○庄内町個人情報の保護に関する法律施行規則
令和5年3月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年庄内町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報管理責任者)
第2条 条例第3条に規定する個人情報管理責任者は、課(これに相当する組織を含む。)ごとに置き、当該課の長をもって充てるものとする。
(個人情報ファイル簿の作成)
第3条 条例第5条の規則で定める数は、1人とする。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第4条 条例第6条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この条において「番号法」という。)第2条第3項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の有無
(2) 個人情報の対象者数
(3) 個人情報の収集元
(4) 個人情報の保有開始日及び廃止日
(5) 個人情報ファイル簿の記載事項の変更日及び最終更新日
(6) 個人情報を利用する事務の名称
(7) 前号の事務に係る第三者への委託の有無
(8) 個人情報を取り扱う職員数
(9) 過去1年間における重大事故(特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年個人情報保護委員会規則第1号。)第4条第8号ロに規定する重大事故をいう。)の有無
(10) PIAしきい値判断(番号法第28条に規定する特定個人情報保護評価の実施の有無)
(電磁的記録に係る開示の方法)
第5条 法第87条に規定する保有個人情報が電磁的記録に記録されているときの開示の方法は、庄内町情報公開条例施行規則(平成17年庄内町規則第16号)第4条の規定を準用する。
(写しの作成及び送付に要する費用)
第6条 条例第7条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額については、庄内町情報公開条例施行規則第6条の規定を準用する。
2 前項の費用は、写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第7条 条例第7条第2項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第8条 町長は、条例第9条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(庄内町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 庄内町個人情報保護条例施行規則(平成17年庄内町規則第17号)は、廃止する。
別表(第9条関係)
区分 | 様式名 | 様式番号 | 根拠規定 |
1 | 保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 | |
2 | 保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 | |
3 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | 法第87条第3項 | |
4 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 | 法第82条第2項 | |
5 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | 法第83条第2項 | |
6 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | 法第84条 | |
7 | 他の実施機関への開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 | |
8 | 開示請求者への開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 | |
9 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用) | 法第86条第1項 | |
10 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用) | 法第86条第2項 | |
11 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条 | |
12 | 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 | 法第86条第3項 | |
13 | 保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 | |
14 | 保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 | |
15 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 | 法第93条第2項 | |
16 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 | |
17 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 | |
18 | 他の実施機関への訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 | |
19 | 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 | |
20 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書 | 法第97条 | |
21 | 保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 | |
22 | 保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 | |
23 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 | |
24 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 | |
25 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 | |
26 | 委任状(個人情報に係る開示請求用) | 令第22条第3項 | |
27 | 委任状(特定個人情報に係る開示請求用) | 令第22条第3項 | |
28 | 委任状(訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
29 | 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
30 | 委任状(利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
31 | 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
32 | 諮問書(開示決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
33 | 諮問書(訂正決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
34 | 諮問書(利用停止決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
35 | 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
36 | 諮問をした旨の通知書(審査請求人等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 | |
37 | 外部提供届出書 | ||
38 | 目的外利用届出書 |