○庄内町文書事務取扱規程
令和5年3月28日
訓令第2号
庄内町文書事務取扱規程(平成17年庄内町訓令第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文書の記号及び文書番号(第9条・第10条)
第3章 文書の収受及び配付(第11条―第19条)
第4章 文書の処理(第20条―第28条)
第5章 文書の施行(第29条―第36条)
第6章 完結文書の保管(第37条―第46条)
第7章 補則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、本町の文書事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等 庄内町課設置条例(平成17年庄内町条例第7号)第1条に規定する課、庄内町事務組織規則(平成17年庄内町規則第6号。以下この条において「組織規則」という。)第3条第2項に規定する内部組織及び組織規則第19条に規定する出先機関をいう。
(2) 文書 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)をいい、庄内町情報公開条例(平成17年庄内町条例第11号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(3) 主務課長 第1号に規定する課等の長をいう。
(4) 保管文書 主務課長が、当該課等に係る文書を事務室において管理するものをいう。
(5) 保存文書 主務課長が、保管文書を書庫に置き換えて管理するものをいう。
(6) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(7) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって、総務省令で定める基準に適合されるものをいう。
(8) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保管、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。
(文書事務の取扱いの原則)
第3条 文書事務は全て正確かつ迅速に取扱い、常に整備して一般事務の能率の向上、情報の公開等に資するよう努めなければならない。
2 秘密に関する文書は、特に注意を払って取扱い、関係者以外の目に触れる場所に放置してはならない。
3 文書の管理は原則として文書管理システムにより行うものとする。ただし、総務課長がこれにより難いと認めた場合は、この限りでない。
(主務課長の責務)
第4条 主務課長は、常にその課等における文書事務の取扱いが文書事務の取扱いの原則に従って行われるよう努めなければならない。
(文書取扱いの責任区分)
第5条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 受領、配付及び発送 総務課
(2) 収受、起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄 主務課
(文書取扱主任)
第6条 課等に1人以上の文書取扱主任を置くものとする。
2 前項の文書取扱主任は、主務課長が課等の係長等以上の職員のうちから指名し、総務課長に通知するものとする。
3 文書取扱主任は、上司の命を受けて、その課等における次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 文書の収受、決裁及び合議文書の整理に関すること。(担当者が直接送達を受けた電子文書の収受及び直接発送する電子文書の発送を除く。)
(2) 文書の保管及び引継ぎに関すること。
(3) 文書管理システムの標準ファイルの整理に関すること。
(4) ファイルの作成及び文書等の編集に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文書処理に関し必要なこと。
(職員以外の者の文書の閲覧)
第7条 文書は、庄内町情報公開条例(平成17年庄内町条例第11号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令に定めるものを除くほか、職員以外の者に謄写若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。
(文書の庁外持ち出し)
第8条 文書は、町庁舎(庄内町庁内管理規則(平成17年庄内町規則第12号)第2条に規定する町庁舎をいう。)外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する主務課長の許可を受けたときは、この限りでない。
第2章 文書の記号及び文書番号
(文書の文書記号及び番号)
第9条 文書には、課等ごとに文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)を付けなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届け書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)及び定例的な報告書
(2) 軽易な文書
(3) 町の機関又はその内部組織相互間において収受し、又は発送する文書(町の機関の長名をもってする文書を除く。以下「庁内文書」という。)
(4) 文書記号等を付けることを要しないように様式が定められている文書
(5) 証明に関する文書
(6) 前各号に掲げるもののほか、文書記号等を付ける必要がないと総務課長が認める文書
2 前項の文書記号は、課等を表示する記号を付けるものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字を付けるものとする。
3 第1項の文書番号は、当該文書を収受し、又は施行する順序に従い、課等の単位に会計年度ごとの一連番号により付けるものとする。
4 第1項第2号に掲げる軽易な文書については、文書番号を省略して号外をもって処理することができる。
(条例等の記号及び番号)
第10条 条例、規則、告示及び訓令には、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。
2 前項の記号は、それぞれ庄内町条例、庄内町規則、庄内町告示及び庄内町訓令とする。
第3章 文書の収受及び配付
(総務課における文書の受領及び配付)
第11条 到着した文書(小荷物を含む。以下同じ。)は、主務課に直接到着したものを除き、総務課において受領し、配付先の明らかなものは開封せず主務課に配付し、明らかでないものは開封して閲覧し、封筒を添えて主務課に配付する。
(1) 金券及び有価証券(現金を含む。)が添付されている場合は、封筒の余白に金券の種別、金額等を記載し、特殊文書配付簿(様式第2号)に必要事項を記載する。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく交付請求に係るものは、処理の一部を省略することができる。
(2) 添付物の表示があって添付物が欠けている場合は、封筒の余白にその旨を記載する。
(3) 不服申立て、訴訟その他収受の日時が権利の得喪に関する文書については、封筒の余白に収受日付印(様式第3号)を押し、到達した時間を明記する。
3 複数の課に関係する文書は、総務課において、最も関係の深いと認める課に配付する。
4 主管の明らかでない文書は、総務課において町長から当該文書の主務課の決定を受け、当該主務課に配付するものとする。
2 当該文書の事案の処理について、処理期限のあるものにあっては当該処理期限を、処理期限を定める必要のあるものにあっては主務係長と協議して定めた処理期限を当該文書に記載するものとする。
3 不服申立て、訴訟その他収受の日時が権利の得喪に関する文書については、文書取扱主任は、前項による手続のほか、収受日付印を押し、到達の日時を明記しなければならない。
(電子文書の収受等)
第13条 電子文書は、電気通信回線を利用して収受することができる。ただし、町に対する申請、届け書等に係る電子文書について、当該行為を行った者の作成に係るものであること又は内容の改変が行われていないことの確認を要するものである場合は、事前に総務課長の承認を得なければならない。
2 電子文書を受信したときは、主務課において前条の規定の例により処理を行うものとする。
(配付を受けた文書の処理)
第14条 主務課長は、第12条第1項の規定により配付を受けた文書を閲覧し、自ら処理するもののほか、その処理方針を示して主務係長に配付し、速やかに処理させなければならない。
2 主務課長は、前項の規定にかかわらず、閲覧した文書のうち重要なものは、主務係長に配付する前に町長の閲覧及び指示を受けなければならない。
3 主務係長は、第1項の規定により文書の配付を受けたときは、これを閲覧し、自ら処理するもののほか、主務課長の指示した処理方針を示して事務担当者に配付しなければならない。
4 事務担当者は、主務係長の指示により速やかに事案を処理し、当該係長に報告しなければならない。この場合において、重要又は異例なものについては、上司の指示又は関係課等の長の意見等を求めた後に処理しなければならない。
(休庁日に到着した文書の収受)
第15条 休庁日に到着した文書の収受については、総務課長の指定する者において受領し、総務課に引き継がなければならない。
(収受すべきでない文書)
第16条 町庁舎に到着した文書で収受すべきでないものについては、総務課において返送その他必要な処置をとらなければならない。
(郵便料金等の不足又は未払の文書)
第17条 郵便料金等の不足、未払又は着払いで到着した文書は、官公署から発送されたもの又は総務課長が必要と認めるものに限り、その不足又は未払の料金を支払い、これを受領することができる。
(主管に属しない文書)
第18条 文書取扱主任は、配付を受けた文書又は主務課に直接到着した文書で当該課の主管でないと思われるものは、速やかに当該文書にその旨を付し、主務課が明らかな場合は当該課に転送し、明らかでない場合は総務課に返付しなければならない。
(電話等による聴取)
第19条 各課において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、聞取書(様式第5号)に記載して取り扱わなければならない。
第4章 文書の処理
(文書の供覧)
第20条 配付を受けた文書のうち閲覧だけにとどめるものは、上司に供覧しなければならない。この場合において、他の課に関係のある供覧の文書は、当該関係課に供覧し、又は当該文書の主旨を口頭で当該関係課に通知するものとする。
(1) 定例的に報告するもの
(2) 軽易な照会、回答、通知、依頼等のもの、証明のもの、文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送のもの
