○庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月8日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条において「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報の適正管理)
第3条 実施機関は、法第66条第1項に規定する保有個人情報の安全管理の措置を実施するため、当該実施機関の職員のうちから個人情報管理責任者を定めるものとする。
(外部提供及び目的外利用の届出)
第4条 実施機関は、法第69条の規定により、保有個人情報の提供又は利用目的以外の目的のための利用をする場合は、町長に届け出るものとする。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第5条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイル簿を作成し、及び公表しなければならない。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第6条 個人情報ファイル簿には、法第74条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(手数料等)
第7条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録された行政文書等の写しの交付を受ける者は、規則に定めるところにより当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定を受けていない保有個人情報に係る利用停止請求等)
第8条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の利用停止を請求することができる。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
3 法第98条第3項の規定は、第1項の規定による利用停止の請求については、適用しない。
4 第1項の規定による利用停止の請求に対し、当該利用停止の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止の請求を拒否することができる。
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第9条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。
(審査会への諮問)
第10条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、庄内町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年庄内町条例第6号)に規定する庄内町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(実施状況の公表)
第11条 町長は、毎年1回、実施機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(庄内町個人情報保護条例の廃止)
2 庄内町個人情報保護条例(平成17年庄内町条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の庄内町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第9条第3項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下この項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下この項において「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
4 この条例の施行の日前に旧条例第12条、第22条、第23条、第24条又は第24条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び削除、目的外利用等の中止並びに特定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。
(庄内町都市公園設置及び管理条例の一部改正)
5 庄内町都市公園設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第153号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町町民ふれあい広場設置及び管理条例の一部改正)
6 庄内町町民ふれあい広場設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第154号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町種苗センター設置及び管理条例の一部改正)
7 庄内町種苗センター設置及び管理条例(平成19年庄内町条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町農産物交流施設設置及び管理条例の一部改正)
8 庄内町農産物交流施設設置及び管理条例(平成19年庄内町条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例の一部改正)
9 庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例(平成20年庄内町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町立図書館設置及び管理条例の一部改正)
10 庄内町立図書館設置及び管理条例(平成21年庄内町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例の一部改正)
11 庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例(平成22年庄内町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町まちなか温泉設置及び管理条例の一部改正)
12 庄内町まちなか温泉設置及び管理条例(平成25年庄内町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町放牧場設置及び管理条例の一部改正)
13 庄内町放牧場設置及び管理条例(平成26年庄内町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部改正)
14 庄内町文化創造館設置及び管理条例(平成27年庄内町条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町体育施設設置及び管理条例の一部改正)
15 庄内町体育施設設置及び管理条例(平成27年庄内町条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町資料館設置及び管理条例の一部改正)
16 庄内町資料館設置及び管理条例(平成28年庄内町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例の一部改正)
17 庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例の一部改正)
18 庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略