処理についてこの規則により難い事項が発生した場合は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指示を受け処理しなければならない。
(文書取扱主任)
第3条 課に文書取扱主任を置き、教育委員会事務局の係長をもって充てる。
(文書の受領及び配付)
第4条 到着した文書(電子文書を除く。以下同じ。)は、主務課又は学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)に直接到着したものを除き、教育総務係又は社会教育係において受領し、配付先の明らかなものは開封せず、明らかでないものは開封して閲覧し封筒を添えて主務係の文書取扱主任に配付し受領印を徴する。この場合において、教育機関に係る文書は、直ちに主務係の文書取扱主任を通じ、速やかに送達する。
2 前項の規定にかかわらず、親展文書、秘密文書、書留文書及び電報は、宛名人に直接配付しなければならない。
(起案文書の作成)
第5条 文書の起案は、別に定めるもののほか、文書管理システム(電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。以下同じ。)により行わなければならない。ただし、文書管理システムにより難い場合は、起案用紙を用いる方法により起案を行うことができる。
(文書の発送)
第6条 決裁済の文書で発送を要するものは、教育機関その他に直接配付するものを除き、総務課に送付しなければならない。
2 学校及び幼稚園において、前項の規定により総務課に送付することにより処理し難いときは、郵便切手受払簿に所定事項を記入し、郵便切手又ははがきを使用して処理することができる。
(文書の保管)
第7条 事案の処理が完結した文書(以下この条において「完結文書」という。)は、原則として、当該事案の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日まで、主務課長において保存管理するものとする。
(教育課長への引継ぎ)
第9条 主務課長は、保管文書を教育委員会が別に定めるところによりその指定する書庫に収蔵する必要がある場合は、目録を添え教育課長に引き継がなければならない。
(文書の廃棄)
第10条 主務課が保存している文書の保存期間が満了したときは、主務課長においてこれを廃棄する。この場合において、主務課長は、文書廃棄報告書を作成し、教育長に報告するものとする。
2 保存期間が満了しない文書であっても、主務課長において保存の必要がないと認めたものは、主務課長が教育長と協議の上廃棄することができる。
(この規則に定めがない事項)
第11条 第3条から前条までに定めるもののほか、教育委員会における文書事務の取扱いについては、庄内町文書事務取扱規程(令和5年庄内町訓令第2号)の規定の例による。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
附則(令和6年2月26日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
文書分類表
大分類 | 中分類 | 小分類 | 第1種(30年保存) | 第2種(10年保存) | 第3種(5年保存) | 第4種(1年保存) |
教育文化 | 0 教育一般 | 0 諸務 | 規則、訓令等の例規の制定に関する文書 公印台帳 沿革に関する文書 褒章表彰に関する文書 備品台帳 告示公告に関する重要な文書 寄附採納に関する文書 総合教育会議に関する文書 職員(教職員を除く。)の人事に関する重要な書類 教育施設台帳 災害に関する文書 補助金に関する文書 | 請願・陳情に関する文書 寄附の申込み及び事前協議に関する文書 契約に関する文書 公務災害補償に関する文書 教育費補助金に関する文書 教科書無償給与及び教科書採択に関する文書 各種事業に関する重要な文書 | 褒章表彰に関する簡易な文書 告示公告に関する簡易な文書 課長、係長等の事務の引継ぎ 寄附の申込み及び事前協議等に関する文書 教科書無償給与に関係に関する文書 各種事業に関する文書 | 通知、照会等で後日参照を必要としない文書又は軽易な文書 |