(3) 事務処理上起案用紙等を用いることが適当でないもの
2 起案文書の作成に当たっては、庄内町公文規程(平成17年庄内町訓令第10号)によるもののほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 起案文書には、必要により本文の前に起案の要旨を簡明に記述し、関係法令その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付すること。
3 第1項本文の規定に関わらず、文書管理システムを用いて起案することができないときその他特に必要と認められるときは、起案用紙を用いて起案することができる。
(起案文書の訂正)
第22条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、訂正箇所が分かるようにしなければならない。
(起案文書の持ち回り等)
第23条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。
2 起案文書で至急に施行を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回り、又は当該起案文書に「至急」と記載しなければならない。
3 起案文書の事案を代理決裁又は代理決定した者は、「代決」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、さらに「後閲」と記載しなければならない。
(合議)
第24条 起案文書の事案が他課の主務事務に関係のあるものは、主務課長の意思決定を経た後、当該関係課等の長に合議しなければならない。
2 合議された事案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議するものとする。この場合協議の整わないときは、主務課長は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。
3 合議した事案が当初の起案と異なって決裁されたとき、又は廃案になったときは、主務課長は、合議した課等の長にその旨を通知しなければならない。
(文書の審査)
第25条 次に掲げる事案に係る起案文書は、主務課長の意思決定を経た後、他の課に関係のあるものは、さらに当該関係課の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。
(1) 条例案、規則案、告示案及び訓令案
(2) 議案
(3) 法令及び町例規の解釈に関する事案
(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの
(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案
(6) 往復文案で重要又は異例に属するもの
(秘密文書の表示)
第26条 秘密文書には「秘」又は「部外秘」の文字を表示しなければならない。
(処理中文書の処理促進)
第28条 主務課長は、随時その課の主管に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。
第5章 文書の施行
(1) 庁内文書(特に重要なものを除く。) 副町長又は課等の長名
(2) 庁内文書以外の文書のうち、本町の課等の長あての照会その他に係る回答文書で、その内容が当該課等の長の専決に属するもの 課等の長名
2 庁内文書にあっては、職名のみを用い、その氏名を省略することができる。
(浄書及び照合)
第30条 決裁文書の浄書は、主務課において正確、明瞭に行わなければならない。
2 決裁文書で、浄書した文書(次条において「浄書文書」という。)の日付は、原則として当該文書を施行する日とする。
(主務課における文書の施行手続)
第31条 決裁済の文書で発送を要するものは、文書記号等を付けることを要しないものを除き、文書整理簿(起案)(様式第8号)に文書番号、日付その他必要事項を登録の上、次に掲げる処理をして総務課に送付しなければならない。
(1) 浄書文書には、文書記号等の課を表示する記号の次に「発」を付けて日付を記載し、庁内文書を除き封筒に入れること。
(2) 郵便で施行するものにあっては、料金後納の印(様式第9号)を押し、親展にするものにあっては、「親展」と記載すること。
2 前項の総務課への送付は、緊急を要する場合を除くほか、総務課長が指定する時間までに行わなければならない。
(公印の押印等)
第32条 事案を文書によって施行する場合は、庄内町公印規則(平成17年庄内町規則第15号。次条において「公印規則」という。)に定めるところにより、当該文書に公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。
(1) 庁内文書
(2) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文書
(3) 書簡文書以外の文書で、文書記号等を付けない軽易なもの
(4) 書簡文書以外の文書で、県及び他の地方公共団体に対し発送するもの(事務報告、照会、回答等その内容が軽易なものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が公印の押印を省略することを適当と認める文書
2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、必要に応じて、当該文書(庁内文書及び書簡文書を除く。)の発信者名の下に「(公印省略)」と記載するものとする。
3 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等でその交付等の日時、場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、総務課長の承認を経て、事前に押印することができる。
4 契約書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印をしなければならない。
2 前項に規定する電子署名の付与を受けようとする者は、当該文書に係る決裁文書その他の証拠書類を添えて、総務課の文書取扱主任に依頼するものとする。
3 総務課の文書取扱主任は、前項の規定による依頼を受けたときは、電子署名を付与する文書と当該文書に係る決裁文書その他の証拠書類とを照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、電子署名の付与に関し必要な事項は、別に定める。
(電子文書の送信)
第35条 前条の規定にかかわらず、第32条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略することができる決裁済の電子文書は、電気通信回線を利用して送信することができる。
(1) 郵便等で施行するもの 料金後納郵便差出票(様式第10号)その他必要な書類を添えて日本郵便株式会社等に差し出すこと。
(2) 電報で施行するもの 直ちに電文を審査の上発信すること。
(3) 使送で施行するもの 使送先ごとに分類し、総務課の文書取扱主任が責任をもって確実に送付すること。
第6章 完結文書の保管
(文書の整理)
第37条 主務課長は、処理の完結した文書(以下「完結文書」という。)を、当該文書の完結した年度内に、次に定めるところにより整理しなければならない。
(1) 原則として事案の処理が完結した日の属する会計年度ごとに、文書分類記号別に、事案の処理の完結の順序に従い取りまとめること。ただし、紙数に応じて2年度以上にわたる文書を1冊とし、又は1年分を適宜枝番号を付けて分冊することができる。
(3) 前2号の規定にかかわらず調査書類、図面その他これに類するもので、簿冊として編てつできないものは、封筒又は文書保存ケース等に収納するなど適宜編てつして整理すること。
(文書の保管)
第38条 主務課長は、前条の規定により整理した文書を、所定の保管庫等に収納し、適切に保管しなければならない。
2 主務課長は、処理が完結していない文書を、フォルダー等に収納し、所定の場所に保管しなければならない。
3 文書管理システムで処理を行った電磁的記録は、文書管理システムにより整理し、及び保管しなければならない。
(文書の保存期間)
第39条 完結文書の保存期間は、次の種別によるものとする。
(1) 第1種 30年間(永年)
(2) 第2種 10年間
(3) 第3種 5年間
(4) 第4種 1年間
2 法令に特別の定めがあるものを除くほか、完結文書の保存期間は、前項に定める種別に応じ文書保存種別表(別表第2)に定める基準によるものとする。ただし、文書保存種別表に保存期間の定めのない完結文書の保存期間は、当該文書の種類、内容等を考慮して総務課長が定めるものとする。
3 完結文書の保存期間は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年によるものは、当該文書が完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。
(組織の変更等による引継ぎ)
第40条 組織の変更等により主務課に異動があったときは、保存文書を新たな主務課に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、保存文書に係る年度、ファイル等の名称を新たな主務課に送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、完結文書が例規等事務処理上の規範となるもの又は執務のため、常時閲覧する必要のあるもので総務課長の承認を受けたものは、引き続き主務課において保存管理することができる。
(書庫への収蔵)
第42条 総務課長は、前条の規定により、完結文書の引継ぎを受けたときは、当該完結文書の整理の適否を審査し、適当と認めたものについて、主務課別、分類記号別、保存期間別及び年度別に指定する書庫(以下「指定書庫」という。)に収蔵しなければならない。
(総務課保存文書の借覧)
第43条 指定書庫に収蔵した文書(以下この条及び第45条において「総務課保存文書」という。)を借覧しようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により総務課保存文書を持ち出すときは、文書持出簿に記載して行うものとする。
3 総務課保存文書の借覧期間は、5日以内とする。ただし、総務課長の承認を得て借覧期間を延長することができる。
4 第1項の規定により借覧した総務課保存文書は、他に転貸し、又は抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。
(書庫の管理)
