○庄内町部活動改革検討協議会設置要綱
令和5年3月28日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 庄内町立中学校の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築及び地域における生徒の活動の場の確保に必要な対応について関係機関等から意見を聴取するため、庄内町協議会等の設置等に関する要綱(平成18年庄内町訓令第5号)第2条の規定により、庄内町部活動改革検討協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(期間)
第2条 協議会の設置期間は、設置の日から令和8年3月31日までとする。
(職務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議又は検討する。
(1) 学校部活動に関すること。
(2) 地域の運営団体又は実施主体による地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動(以下この条において「地域クラブ活動」という。)に関すること。
(3) 学校部活動の地域連携又は地域クラブ活動への移行に向けた環境整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、教育委員会教育長をもって充てる。
3 委員は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 庄内町スポーツ協会会長
(2) 庄内町スポーツ少年団本部本部長
(3) 庄内町立中学校運動地域クラブ指導者の代表
(4) 庄内町立中学校文化地域クラブ指導者の代表
(5) 庄内町立中学校運動地域クラブ指導者生徒の保護者の代表
(6) 庄内町立中学校文化地域クラブ指導者生徒の保護者の代表
(7) 一般社団法人庄内町総合型スポーツクラブコメっちわくわくクラブ理事長
(8) 一般社団法人庄内町総合型スポーツクラブコメっちわくわくクラブマネジャー
(9) 響ホール事業推進協議会会長
(10) 響ホール事業推進協議会事務局長
(11) 庄内町立余目中学校長
(12) 庄内町立立川中学校長
(13) 庄内町立小学校長の代表
(14) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(実費弁償)
第6条 委員(第4条第3項第11号から第13号までに規定する委員を除く。)が会議に出席した場合は、予算の定めるところにより、実費弁償を支給することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。