1 教育委員会 | 教育委員会会議に関する重要な文書 教育長の事務の引継ぎ | |||||
2 教育財産 | 教育財産の管理に関する文書 | |||||
3 教職員 | 教職員の人事に関する重要な書類 | 会計年度任用職員の任用に関すること | ||||
4 教育調査 | 教育基本調査に関する重要な文書 | 教育基本調査に関する文書 | ||||
5 育英資金 | 育英資金に関する文書 | |||||
1 学校教育 | 0 諸務 | 通知、照会等で後日参照を必要としない文書又は軽易な文書 | ||||
1 学制 | 学級編制に関する重要な文書 | |||||
2 就学 | 就学免除就学猶予に関する文書 入学卒業に関する文書 学齢簿 | 就学に関する文書 | 就学に関する簡易な文書 | |||
3 教育課程 | 教育課程に関する文書 | |||||
2 学校管理 | 0 諸務 | 通知、照会等で後日参照を必要としない文書又は軽易な文書 | ||||
1 学校施設 | 教育施設図面 | |||||
2 就学援助 | 要保護、準要保護者認定に関する文書 | |||||
3 学校保健 | 学校保健に関する文書 | |||||
4 学校安全 | 学校安全に関する文書 | |||||
5 給食 | ||||||
3 幼稚園教育 | 0 諸務 | 幼稚園に関する文書 庶務に関する文書 | 通知、照会等で後日参照を必要としない文書又は軽易な文書 | |||
4 共同調理場 | 0 諸務 | 給食に関する文書 物資に関する文書 施設・備品に関する文書 | 通知、照会等で後日参照を必要としない文書又は軽易な文書 | |||
5 社会教育 | 0 諸務 | 簿冊台帳 備品台帳 諸規定に関する文書 統計、調査等に関する文書 | 役職員委嘱等に関する文書 統計調査に関する文書 | 社会教育委員会議に関する文書 社会教育関係補助金等に関する文書 職員研修に関する文書 中央公民館に関する文書 庶務に関する文書 | 通知、照会等で後日参照を必要としない文書又は軽易な文書 | |
1 生涯教育 | 青少年育成推進員に関する文書 各種事業に関する文書 | |||||
2 図書館 | 施設に関する重要な文書 図書館資料台帳に関する資料 | 図書館資料除籍に関する文書 子ども読書活動推進計画に関する文書 | 施設の管理運営に関する文書 各種事業に関する文書 図書館協議会に関する文書 図書館資料の利用申請に関する文書 図書館資料の管理に関する文書 | |||
3 大中島自然ふれあい館 | 施設に関する重要な文書 図書台帳 | 図書除籍簿 | 施設の管理運営に関する文書 各種事業に関する文書 | 施設使用許可申請に関する文書 | ||
6 文化芸術 | 0 諸務 | 簿冊台帳 備品台帳 諸規定に関する文書 統計、調査等に関する文書 | 役職員委嘱等に関する文書 統計調査に関する文書 | 庶務に関する文書 | ||
1 文化芸術振興 | 文化芸術振興に関する文書 | |||||
2 文化財 | 町指定文化財台帳 | 町指定文化財に関する文書 | 文化財保護審議会に関する文書 | |||
3 文化創造館 | 施設に関する重要な文書 | 施設の管理運営に関する文書 | ||||
4 資料館 | 施設に関する重要な文書 収蔵資料台帳 | 施設の管理運営に関する文書 各種事業に関する文書 | ||||
5 内藤秀因水彩画記念館 | 施設に関する重要な文書 収蔵品台帳 展示目録に関する文書 | 施設の管理運営に関する文書 各種事業に関する文書 | ||||
7 社会体育 | 0 諸務 | 簿冊台帳 備品台帳 諸規定に関する文書 統計、調査等に関する文書 | 役職員委嘱等に関する文書 統計調査に関する文書 | 庶務に関する文書 | ||
1 スポーツ推進 | スポーツ推進に関する文書 スポーツ推進委員に関する文書 スポーツ推進審議会に関する文書 | 通知、照会等で後日参照を必要としない文書又は軽易な文書 | ||||
2 体育施設 | 施設に関する重要な文書 | 施設の管理運営に関する文書 各種事業に関する文書 | 施設使用許可申請に関する文書 使用料減免申請に関する文書 |