第44条 指定書庫は、総務課長が管理し、その管理にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に清掃し、整理しておくこと。
(2) 火災及び盗難の予防に努めること。
(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。
(文書の廃棄)
第45条 主務課が保存している文書の保存期間が満了したときは、主務課長においてこれを廃棄する。この場合において、主務課長は、文書廃棄通知書(様式第14号)を作成し、総務課長に通知しなければならない。
2 指定書庫に収蔵している総務課保存文書の保存期間が満了したときは、文書引継書に廃棄年月日等を記載した上、総務課長においてこれを廃棄する。この場合において、総務課長は、当該文書引継書にその旨を記載し、当該文書の主務課長に通知しなければならない。
3 保存期間が満了しない文書であっても、総務課長又は主務課長において保存の必要がないと認めたものは、指定書庫に収蔵したものにあっては主務課長に合議した上、総務課長において、その他のものにあっては主務課長において廃棄することができる。
(廃棄文書の処理)
第46条 前条の規定により文書を廃棄する場合に、当該廃棄文書中に個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報、印影等移用のおそれのあるもの又は他に見せてはならないものは、裁断若しくは焼却しなければならない。
2 文書管理システムに保存した文書を廃棄する場合は、確実にデータを消去するものとする。
第7章 補則
(その他)
第47条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この規程による改正前の庄内町文書事務取扱規程(平成17年庄内町訓令第9号)に規定する文書の分類及び保存期間については、なお従前の例による。
(庄内町企業課文書規程の一部改正)
3 庄内町企業課文書規程(平成17年庄内町訓令第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年4月1日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(庄内町文書事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の庄内町文書事務取扱規程の規定を適用する。
別表第1(第21条関係)
文書分類表
総括表
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総務 | 庶務 | 行政組織 | 総合企画 | 法制 | 広報広聴 | 統計 | 選挙 | まちづくり | ||
1 | 人事 | 庶務 | 要員 | 任免 | 服務 | 給与 | 労務 | 研修 | 厚生 | 公平委員会 | |
2 | 財務 | 庶務 | 予算 | 決算 | 出納 | 財産 | 物品 | 町債 | 町(県)民税 | 税外 | 徴収 |
3 | 住民公安 | 庶務 | 戸籍 | 住民基本台帳 | 印鑑 | 交通安全・防犯 | 消防 | 防災 | |||
4 | 経済 | 庶務 | 商工業 | 観光 | 農林水産 | 畜産 | 農地 | 労働 | |||
5 | 民生 | 庶務 | 救護保護 | 児童福祉 | 国民健康保険 | 年金 | 保健衛生 | 介護保険 | 後期高齢者医療(老人医療) | 福祉医療 | 環境衛生 |
6 | 建設 | 庶務 | 道路橋りょう | 克雪施設 | 公園 | 宅地造成 | 河川溝渠 | 建築 | 下水道 | 公営住宅 | |
7 | 公営企業 | 庶務 | 上水道ガス業務 | 上水道ガス経理 | 上水道ガス施設管理 | 上水道ガス需要家管理 | 下水道農業集落排水 |
大分類 0総務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 町制町史 | 儀式表彰 | 交際会議 | 事務引継 | 文書 | 庁中管理 | ||||
1 | 行政組織 | 諸務 | 行政区域 | 議会 | 選挙 | 監査 | 教育 | 農業 | 職制 | |||
2 | 総合企画 | 諸務 | 外部団体 | 総合計画 | 開発計画 | 情報発信 | 地域振興 | 広域行政 | 地域情報化 | 国際交流 | 男女共同参画 | 行政改革 |
3 | 法制 | 諸務 | 官公報 | 例規 | 争訟 | |||||||
4 | 広報広聴 | 諸務 | 広報 | 広聴 | 陳情苦情処理 | |||||||
5 | 統計 | 諸務 | 委託統計 | 固有統計 | ||||||||
6 | 選挙 | 諸務 | 国会議員選挙 | 県関係選挙 | 町関係選挙 | 国民審査 | 住民投票 | 啓発 | ||||
7 | まちづくり | 諸務 | 外部団体 | 学習事業 | 交流事業 |
大分類 1人事
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 人事記録 | ||||||||
1 | 要員 | 諸務 | 定員現員 | ||||||||
2 | 任免 | 諸務 | 試験 | 採用 | 人事異動 | 休職復職 | 退職 | 特別職 | |||
3 | 服務 | 諸務 | 勤務時間 | 出張 | 時間外勤務 | 表彰 | 分限懲戒 | 育児休業 | その他の服務 | ||
4 | 給与 | 諸務 | 給与 | 諸手当 | 退職手当 | 報酬 | |||||
5 | 労務 | 諸務 | 公務災害 | 職員団体 | |||||||
6 | 研修 | 諸務 | 庁内研修 | 庁外研修 | |||||||
7 | 厚生 | 諸務 | 退職年金等 | 共済組合 | 保険 | 職員福利 | 健康管理 | ||||
8 | 公平委員会 | 諸務 | 審査判定 | 内部通報 |
大分類 2財務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 財政計画 | 財政調査 | 財政事情公表 | ||||||
1 | 予算 | 諸務 | 当初予算 | 補正予算 | 執行管理 | ||||||
2 | 決算 | 諸務 | 決算資料調製 | 決算調製 | |||||||
3 | 出納 | 諸務 | 資金 | 収納 | 支出 | 前渡金 | 歳入歳出外現金 | 指定金融機関等 | |||
4 | 財産 | 諸務 | 土地 | 建物 | 工作物 | 車両 | 有価証券 | 財産権 | 基金 | ||
5 | 物品 | 諸務 | 購入 | 出納 | |||||||
6 | 町債 | 諸務 | 町債 | ||||||||
7 | 町(県)民税 | 諸務 | 町県民税 | 資産税 | 諸税 | ||||||
8 | 税外 | 諸務(手数料等) | 寄附金 | 交付税 | 譲与税諸交付金 | ||||||
9 | 徴収 | 諸務 | 調査督促 | 滞納処分 | 欠損処分 |
大分類 3住民公安
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 公害 | 防衛 | 消費者行政 | ||||||
1 | 戸籍 | 諸務 | 届出 | 編成記録 | 身分 | 証明 | |||||
2 | 住民基本台帳 | 諸務 | 届出 | 登録 | 証明 | ||||||
3 | |||||||||||
4 | 印鑑 | 諸務 | 届出 | 登録 | 証明 | ||||||
5 | 交通安全・防犯 | 諸務 | 施設・設備 | 交通災害共済 | 町営バス | ||||||
6 | |||||||||||
7 | 消防 | 諸務 | 消防団 | 施設・設備 | |||||||
8 | 防災 | 諸務 | 施設・設備 | 計画 | 予防 | 災害対策 |
大分類 4経済
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 計量器 | ||||||||
1 | 商工業 | 諸務 | 商工業 | 企業誘致 | 6次産業化 | ||||||
2 | 観光 | 諸務 | 観光振興 | 観光施設 | |||||||
3 | 農林水産 | 諸務 | 農政企画 | 農村振興 | 経営指導 | 園芸 | 作物防疫 | 林産 | 水産 | 公設市場 | |
4 | 畜産 | 諸務 | 畜産経営 | 家畜生産 | 家畜防疫 | 牧場 | |||||
5 | 農地 | 諸務 | 土地改良 | 農業水利 | 災害復旧 | ||||||
6 | 労働 | 諸務 |
大分類 5民生
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 民生委員児童委員 | 福祉団体 | 福祉事業 | ||||||
1 | 救護保護 | 諸務 | 生活保護 | 身障者福祉 | 戦傷病者遺族援護 | 障害児福祉 | 知的障害者福祉 | 老人福祉 | 精神障害者福祉 | 弔慰援助 | |
2 | 児童福祉 | 諸務 | 児童福祉 | 教育・保育施設 | 児童手当 | ひとり親 | |||||
3 | 国民健康保険 | 諸務 | 運営 | 資格 | 給付 | ||||||
4 | 年金 | 諸務 | 拠出制年金 | 福祉年金 | |||||||
5 | 保健衛生 | 諸務 | 保健指導 | 成人保健 | 予防接種 | 母子衛生 | 精神保健 | 感染症 | 埋火葬 | 血液対策 | |
6 | 介護保険 | 諸務 | 運営 | 資格 | 給付 | ||||||
7 | 後期高齢者医療(老人医療) | 諸務 | 資格 | 給付 | 徴収 | ||||||
8 | 福祉医療 | 諸務 | 資格 | 給付 | |||||||
9 | 環境衛生 | 諸務 | 環境衛生 | し尿処理 | 清掃施設 | 新エネルギー | 簡易水道 |
大分類 6建設
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 施行業者 | 施行契約 | 買収収用補償 | 建築確認 | |||||
1 | 道路橋りょう | 諸務 | 調査設計 | 施工 | 管理 | 道路占用 | 維持修繕 | 除雪計画 | |||
2 | 克雪施設 | 諸務 | 調査設計 | 施工 | 施設管理 | ||||||
3 | 公園 | 諸務 | 調査設計 | 施工 | 管理 | ||||||
4 | 宅地造成 | 諸務 | 調査設計 | 施工 | |||||||
5 | 河川溝渠 | 諸務 | 調査設計 | 施工 | 管理 | 災害復旧 | |||||
6 | 建築 | 諸務 | 調査設計 | 施工 | 維持修繕 | ||||||
7 | 下水道 | 諸務 | 調査設計 | 施工 | 維持管理 | 水質検査 | |||||
8 | |||||||||||
9 | 公営住宅 | 諸務 | 調査計画 | 施工 | 管理 |
大分類 7公営企業
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 経営計画 | 工事業者 | |||||||
1 | 上水道ガス業務 | 諸務 | 料金 | 許認可届出 | 契約 | 内管工事 | 資材管理 | ||||
2 | 上水道ガス経理 | 諸務 | 会計 | 管財 | |||||||
3 | 上水道ガス施設管理 | 諸務 | 上水道 | ガス | 道路占用使用 | ||||||
4 | 上水道ガス需要家管理 | 諸務 | 上水道 | ガス | |||||||
5 | 下水道農業集落排水 | 諸務 | 調査設計 | 施工 | 維持管理 | 水質検査 |
別表第2(第39条関係)
文書保存種別表
大分類 | 中分類 | 小分類 | 第1種(30年保存) | 第2種(10年保存) | 第3種(5年保存) | 第4種(1年保存) |
0 総務 | 0 庶務 | 0 諸務 | ・渉外に関する重要文書 | ・庁中行事 ・情報公開・個人情報保護審査会に関する文書 | ・渉外に関する連絡文書 | ・庶務に関する軽易な文書 |
1 町制町史 | ・町史編さんに関する重要文書 ・町の歴史に関する資料となる文書 ・町制の資料として記録する文書 | |||||
2 儀式表彰 | ・儀式に関する重要文書 ・町制功労者に対する文書 ・褒章表彰に関する文書 | ・儀式に関する文書 ・褒章表彰に関する軽易な文書 | ・儀式に関する軽易な文書 | |||
3 交際会議 | ・交際に関する重要文書 ・市町村長会議に関する重要文書 | ・協議会諸会議に関する文書 | ・交際に関する文書 ・町村会及び市町村会に関する文書 ・協議会諸会議に関する文書 | ・交際会議に関する軽易な文書 | ||
4 事務引継 | ・町長、副町長事務引継書 | ・会計管理者事務引継書 | ・課長、係長等事務引継書 | |||
5 文書 | ・公印台帳 ・文書引継書 ・個人情報取扱事務届出に関する文書 | ・公印新調及び改廃に関する文書 ・文書廃棄通知書 | ・収受及び発送に関する文書 ・文書取扱いに関する諸調査文書 ・文書事務能率に関する文書 ・情報公開、自己情報開示請求等に関する文書 | ・情報公開、個人情報保護に関する軽易な文書 | ||
6 庁中管理 | ・庁舎施設の建築工事に関する文書 ・庁舎施設の維持管理に関する文書 | ・庁舎施設の目的外使用許可に関する文書 | ・庁中取締りに関する文書 ・庁舎施設の保持業務に関する文書 | ・庁舎に関する軽易な文書 | ||
1 行政組織 | 0 諸務 | ・事務分掌・事務分担 ・業務対応マニュアル ・外部団体の会計処理 | ・事務概要に関する文書 | ・行政組織に関する軽易な文書 ・庁内会議に関する文書 | ||
1 行政区域 | ・行政区域に関する文書 ・境界変更に関する文書 ・支所及び出張所の管轄区域に関する文書 ・町村合併引継書 ・合併に関する文書 | ・合併に関する資料 | ||||
2 議会 | ・議会との連絡に関する重要文書 ・提出議案 | ・請願書に関する文書 ・議事録写 ・議会結果報告書 | ・議会及び委員会招集通知書 ・議案番号簿 | ・議会関係に関する軽易な文書 | ||
3 選挙 | ・選挙資格調査に関する文書 ・選挙管理委員会との連絡に関する文書 | |||||
4 監査 | ・定期監査報告書 ・出納監査に関する重要文書 | ・監査報告に関する文書 ・例月検査に関する文書 | ||||
5 教育 | ・教育委員会との連絡に関する文書 | |||||
6 農業 | ・農業委員会との連絡に関する文書 | |||||
7 職制 | ・行政組織に関する文書 ・事務委任に関する文書 | ・事務改善に関する文書 | ||||
2 総合企画 | 0 諸務 | ・地価調査書 ・事務改善に関する文書 ・ふるさと応援寄附金に関する文書 | ・地価調査に関する文書 ・テレビ難視聴解消に関する文書 ・総合企画に関する庶務文書 ・特豪・克雪に関する文書 | ・総合企画に関する軽易な文書 | ||
1 外部団体 | ・期成同盟会等外部団体に関する文書 | ・外部団体に関する軽易な文書 | ||||
2 総合計画 | ・総合計画に関する文書 ・振興計画に関する文書 ・地域審議会に関する文書 ・振興審議会に関する文書 | ・総合計画に関する資料 ・過疎、山村振興、辺地対策に関する文書 | ||||
3 開発計画 | ・地域開発計画に関する重要文書 ・地籍調査認証簿 ・地籍簿 ・告示に関する文書 ・地籍測量附属簿 ・面積測定簿 ・基準点に関する文書 ・修正申出に関する文書 ・友好町に関する文書 | ・地域開発計画に関する文書 ・国土利用計画に関する文書 ・賦存資源の開発調整に関する文書 ・都市との交流に関する文書 ・地下資源の調査開発に関する文書 | ・地域開発公社に関する文書 ・土地利用に関する文書 ・エネルギーに関する文書 ・交通、運輸及び通信に関する文書 ・ゴルフ場開発指導に関する文書 ・国土調査に関する文書 | ・開発計画に関する軽易な文書 | ||
4 情報発信 | ・情報発信に関する文書 | ・情報発信に関する軽易な文書 | ||||
5 地域振興 | ・集落の区域に関する文書 ・立川地域振興に関する重要な文書 ・立谷沢川流域活性化センターに関する重要文書 | ・地域整備活動に関する文書 ・第3セクターに関する文書 ・移住定住に関する文書 ・立谷沢川流域活性化センターに関する文書 | ・カートソレイユ最上川に関する文書 ・地域総合整備資金貸付けに関する文書 ・コミュニティに関する文書 ・立川地域振興に関する文書 ・まちなか温泉に関する文書 ・立谷沢川流域活性化センターの利用許可に関する文書 ・特定非営利活動法人に関する文書 | ・地域づくりに関する軽易な文書 ・立川地域振興に関する庶務文書 ・立谷沢川流域活性化センターに関する軽易な文書 | ||
6 広域行政 | ・広域行政に関する文書 | ・広域行政に関する軽易な文書 | ||||
7 地域情報化 | ・高速通信網に関する文書 | ・電算契約関係文書 ・情報セキュリティに関する文書 ・情報公開等に関する文書 | ・地域情報化に関する文書 ・総合行政ネットワークに関する文書 ・自治体ネットワークに関する文書 | ・情報化に関する軽易な文書 | ||
8 国際交流 | ・国際交流に関する文書 | ・国際交流に関する軽易な文書 | ||||
9 男女共同参画 | ・男女共同参画社会推進委員会に関する文書 | ・男女共同参画に関する文書 | ・男女共同参画に関する軽易な文書 | |||
10 行政改革 | ・行政改革に関する文書 | |||||
3 法制 | 0 諸務 | ・法令の解釈に関する文書 ・監督官庁の通達で重要文書 | ・軽易な通達に関する文書 | ・法制に関する照会、回答等諸務文書 ・条例等審査専門部会に関する文書 | ||
1 官公報 | ・官報 | |||||
2 例規 | ・条例、規則、訓令等の例規の制定改廃原議書(公布原本) ・例規台帳 ・例規集の台本(1冊) ・告示公告に関する重要文書 | ・告示公告に関する文書 | ・告示公告に関する軽易な文書 ・条例報告に関する文書 | ・例規集追録資料 | ||
3 争訟 | ・訴願、訴訟、異議申立てに関する文書 | ・顧問弁護士に関する文書 | ・争訟に関する軽易な文書 | |||
4 広報広聴 | 0 諸務 | ・広報広聴に関する軽易な文書 | ||||
1 広報 | ・広報しょうない(1部) | ・有料広告に関する文書 | ・広報資料 ・行事、会議及び事業案内 | |||
2 広聴 | ・行政相談に関する文書 ・広聴に関する文書 ・町民憲章 | ・広聴に関する軽易な文書 | ||||
3 陳情苦情処理 | ・陳情、請願及び要望に関する文書 | ・陳情、請願及び要望に関する文書 ・一般投書 | ||||
5 統計 | 0 諸務 | ・町勢要覧(3部) ・統計調査員任用候補者登録台帳 | ・統計調査員協議会に関する文書 ・統計調査員任用候補者に関する文書 ・統計事務協力議会に関する文書 ・統計協会に関する文書 | |||
1 委託統計 | ・国勢調査に関する文書 ・委託統計に関する調査結果書 | ・各種委託統計調査の計画及び統計執行に関する文書 ・農業センサスに関する文書 ・漁業センサスに関する文書 ・住宅統計に関する文書 ・学校基本調査に関する文書 | ・商工業に関する統計文書 ・事業所統計に関する文書 ・労働力の統計に関する文書 ・その他基幹統計に関する文書 | |||
2 固有統計 | ・重要な調査統計表 | ・町勢に関する調査統計資料 ・世論調査に関する重要資料となる文書 | ・独自統計調査に関する文書 ・事務上の各種調査統計表 ・常住人口、死因別死亡統計 | ・調査統計資料として軽易な文書 | ||
6 選挙 | 0 諸務 | ・委員会会議録 ・永久選挙人名簿 ・選挙争訟に関する文書 ・選挙執行の記録(投開票選挙録)に関する文書 ・委員会例規に関する文書 | ・証票申請及び交付に関する文書 ・選挙人名簿抄本 ・委員会告示に関する文書 | ・委員会招集に関する文書 ・選挙資格調査に関する文書 ・検察審査会に関する文書 ・諸協議会に関する文書 ・収受及び発送に関する文書 | ||
1 国会議員選挙 | ・参議院議員選挙に関する文書 | ・衆議院議員選挙に関する文書 | ||||
2 県関係選挙 | ・県知事選挙に関する文書 ・県議会議員選挙に関する文書 | |||||
3 町関係選挙 | ・町長選挙に関する文書 ・町議会議員選挙に関する文書 ・農業委員会委員選挙に関する文書 ・最上川土地改良区総代選挙に関する文書 | |||||
4 国民審査 | ・最高裁判所裁判官国民審査に関する文書 | |||||
5 住民投票 | ・直接請求に関する文書 | |||||
6 啓発 | ・選挙常時啓発に関する文書 | |||||
7 まちづくり | 0 諸務 | ・まちづくりセンターに関する重要文書 | ・まちづくりセンターに関する文書 | ・まちづくりセンターに関する軽微な文書 | ||
1 外部団体 | ・地区外部団体に関する文書 | |||||
2 学習事業 | ・まちづくりセンター学習事業に関する文書 | |||||
3 交流事業 | ・まちづくりセンター交流事業に関する文書 | |||||
1 人事 | 0 庶務 | 0 諸務 | ・人事管理の合理化として資料となる重要文書 | ・人事に関する軽易な文書 | ||
1 人事記録 | ・職員履歴書(特別職含む。) ・職員名簿 ・内示書 | ・人事評価に関する文書 | ||||
1 要員 | 0 諸務 | ・要員に関し軽易な文書 | ||||
1 定員現員 | ・定員及び現員に関する文書 | ・定員適正化計画に関する文書 | ・定員管理調査に関する文書 | |||
2 任免 | 0 諸務 | ・辞令簿 | ・履歴事項異動(訂正)届 | |||
1 試験 | ・職員採用資格試験に関する文書 | ・定年前再任用短時間勤務職員の選考に関する文書 | ・会計年度任用職員及び臨時的任用職員(以下この表において「会計年度任用職員等」という。)の採用試験に関する文書 | |||
2 採用 | ・定数条例の適用を受ける職員及び定年前再任用短時間勤務職員の採用に関する文書 | ・定年前再任用短時間勤務職員の採用に関する文書 | ・会計年度任用職員等の採用に関する文書 | |||
3 人事異動 | ・昇任、昇格及び配置換に関する文書 | |||||
4 休職復職 | ・休職及び復職に関する文書 | |||||
5 退職 | ・職員退職に関する文書 ・退職者履歴書 | |||||
6 特別職 | ・特別職任免に関する文書 ・特別職名簿 | ・事務嘱託に関する文書 | ||||
3 服務 | 0 諸務 | ・宣誓書に関する文書 ・営利企業等の従事に関する文書 | ・地方公務員制度実態調査に関する文書 ・会計年度任用職員等の営利業等の従事に関する文書 | ・服務に関する軽易な諸帳簿 | ||
1 勤務時間 | ・リフレッシュ休暇に関する文書 | ・休暇簿 ・職免申請 ・出勤簿 ・その他勤務に関する簿冊 | ||||
2 出張 | ・出張復命書 | ・旅行命令簿 | ||||
3 時間外勤務 | ・時間外勤務命令簿(命令書) | |||||
4 表彰 | ・職員の表彰に関する文書 | |||||
5 分限懲戒 | ・分限懲戒に関する文書 | |||||
6 育児休業 | ・育児休業に関する文書 | |||||
7 その他の服務 | ・職員の記章に関する文書 | ・特定事業主行動計画に関する文書 ・職場復帰支援に関する文書 | ||||
4 給与 | 0 諸務 | ・特別職報酬等審議会に関する文書 | ・給与実態調査に関する文書 ・給与の公表に関する文書 | ・給与に関する軽易な文書 | ||
1 給与 | ・給与改定に関する文書 | ・昇給に関する文書 ・給与台帳兼所得税源泉徴収簿 ・給与支給に関する文書 ・扶養親族認定に関する文書 | ・所得計算書 ・所得税源泉徴収に関する文書 ・給与に関しての照会回答文書 ・会計年度任用職員等に対する給与支給に関する文書 ・各種給与に関する諸帳簿 | ・給与雑件諸帳簿類 | ||
2 諸手当 | ・諸手当支給台帳 ・通勤届 | ・諸手当の支給に関する文書 | ||||
3 退職手当 | ・退職手当支給に関する文書 | ・退職手当に関する庶務文書 | ||||
4 報酬 | ・会計年度任用職員等に対する報酬支給に関する文書 | ・会計年度任用職員等に係る報酬雑件諸帳簿類 | ||||
5 労務 | 0 諸務 | ・労務に関する軽易な文書 | ||||
1 公務災害 | ・公務災害補償に関する文書 | ・地方公務員災害補償基金に関する文書 | ・公務災害補償に関する軽易な文書 | |||
2 職員団体 | ・職員団体の専従に関する文書 ・職員団体の交渉に関する文書 ・争議行為に関する文書 | ・職員団体に関する文書 | ||||
6 研修 | 0 諸務 | ・研修台帳 | ・研修に関する軽易な文書 | |||
1 庁内研修 | ・庁内職員研修に関する文書 | |||||
2 庁外研修 | ・職員派遣研修に関する文書 | ・派遣研修に関する文書 | ||||
7 厚生 | 0 諸務 | ・福利厚生に関する軽易な文書 | ||||
1 退職年金等 | ・退職年金及び遺族年金支給台帳 | ・退職年金等の支給に関する文書 | ||||
2 共済組合 | ・長期給付に関する文書 ・前歴に関する文書 ・共済組合及び扶養者台帳 ・その他共済組合に関する重要な文書 | ・短期給付に関する文書 ・貸付金に関する文書 ・その他共済組合に関する文書 | ・共済だより(1部) | |||
3 保険 | ・社会保険、雇用保険被保険者台帳 | |||||
4 職員福利 | ・財形貯蓄に関する文書 ・互助会に関する文書 | ・団体生命、町村会保険等に関する文書 | ||||
5 健康管理 | ・産業医、衛生管理者等任免に関する文書 | ・健康診断個人票 ・衛生に関する文書 ・健康に関する文書 | ||||
8 公平委員会 | 0 諸務 | ・職員団体の登録に関する文書 | ・管理職員等の範囲を定める文書 | ・公平委員会の諸務に関する文書 | ||
1 審査判定 | ・審査請求、措置要求に関する文書 | |||||
2 内部通報 | ・内部通報に関する文書 | |||||
2 財務 | 0 庶務 | 0 諸務 | ・重要な財務統計に関する文書 ・資金運用金に関する重要文書 | ・財務に関しての照会、回答及び報告に関する文書 | ・財務に関する庶務文書 | |
1 財政計画 | ・財政計画に関する文書 | |||||
2 財政調査 | ・財政調査に関する文書 | |||||
3 財政事情公表 | ・財政事情の公表に関する文書 | |||||
1 予算 | 0 諸務 | ・予算に関する文書諸帳票類 | ||||
1 当初予算 | ・予算書(1部) ・予算説明書(1部) | ・予算編成方針、執行計画等に関する文書 | ・予算要求書等編成資料 | ・予算書(各課) ・予算説明書(各課) | ||
2 補正予算 | ・予算書(1部) ・予算説明書(1部) | ・予算要求書等編成資料 | ・予算書(各課) ・予算説明書(各課) | |||
3 執行管理 | ・国庫及び県支出金に関する文書 | ・国庫及び県支出金に関する軽易な文書 ・予算通知、配当に関する文書 ・予算執行、流用に関する文書 ・予備費充当に関する文書 ・予算差引簿 | ||||
2 決算 | 0 諸務 | ・地方財政状況調査表 ・年度別普通会計決算状況台帳 | ・決算に関する通知、報告等の庶務文書 ・地方財政調査表作成資料 | ・決算に関する通知、報告等の文書 | ||
1 決算資料調製 | ・歳入歳出決算事項別明細書 ・財産に関する調書 | ・決算書作成資料 ・財産に関する調査資料 | ||||
2 決算調製 | ・決算書(1部) ・決算説明書(1部) | |||||
3 出納 | 0 諸務 | ・会計管理者事務の一部委任に関する文書 ・出納事務取扱いに関する通知原議 | ・出納員事務引継書 | ・出納に関する文書 | ||
1 資金 | ・収支計算表 | ・預金に関する文書 ・預託金に関する文書 ・一時借入金に関する文書 ・収支現計に関する文書 | ・資金繰表 | |||
2 収納 | ・歳入簿 ・収入計算表 | ・不納欠損処分に関する文書 ・領収済通知書 ・領収書原符 ・調定書 ・過誤納金に関する文書 ・現金出納簿収入通知書 ・領収証書受払に関する文書 ・送金通知書 ・収入日計表 | ||||
3 支出 | ・歳出簿 ・支出計算表 | ・請求書及び領収書 ・債権受領の委任状 ・口座振替に関する文書 ・隔地払に関する文書 ・支出命令書 ・過誤納金に関する文書 ・返納通知書兼領収済通知書 ・現金出納簿 ・支払日計表 ・前金払に関する文書 | ||||
4 前渡金 | ・資金前渡金に関する文書 | |||||
5 歳入歳出外現金 | ・歳入歳出外現金に関する文書 ・保管有価証券に関する文書 | |||||
6 指定金融機関等 | ・指定及び契約に関する文書 | ・指定金融機関等印鑑届に関する文書 ・指定金融機関等の事務取扱いに関する文書 | ||||
4 財産 | 0 諸務 | ・町有財産の管理に関する重要文書 ・財産台帳 ・町有財産の売買、交換、貸借等に関する契約書 ・不動産登記に関する文書 ・国有財産に関する文書 | ・行政財産の目的外使用許可に関する文書 | ・町有財産の管理に関する軽易な文書 ・行政財産の用途廃止、用途変更に関する文書 ・公有財産の所管換えに関する文書 ・公の施設等の保守業務に関する文書 ・建物、自動車損害共済の請求に関する文書 | ・財産に関する文書 ・建物、自動車損害共済の加入、解約等に関する文書 ・自動車保険に関する文書 | |
1 土地 | ・土地取得に関する文書 ・土地交換に関する文書 ・土地貸借に関する文書 ・土地処分に関する文書 ・土地境界明示に関する文書 | ・農地法(昭和27年法律第229号)の規定による許可書 | ||||
2 建物 | ・建物取得に関する文書 ・建物処分に関する文書 ・建物貸借に関する文書 | |||||
3 工作物 | ・工作物取得に関する文書 ・工作物処分に関する文書 ・工作物貸借に関する文書 | |||||
4 車両 | ・車両台帳 | ・自動車事故報告に関する文書 ・自動車登録及び廃車に関する文書 ・自動車等の整備点検に関する文書 | ・自動車等の運行管理に関する文書 ・安全運転管理者連絡協議会に関する文書 | |||
5 有価証券 | ・有価証券台帳 | ・有価証券の保管、引継ぎ等に関する文書 | ・株主総会、配当通知等に関する文書 | |||
6 財産権 | ・財産権に関する文書 | |||||
7 基金 | ・基金に関する重要文書 ・基金台帳 | ・基金に関する文書 | ||||
5 物品 | 0 諸務 | ・備品台帳 | ・備品の貸付け、使用許可等に関する文書 | ・維持管理に関する文書 | ・維持管理に関する軽易な文書 ・物品に関する軽易な文書 | |
1 購入 | ・物品購入伺書 ・物品購入に関する文書 | |||||
2 出納 | ・物品出納に関する事務引継書 ・物品の保管及び処分に関する文書 ・所管換物品の引渡し及び受領に関する文書 ・物品出納簿 | ・物品出納に関する文書 | ||||
6 町債 | 0 諸務 | ・町債に関する軽易な文書 | ||||
1 町債 | ・公債台帳 ・町債借用証書 ・町債借入申込みに関する文書 ・町債の償還に関する文書 | ・起債計画に関する文書 ・起債の申請に関する文書 | ・資金借入れに関する文書 | |||
7 町(県)民税 | 0 諸務 | ・町税概要 ・徴税吏員証交付簿 ・身分証明に関する文書 | ・税務協議会に関する文書 ・公示送達書 | ・税務証明に関する文書 ・納税管理人設定申告書 | ||
1 町県民税 | ・農業所得標準 | ・賦課・調定簿 ・申告書 ・法人の設立異動届 ・町県民税資料せん ・特別徴収義務者名簿 ・特別徴収課税台帳 ・徴収簿 | ・個人県民税徴収取扱費交付決定通知書 | ・町県民税に関する庶務文書 | ||
2 資産税 | ・土地台帳 ・家屋台帳 ・住宅用地画地台帳 ・地籍図 | ・土地家屋課税台帳 ・償却資産課税台帳 ・固定資産税等税額に関する文書 ・固定資産評価に関する文書 ・土地家屋関係登記済及び異動通知書 ・特別土地保有税申告書 ・固定資産評価審査委員会に関する告示文書 ・固定資産評価審査委員会の審査に関する文書 ・固定資産概要調書 | ・固定資産総評価見込 ・住宅用地(異動)申告書 ・家屋調査票 ・償却資産申告書 ・減免及び非課税申請書 ・評価替に関する文書 ・固定資産評価審査委員会に関する文書 ・固定資産等所在市町村交付金及び納付金に関する文書 | |||
3 諸税 | ・入湯税特別徴収義務者指定に関する文書 ・軽自動車税申告書兼課税台帳 | ・諸税賦課、調定簿 ・諸税申告書 ・諸税徴収簿 | ||||
8 税外 | 0 諸務(手数料等) | ・国、県負担金に関する文書 ・国、県補助金に関する文書 ・国、県交付金に関する文書 | ・手数料納期限変更に関する文書 ・使用料徴収簿 ・使用料領収書 ・手数料徴収簿 ・手数料領収書 ・国、県委託金に関する文書 ・負担金等収入簿 | |||
1 寄附金 | ・寄附採納に関する文書 | ・寄附の申込み及び事前協議等に関する文書 | ||||
2 交付税 | ・地方交付税算定台帳 ・地方交付税公債台帳 ・地方交付税算定資料 | ・地方交付税算定に関する文書 | ||||
3 譲与税諸交付金 | ・地方譲与税に関する文書 ・娯楽施設利用税交付金交付通知書 ・自動車取得税交付金に関する文書 | |||||
9 徴収 | 0 諸務 | ・口座振替に関する協定 ・口座振替加入者台帳 ・納税貯蓄組合結成に関する文書 | ・徴税関係公示送達書 ・電子納税 | ・延滞金減免に関する文書 ・納税貯蓄組合に関する文書 ・口座振替報告書 ・納税証明に関する文書 | ・徴収に関する庶務文書 | |
1 調査督促 | ・滞納整理簿 | ・徴収嘱託及び受託に関する文書 ・徴収猶予に関する文書 ・納付誓約書 ・督促手数料免除に関する文書 | ・督促状発付に関する文書 ・納付催告書発付に関する文書 ・滞納整理票除票(完納分) | |||
2 滞納処分 | ・差押えに関する文書 ・換価猶予に関する文書 | ・公売に関する文書 ・交付要求に関する文書 | ・滞納繰越簿 ・滞納繰越除票 ・差押解除に関する文書 | |||
3 欠損処分 | ・欠損処分に関する文書 ・執行停止に関する文書 | ・整理票(欠損処分) | ||||
3 住民公安 | 0 庶務 | 0 諸務 | ・通知及び通達 | ・人権擁護委員の推薦に関する文書 | ・人権擁護に関する文書 ・定額給付金給付事業に関する文書 | |
1 公害 | ・公害防止協定に関する文書 | ・公害に関する庶務文書 ・特定施設届出に関する文書 | ・酒田共同火力発電所公害防止協定協議会に関する文書 | |||
2 防衛 | ・自衛隊に関する文書 | ・防衛に関する庶務文書 | ||||
3 消費行政 | ・消費者行政に関する通達文書 | ・消費者行政関する文書 | ・消費者行政に関する庶務文書 | |||
1 戸籍 | 0 諸務 | ・戸籍に関する訓令認可文書 ・戸籍帳簿書類保存簿 ・帳簿書類点検引継簿 | ・戸籍に関する指示、通知及び回答文書 | ・戸籍発収簿 ・戸籍に関する往復文書 ・家庭裁判所からの通知文書 ・戸籍に関する統計文書 ・戸籍事務協議会に関する文書 ・登記所からの成年後見登記に関する通知文 | ・人口動態調査に関する文書 | |
1 届出 | ・戸籍記載不要届出(創設的) ・戸籍受付帳 ・不受理申出書 | ・戸籍記載不要届書(報告的) | ・時間外の戸籍届書受領簿 | ・非本籍人の届出書 | ||
2 編成記録 | ・戸籍簿見出帳 ・除籍簿見出帳 ・改製原戸籍見出帳 ・戸籍簿 ・除籍簿 ・改製原戸籍簿 ・戸籍等再製に関する文書 | ・戸籍訂正に関する文書 ・再製原戸籍簿 ・不受理処分整理簿 | ・25年経過戸籍副本送付目録 ・除籍副本送付目録 ・戸籍副本送付目録 | |||
3 身分 | ・犯罪人名簿 ・被後見人名簿 | ・破産宣告者名簿 | ・既決犯罪人に関する文書 | ・身上調査照会回答書 | ||
4 証明 | ・戸籍謄本抄本交付簿 ・戸籍証明書交付簿 | |||||
2 住民基本台帳 | 0 諸務 | ・住民基本台帳通達 | ・住民基本台帳統計に関する文書 | ・住民基本台帳に関する文書 ・番号制度に関する文書 | ||
1 届出 | ・個人番号カードに関する文書 ・公的個人認証に関する文書 | ・住民異動届 | ||||
2 登録 | ・住民基本台帳 ・戸籍附票 | ・中長期在留者住居地届出等事務に関する文書 | ・住民基本台帳除票 ・戸籍附票除票 | |||
3 証明 | ・住民基本台帳関係の交付に関する文書 | |||||
3 | ||||||
4 印鑑 | 0 諸務 | |||||
1 届出 | ・印鑑登録申請書 ・印鑑登録廃止申請書 | |||||
2 登録 | ・印鑑登録原票 | ・印鑑登録除票 | ||||
3 証明 | ・印鑑登録証明書交付申請書 | |||||
5 交通安全・防犯 | 0 諸務 | ・交通安全計画書 | ・高齢者運転免許返納支援事業関する文書 ・交通安全対策会議に関する文書 | ・交通安全都市推進協議会に関する文書 ・交通安全啓発に関する文書 ・交通指導員に関する文書 ・防犯協会に関する文書 | ・交通安全に関する庶務文書 ・防犯に関する庶務文書 | |
1 施設・設備 | ・施設台帳 ・財産に関する文書 | ・交通安全施設等に関する庶務文書 ・防犯施設等に関する庶務文書 | ||||
2 交通災害共済 | ・交通災害共済組合に関する重要文書 | ・交通災害共済に関する文書 | ・交通災害共済に関する庶務文書 | |||
3 町営バス | ・地域バス及び町営バス等に関する文書 ・生活交通バス維持費補助金に関する文書 ・地域公共交通会議に関する文書 | |||||
6 | ||||||
7 消防 | 0 諸務 | ・消防計画に関する文書 ・火災統計 | ・常備消防に関する文書 ・消防協会に関する文書 ・調査報告に関する文書 | ・消防に関する庶務文書 | ||
1 消防団 | ・消防団員(退職)名簿 ・退職報奨金に関する文書 | ・消防組織、団体に関する文書 | ・消防団に関する庶務文書 | |||
2 施設・設備 | ・施設台帳に関する文書 ・財産に関する文書 | ・消防施設等に関する庶務文書 | ||||
8 防災 | 0 諸務 | ・災害復旧に関する文書 | ・防災組織、団体に関する文書 ・防災センターに関する文書 | ・防災に関する庶務文書 | ||
1 施設・設備 | ・施設台帳に関する文書 ・財産に関する文書 | ・防災施設等の運用に関する文書 | ・防災施設等に関する庶務文書 | |||
2 計画 | ・地域防災計画書 ・国民保護計画書 ・災害協定書 ・要援護者避難台帳 | ・計画策定に関する文書 ・避難所に関する文書 | ・計画に関する庶務文書 | |||
3 予防 | ・防災訓練に関する文書 | ・予防に関する庶務文書 | ||||
4 災害対策 | ・災害対策・救助・記録に関する文書 ・災害危険区域指定に関する文書 | ・災害対策本部に関する文書 ・災害報告に関する文書 | ・水害、土砂災害に関する文書 | ・災害対策に関する庶務文書 | ||
4 経済 | 0 庶務 | 0 諸務 | ||||
1 計量器 | ・計量器に関する文書 | |||||
1 商工業 | 0 諸務 | ・商工業に関する庶務文書 | ||||
1 商工業 | ・商工業振興に関する重要文書 ・大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関する文書 | ・商工業振興に関する文書 | ・商工業関係補助金に関する文書 ・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に関する文書 | ・商工業振興に関する軽易な文書 | ||
2 企業誘致 | ・企業誘致に関する重要文書 ・工場立地法(昭和34年法律第24号)に関する文書 | ・工場適地に関する文書 ・農村地域工業導入に関する文書 | ・企業誘致に関する文書 | ・企業誘致に関する軽易な文書 | ||
3 6次産業化 | ・6次産業化に関する重要文書 ・新産業創造館に関する重要文書 | ・6次産業化に関する文書 ・新産業創造館に関する文書 | ・新産業創造館の利用許可に関する文書 | ・6次産業化に関する軽易な文書 ・新産業創造館に関する軽易な文書 | ||
2 観光 | 0 諸務 | ・観光に関する庶務文書 | ||||
1 観光振興 | ・観光振興に関する重要文書 ・観光協会に関する重要文書 | ・観光振興に関する文書 | ・観光振興に関する軽易な文書 | |||
2 観光施設 | ・観光施設の設置に関する重要文書 ・観光施設の管理運営に関する重要文書 ・自然公園、自然保護に関する重要文書 | ・観光施設に関する文書 ・自然公園、自然保護に関する文書 | ・観光施設に関する軽易な文書 | |||
3 農林水産 | 0 諸務 | ・農業協同組合に関する文書 ・農業共済組合に関する文書 ・山村振興に関する文書 ・内水面漁業組合に関する文書 | ・農林水産に関する庶務文書 | |||
1 農政企画 | ・農政企画に関する重要文書 | ・新規就農支援に関する文書 | ・農政企画に関する文書 | |||
2 農村振興 | ・農村振興地域整備に関する重要文書 ・農村総合整備計画書 ・農村整備事業決定に関する文書 ・農林災害復旧に関する工事設計、原図 ・農林漁業体験実習館に関する重要文書 | ・農村振興地域整備に関する文書 ・農用地利用増進事業に関する重要文書 ・農村環境整備工事実施に関する文書 ・山村振興農林漁業対策事業に関する文書 ・農林災害復旧に関する重要文書 | ・農用地利用増進事業に関する文書 ・地域農政推進対策事業に関する文書 ・産地育成に関する文書 ・農業生産振興に関する文書 ・経営構造対策事業に関する文書 ・農業担い手対策に関する文書 ・農村環境整備の調査に関する文書 ・農林漁業体験実習館に関する文書 ・堆肥生産センターに関する文書 ・狩川野外緑地広場に関する文書 ・農業機械に関する文書 | ・農村生活改善に関する文書 ・普及事業に関する文書 ・農村環境整備に関する文書 ・農村振興に関する軽易な文書 ・農林漁業体験実習館に関する庶務文書 | ||
3 経営指導 | ・農業信用基金協会に関する文書 | ・水田農業構造改革対策に関する重要文書 ・農業制度資金に関する文書 | ・農作業安全対策に関する文書 ・農業制度資金等借入申請に関する文書 ・水田農業構造改革対策推進事業に関する文書 ・農作物の栽培技術指導、農家経営改善指導に関する文書 | ・経営指導に関する軽易な文書 | ||
4 園芸 | ・農作物価格安定協会に関する文書 | ・園芸特産事業に関する文書 | ・園芸に関する庶務文書 | |||
5 作物防疫 | ・病害虫防除に関する文書 | ・作物防疫に関する文書 | ||||
6 林産 | ・山林取得処分貸借契約に関する文書 ・保安林台帳 ・林道台帳 ・公有林の管理に関する文書 | ・治山林道工事実施に関する文書 ・地域森林計画に関する文書 ・森林総合整備事業に関する文書 ・林地開発に関する文書 | ・森林保護に関する文書 ・普通共有林野に関する文書 ・緑化事業に関する文書 ・保安林に関する文書 ・山林整備に関する文書 ・山林経営指導に関する文書 ・山林調書調査に関する文書 | ・林業に関する庶務文書 ・林産に関する軽易な文書 | ||
7 水産 | ・内水面漁業畜養殖施設に関する文書 | ・内水面水産事業に関する文書 | ・内水面水産に関する庶務文書 | |||
8 公設市場 | ・公設市場の業務運営に関する文書 | ・公設市場に関する軽易な文書 | ||||
4 畜産 | 0 諸務 | ・畜産物価格安定基金協会に関する文書 ・山形県畜産公社に関する文書 | ・畜産物調査に関する文書 | ・畜産に関する庶務文書 | ||
1 畜産経営 | ・町有牛に関する文書 | ・畜産経営近代化計画に関する文書 | ・畜産経営に関する軽易な文書 | |||
2 家畜生産 | ・預託牛返還台帳 ・町有牛販売除籍台帳 | ・畜産総合振興対策事業に関する文書 | ・家畜人工授精に関する文書 | ・家畜生産に関する軽易な文書 | ||
3 家畜防疫 | ・家畜診療に関する文書 ・薬品受払に関する文書 | ・家畜防疫に関する文書 | ||||
4 牧場 | ・放牧場に関する文書 | |||||
5 農地 | 0 諸務 | ・農道台帳 | ・受益者分担金徴収に関する文書 | ・調査計画に関する文書 ・土地改良団体に関する文書 ・農業用施設の維持管理に関する文書 | ・農地に関する庶務文書 | |
1 土地改良 | ・土地改良に関する重要文書 ・土地改良事業台帳 | ・土地改良の法手続に関する文書 ・土地改良工事実施に関する文書 | ・土地改良に関する文書 | ・土地改良に関する軽易な文書 | ||
2 農業水利 | ・農業水利に関する重要な文書 | ・農業水利に関する軽易な文書 | ||||
3 災害復旧 | ・災害復旧工事に関する重要文書 | ・災害復旧工事実施に関する文書 | ・災害復旧に関する庶務文書 | |||
6 労働 | 0 諸務 | ・雇用対策に関する文書 ・職業相談関する文書 | ・雇用対策に関する軽易な文書 | |||
5 民生 | 0 庶務 | 0 諸務 | ・保護司及び社会を明るくする運動に関する文書 | |||
1 民生委員児童委員 | ・民生委員、児童委員記録票 | ・民生委員推薦会に関する文書 ・民生委員、児童委員協議会に関する文書 ・民生委員、児童委員の表彰に関する文書 ・民生委員、児童委員に関する庶務文書 | ||||
2 福祉団体 | ・福祉団体の補助金に関する文書 | |||||
3 福祉事業 | ・福祉事業の推進に関する文書 | ・日本赤十字社に関する文書 | ||||
1 救護保護 | 0 諸務 | ・行旅病死人に関する文書 | ||||
1 生活保護 | ・生活保護台帳 | ・保護基準及び実施要領に関する文書 | ・保護費支給に関する文書 ・保護申請に関する文書 ・保護決定に関する文書 ・保護処遇に関する文書 ・生活保護台帳(廃止) ・国民年金被保険者及び厚生年金被保険者の調査に関する文書 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)外援護に関する文書 | |||
2 身障者福祉 | ・福祉手当受給者台帳 ・身体者手帳交付台帳 ・身体障害者措置台帳 | ・身障者福祉に関する文書 ・身障者の補装具給付及び修理に関する文書 ・福祉手当に関する文書 | ||||
3 戦傷病者遺族援護 | ・復員名簿 ・戦傷病者台帳 | ・戦没者の叙位及び叙勲に関する文書 ・遺族年金、給付金等の交付に関する文書 ・未帰還者、引揚者等に関する文書 | ・援護事務に関する文書 | |||
4 | ||||||
5 障害児福祉 | ・特別児童扶養手当受給者名簿 | ・特別児童扶養手当に関する文書 | ||||
6 知的障害者福祉 | ・知的障害者地区別連名簿 ・心障害者扶養共済制度加入者及び年金受給者台帳 ・療育手帳交付台帳 | ・知的障害者(児)措置指導台帳(措置解除) ・知的障害者福祉に関する文書 | ||||
7 老人福祉 | ・老人福祉台帳 ・老人措置台帳 | ・老人居室整備資金貸付けに関する文書 | ・老人福祉措置費の支給に関する文書 ・老人福祉施設に関する文書 ・老人医療費助成事業に関する文書 ・老人ホームヘルパーに関する文書 ・在宅福祉に関する文書 ・老人措置台帳(措置廃止) | |||
8 精神障害者福祉 | ・精神障害者台帳 | ・地域生活援助事業補助金に関する文書 | ・精神保健福祉に関する文書 | |||
9 弔慰援助 | ・災害弔慰金の支給等に関する文書 | |||||
2 児童福祉 | 0 諸務 | ・子ども・子育て支援計画に関する文書 ・子ども・子育て会議に関する文書 | ・子育て支援に関する庶務文書 | |||
1 児童福祉 | ・要保護児童対策地域協議会に関する文書 | ・児童福祉に関する文書 ・児童虐待防止に関する文書 ・子どもの貧困対策に関する文書 ・児童発達支援に関する文書 | ||||
2 教育・保育施設 | ・保育に関する文書(保育料を含む。) ・子ども・子育て支援交付金に関する文書 | ・教育・保育施設の入退園に関する文書 ・放課後児童健全育成事業に関する文書 ・子育て支援センターに関する文書 | ||||
3 児童手当 | ・児童手当受給者台帳 | ・児童手当交付金に関する文書 | ・児童手当に関する文書 | |||
4 ひとり親 | ・児童扶養手当受給者名簿 | ・児童扶養手当に関する文書 ・母子父子寡婦福祉に関する文書 | ||||
3 国民健康保険 | 0 諸務 | ・証明に関する文書 ・国保指導監査に関する文書 | ・国民健康保険に関する庶務文書 | |||
1 運営 | ・運営協議会委員に関する文書 ・事業状況報告に関する文書 ・運営協議会諮問答申に関する文書 | ・運営協議会に関する文書 | ||||
2 資格 | ・被保険者台帳 | ・被保険者異動に関する文書 | ||||
3 給付 | ・給付に係る損害賠償に関する文書 | ・療養給付に関する文書 ・療養費支給に関する文書 ・高額療養費に関する文書 ・その他保険給付に関する文書 ・国、県及び支払基金に関する文書 | ||||
4 年金 | 0 諸務 | ・年金に関する庶務文書 | ||||
1 拠出制年金 | ・事務交付金に関する文書 ・被保険者の異動に関する文書 ・裁定請求に関する文書 | |||||
2 福祉年金 | ・福祉年金に関する文書 | |||||
5 保健衛生 | 0 諸務 | ・国県支出金の交付申請に関する文書 ・保健関係調査統計報告に関する文書 | ・保健医療福祉推進委員会に関する文書 | ・保健衛生に関する庶務文書 | ||
1 保健指導 | ・健康増進計画に関する文書 | ・保健指導の実施に関する文書 ・健康増進に関する文書 ・栄養改善指導の実施に関する文書 | ・保健指導に関する庶務文書 | |||
2 成人保健 | ・がん検診管理台帳 | ・各種健(検)診の実施に関する文書 | ・成人保健に関する庶務文書 | |||
3 予防接種 | ・予防接種の被害に関する文書 | ・予防接種の事故に関する文書 ・予防接種の実施に関する重要文書 | ・予防接種の履歴に関する文書 | ・予防接種に関する庶務文書 | ||
4 母子衛生 | ・母子保健計画に関する文書 | ・妊産婦及び乳幼児の保健指導の実施に関する文書 ・母子健康手帳の交付に関する文書 | ・母子衛生に関する庶務文書 | |||
5 精神保健 | ・自殺対策計画に関する文書 | ・精神保健事業に関する文書 | ・精神保健に関する庶務文書 | |||
6 感染症 | ・感染症予防の普及啓発に関する文書 | ・感染症予防に関する庶務文書 | ||||
7 埋火葬 | ・墓地火葬場台帳 | ・墓地返還届 | ・斎場の管理に関する文書 ・火葬場業務管理日誌 ・墓園の管理に関する文書 ・埋葬(改葬)に関する文書 ・埋火葬許可に関する文書 ・葬儀施設使用許可に関する文書 | ・墓地の使用に関する文書 | ||
8 血液対策 | ・献血事業計画に関する文書 ・血液対策に関する文書 | ・献血実施報告書 | ||||
6 介護保険 | 0 諸務 | ・介護保険指導監査に関する文書 | ・介護保険に関する庶務文書 | |||
1 運営 | ・事業状況報告に関する文書 | ・介護認定審査会に関する文書 ・介護保険特別会計に関する文書 ・介護保険料の賦課及び徴収に関する文書 ・介護保険料の減免及び徴収猶予に関する文書 ・滞納処分に関する文書 | ||||
2 資格 | ・被保険者の資格得喪に関する文書 ・介護保険被保険者証等の交付に関する文書 | |||||
3 給付 | ・保険給付に関する文書 ・高額介護サービス費支給に関する文書 ・第三者行為に関する文書 ・保険給付の制限に関する文書 ・国、県及び支払基金に関する文書 | |||||
7 後期高齢者医療(老人医療) | 0 諸務 | ・証明に関する文書 ・老健指導監査に関する文書 | ・後期高齢に関する文書 ・老人保健に関する庶務文書 | |||
1 資格 | ・老人医療受給者台帳 ・受給者資格に関する文書 | |||||
2 給付 | ・給付に係る損害賠償に関する文書 | ・療養給付に関する文書 ・医療費支給に関する文書 ・高額医療費に関する文書 ・国、県及び支払基金に関する文書 | ||||
3 徴収 | ・後期高齢者医療の保険料徴収に関する文書 ・後期高齢者医療の保険料減免及び徴収猶予に関する文書 ・後期高齢者医療の保険料滞納処分に関する文書 | |||||
8 福祉医療 | 0 諸務 | ・福祉医療に関する庶務文書 | ||||
1 資格 | ・福祉医療証交付台帳 | |||||
2 給付 | ・補助金に関する文書 ・高額療養医療費に関する文書 ・医療費の給付及び支給に関する文書 | |||||
9 環境衛生 | 0 諸務 | ・工事及び業務委託契約に関する文書 ・一般廃棄物処理計画策定に関する文書 ・一般廃棄物収集運搬事業の許可に関する文書 ・分別収集計画の策定に関する文書 | ・一般廃棄物処理業務及びリサイクルに関する文書 | ・環境衛生に関する庶務文書 | ||
1 環境衛生 | ・環境保全三者連絡会に関する文書 | ・環境エネルギー協議会に関する重要な文書 ・鳥獣飼養許可に関する文書 ・動物の飼養又は収容許可に関する文書 ・鳥獣被害防止に係る許可及び証明に関する文書 | ・資源回収推進事業及び推進事業助成金に関する文書 ・環境の保全及び環境施策の企画、実施に関する文書 ・環境保全率先行動に関する文書 ・鳥獣の保護及び被害防止に関する文書 ・動物愛護に関する文書 | |||
2 し尿処理 | ・し尿処理作業実績報告書 ・し尿浄化槽清掃業務報告書 ・合併浄化槽の設置及び管理に関する文書 | |||||
3 清掃施設 | ・酒田地区広域行政組合に関する文書 | ・清掃施設に関する庶務文書 | ||||
4 新エネルギー | ・自家用電気工作物、保安関係書類 ・風車村センターに関する重要文書 | ・地球温暖化対策実行計画に関する文書 | ・新エネルギーに関する文書 ・風車村センターに関する文書 | ・新エネルギーに関する庶務文書 ・風車村センターに関する庶務文書 | ||
5 簡易水道 | ・飲用井戸及び簡易専用水道に関する文書 | |||||
6 建設 | 0 庶務 | 0 諸務 | ・受益者、地元負担金に関する文書 | ・建設省所管建設事業費実績調査 ・公共事業要望に関する文書 ・各種団体に関する文書 | ・建設に関する軽易な文書 ・建設技術協会に関する文書 | |
1 施行業者 | ・入札参加資格申請書 | |||||
2 施行契約 | ・工事請負契約書 ・工事台帳 | ・指名業者選定審査会に関する文書 | ・受託工事に関する文書 | |||
3 買収収用補償 | ・建設に関する土地取得契約書 ・承諾書 ・代位登記済証 ・分筆登記済証 ・所有権移転登記済証 ・物件移転補償契約書 ・損失補償契約書 ・用地買収等に関する重要文書 ・公共事業の土地収用法(昭和26年法律第219号)に関する文書 | ・補償に関する文書 | ・事前協議書 | |||
4 建築確認 | ・災害危険区域建築認定申請に関する文書 ・持家住宅建設資金貸付けに関する文書 | ・建築行政に関する文書 ・住宅金融公庫受託業務に関する文書 ・住宅改良工事審査に関する文書 ・建築確認等申請書 ・建築工事届 ・建築計画概要書 ・各種届出 | ||||
1 道路橋りょう | 0 諸務 | ・道路標識台帳 | ・踏切道に関する文書 ・生活道路整備事業に関する文書 ・国道及び県道の取付協議に関する文書 | ・道路、橋りょうに関する申請、協議等に関する文書 | ||
1 調査設計 | ・町道境界立会調査に関する文書 ・道路、橋りょう工事設計、原図 | |||||
2 施工 | ・道路、橋りょう工事に関する重要文書 | ・道路、橋りょう工事に関する文書 | ||||
3 管理 | ・道路台帳 ・道路現況台帳 ・町道認定調書 ・町道の認定、供用、廃止に関する文書 ・路線管理に関する引継文書 ・国鉄との道路用地引継ぎ及び協議に関する文書 ・橋りょう台帳 ・橋りょう現況台帳 | ・道路施設現況調査に関する文書 ・全国道路交通情勢調査に関する文書 ・道路交通管理統計に関する文書 | ・道路管理に関する文書 | |||
4 道路占用 | ・道路占用台帳 | ・道路占用に関する文書 ・道路占用協議書 | ・道路占用掘削申請書及び継続申請書 ・道路工事施工承認申請書及び承認受付簿 ・道路占用掘削完了届 | |||
5 維持修繕 | ・道路維持修繕に関する文書 | |||||
6 除雪計画 | ・積雪観測に関する資料 | ・雪寒地域建設機械整備事業に関する文書 ・雪寒道路指定に関する文書 | ・除雪計画に関する文書 ・除雪作業に関する文書 | |||
2 克雪施設 | 0 諸務 | ・清川克雪推進会議に関する文書 | ・克雪まちづくりに関する文書 | ・克雪に関する軽易な文書 | ||
1 調査設計 | ・工事設計、原図 | |||||
2 施工 | ・流雪溝整備事業に関する文書 ・防雪柵設置工事に関する文書 ・克雪管理センター建設に関する文書 | |||||
3 施設管理 | ・消雪施設台帳 ・占用及び借用に関する文書 ・防雪柵用地使用貸借に関する文書 ・気象観測施設に関する文書 ・水利権及び水利使用に関する文書 | ・防雪柵設置、撤去に関する文書 ・克雪管理センター運営に関する文書 | ||||
3 公園 | 0 諸務 | ・公園に関する庶務文書 | ||||
1 調査設計 | ・工事設計、原図 | |||||
2 施工 | ・公園施設整備工事に関する重要文書 | ・公園施設整備工事に関する文書 | ||||
3 管理 | ・公園施設の使用許可に関する文書 ・公園管理巡視員に関する文書 | ・公園巡回日報 | ||||
4 宅地造成 | 0 諸務 | ・宅地造成に関する重要文書 | ・宅地造成に関する庶務文書 | |||
1 調査設計 | ・宅地造成工事設計、原図 | |||||
2 施工 | ・宅地造成工事に関する重要文書 | |||||
5 河川溝渠 | 0 諸務 | ・河川敷地払下げに関する文書 | ・国土交通省立谷沢川流路工に関する文書 ・立谷沢川河川環境整備協会に関する文書 ・京田川河川改修に関する文書 | ・河川に関する庶務文書 ・水害統計に関する文書 | ||
1 調査設計 | ・工事設計、原図 | |||||
2 施工 | ・イチョウ並木造成に関する文書 ・玉川流路工周辺整備に関する文書 | |||||
3 管理 | ・砂防法(明治30年法律第29号)等に関する文書 ・河川占用許可申請に関する文書 ・一級河川指定変更申請に関する文書 ・河川敷占用に関する文書 | ・河川管理に関する文書 | ・国有土地使用許可申請に関する文書 ・砂利採取に関する文書 ・「川をきれいにする運動」に関する文書 | |||
4 災害復旧 | ・災害台帳 ・公共土木施設災害復旧事業に関する文書 | ・災害復旧に関する庶務文書 | ||||
6 建築 | 0 諸務 | ・建築に関する軽易な文書 | ||||
1 調査設計 | ・工事設計、原図 | |||||
2 施工 | ・建築工事に関する文書 | |||||
3 維持修繕 | ・小規模営繕工事に関する文書 | |||||
7 下水道 | 0 諸務 | ・都市下水路に関する庶務文書 | ||||
1 調査設計 | ・都市下水路管路に関する文書 | |||||
2 施工 | ・都市下水路工事に関する文書 | |||||
3 維持管理 | ・都市下水路維持管理に関する文書 | |||||
4 水質検査 | ・都市下水路水質調査 | |||||
8 | ||||||
9 公営住宅 | 0 諸務 | ・家賃に関する重要文書 | ・家賃に関する文書 ・公営住宅対策に関する文書 ・入居者選考に関する文書 | ・山形県住宅協会に関する文書 | ・公営住宅に関する軽易な文書 | |
1 調査計画 | ・住宅管理計画に関する文書 | ・住宅実態調査書類 | ・建設計画要望調査 | |||
2 施工 | ・住宅設計関係書類 | ・公営住宅建設に関する文書 | ・公営住宅の小破修繕に関する文書 ・公営住宅に関する庶務文書 | |||
3 管理 | ・公営住宅管理台帳 ・公営住宅の用途廃止及び処分に関する文書 ・公営住宅敷地に関する文書 | ・公営住宅の管理に関する文書 ・公営住宅の営繕に関する文書 | ||||
7 公営企業 | 0 庶務 | 0 諸務 | ・備品台帳 ・公印台帳 ・身分証明台帳 | ・会計年度任用職員等に関する文書 | ・定期監査に関する文書 ・東北経済産業局に関する文書 | ・日本ガス協会に関する文書 ・日本水道協会に関する文書 ・ガス事業庶務に関する文書 ・水道事業庶務に関する文書 ・各種協議会に関する文書 |
1 経営計画 | ・水道ビジョン ・ガス事業経営戦略 | ・ガス供給計画書 | ||||
2 工事業者 | ・指定給水装置工事事業者に関する文書 | ・ガス供給施設指定工事人に関する文書 ・ガス事業指定器具販売店に関する文書 | ||||
1 上水道ガス業務 | 0 諸務 | ・ガス生産動態統計調査に関する文書 ・水道統計調査に関する文書 ・量水器ガスメーター受払に関する文書 | ・水道ガス使用開閉栓に関する文書 | |||
1 料金 | ・水道加入申込書 ・ガス供給申込書 | |||||
2 許認可届出 | ・上水道ガス事業認可及び変更認可に関する文書 | |||||
3 契約 | ・石油資源開発(株)に関する文書 ・庄内広域水道用水供給協定書 ・土地賃貸借契約書等 | ・物件移転損失補償契約に関する文書 | ||||
4 内管工事 | ・ガス工事見積精算に関する文書 ・ガス施設増設変更申込みに関する文書 | |||||
5 資材管理 | ・棚卸に関する文書 ・物品出納に関する文書 | |||||
2 上水道ガス経理 | 0 諸務 | ・印鑑届出票 ・出納取扱及び収納取扱金融機関検査に関する文書 | ||||
1 会計 | ・公債台帳 ・水道ガス事業予算書 ・水道ガス事業決算書 ・企業債申請に関する文書 | ・水道事業会計に関する文書 ・ガス事業会計に関する文書 | ||||
2 管財 | ・水道固定資産台帳 ・ガス固定資産台帳 | |||||
3 上水道ガス施設管理 | 0 諸務 | ・水質検査結果表 | ・ガス成分分析報告書 ・ガス供給月報 ・ガス受入通知書 ・ガス係数票 ・水道給水月報 | |||
1 上水道 | ・水道事業工事関係 ・制水弁台帳 | ・笠山配水場及び管末計装巡視、点検に関する記録 | ||||
2 ガス | ・ガス事業工事関係 ・中圧バルブ台帳 ・ガバナー台帳 ・水取器台帳 ・ガス架管台帳 | ・ガス導管漏えい検査に関する記録 ・地区制圧器巡視点検に関する記録 | ||||
3 道路占用使用 | ・道路占用掘削申請に関する文書 | |||||
4 上水道ガス需要家管理 | 0 諸務 | ・メーター定期交換に関する文書 | ||||
1 上水道 | ・給水装置工事竣工図 | ・給水装置工事に関する文書 | ||||
2 ガス | ・供給施設工事完成書 | ・ガス受付処理に関する文書 | ・開栓閉栓業務処理に関する文書 ・ガス安全周知に関する文書 ・ガス内管検査及び消費機器調査に関する文書 | |||
5 下水道農業集落排水 | 0 諸務 | ・下水道の重要事業に関する文書 ・下水道の告示に関する文書 ・公債台帳 ・下水道事業会計予算書 ・下水道事業会計決算書 ・企業債申請に関する文書 ・固定資産台帳 | ・汚水排水量の認定に関する文書 ・受益者分担金、負担金、過入金に関する文書 ・各種団体に関する重要文書 ・下水道事業会計に関する文書 ・下水道事業経営戦略 | ・下水道使用料、農業集落排水使用料に関する文書 ・下水道統計調査、農業集落排水統計調査に関する文書 ・各種団体に関する文書 | ・下水道、農業集落排水に関する庶務文書 | |
1 調査設計 | ・事業採択申請に関する文書 ・工事設計、原図 | ・実施設計に関する文書 ・全体設計に関する文書 | ・物件保障等委託事務に関する文書 | |||
2 施工 | ・工事に関する重要文書 ・ガス管、水道管等移設申請書 ・町道、県道占用協議書 | ・下水道工事に関する文書 | ||||
3 維持管理 | ・下水道台帳 ・農業集落排水施設台帳 ・下水道施設完成図書 ・農業集落排水施設完成図書 ・下水道敷用地図 ・農業集落排水施設敷用地図 ・国、県道路占用に関する文書 ・鉄道との協議に関する文書 ・処理場施設に関する届出申請書 | ・下水道施設、農業集落排水施設築造工事等に関する文書 | ・下水道施設、農業集落排水施設維持管理業務委託に関する文書 ・法定検査記録に関する文書 ・施設の修繕に関する文書 | ・作業日報 | ||
4 水質検査 | ・特定施設に関する文書 | ・放流水の水質に関する文書 | ・河川管理者に対する放流水の報告書 | ・水質検査に関する庶務文書 |