○庄内町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

令和5年5月25日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町立図書館(以下「図書館」という。)における雑誌スポンサー制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(雑誌スポンサー制度の内容)

第2条 雑誌スポンサー制度は、この要綱に基づき雑誌を提供するもの(以下「雑誌スポンサー」という。)が社会貢献活動の一環として図書館に雑誌を無償で提供し、図書館の利用者の閲覧に供することをいう。

2 雑誌スポンサーは、図書館が作成する雑誌リストから提供する雑誌を選定するものとする。ただし、あらかじめ庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議し承認を受けた場合は、雑誌リストに掲載されていない雑誌を選定することができる。

3 教育委員会は、雑誌スポンサーが提供する雑誌(以下「提供雑誌」という。)の最新号にかける閲覧用カバー(以下この条及び第6条において「閲覧用カバー」という。)の表面に雑誌スポンサー名を掲出する。ただし、雑誌スポンサーが掲出を希望しない場合は、掲出しないものとする。

4 雑誌スポンサーは、提供雑誌の閲覧用カバーの裏面に広告を掲出することができる。ただし、前項ただし書に該当する場合は掲出することができないものとする。

(雑誌スポンサーの対象)

第3条 雑誌スポンサーの対象は、おおむね1年(年度途中からの提供については当該年度を1年とする。)以上継続して図書館に雑誌を提供することができる庄内地域に事業所を有する法人その他の団体又は事業を営む個人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 庄内町建設工事等請負業者指名停止要綱(平成29年庄内町告示第43号)その他の法令の定めによる指名停止措置を受けているもの

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中のもの

(3) 庄内町暴力団排除条例(平成24年庄内町条例第2号)に規定する暴力団又は暴力団員であるもの

(4) 政治活動又は布教活動を目的とするもの

(5) 市町村税等(個人の場合は、国民健康保険税を含む。)を滞納しているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるもの

(雑誌スポンサーの申請)

第4条 雑誌スポンサーになることを希望する者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、第2条第2項に規定する雑誌リストから提供雑誌を選定し、図書館雑誌スポンサー申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 申請者の事業内容が分かるもの

(2) 町外に住所又は所在地のあるものは、申請書を提出する日前3月以内に発行された市町村税等(個人の場合は、国民健康保険税を含む。)の滞納がないことを証明する書類

(3) 広告の掲出を希望する場合は、広告の原稿

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(雑誌スポンサーの決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を図書館雑誌スポンサー決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 複数の申請者が同一の雑誌を選定したときは、申請の早いものから審査し、決定する。

(広告の作成等)

第6条 閲覧用カバーの表面に掲出する雑誌スポンサー名は、図書館が作成する。

2 閲覧用カバーの裏面に掲出する広告は、雑誌スポンサーが作成する。

3 広告の規格は、雑誌のサイズ以内とし、モノクロ又はカラーの片面印刷で作成するものとする。

4 第2条第4項の規定により掲出する広告の内容は、町の公共性及びその品位を損なうおそれがなく、かつ、町民に不利益を与えないものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又は抵触するおそれがあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種に該当するもの

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)の適用を受ける業種に該当するもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(5) 青少年の保護又は健全育成に反するもの

(6) 求人広告その他これに類するもの

(7) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、掲出する広告として不適当と教育委員会が認めるもの

5 広告の内容等に関する責任は雑誌スポンサーが負うものとし、苦情その他の問題が発生したときは、教育委員会と協議の上、速やかに解決に努めるものとする。

(雑誌スポンサーの期間)

第7条 雑誌スポンサーが雑誌を提供する期間は、雑誌スポンサーとなることが決定した日の翌月の1日から当該年度の末日までとする。ただし、雑誌スポンサーが当該年度の末日の3月前までに第13条の規定による雑誌スポンサーの終了を届け出ない場合は、自動的に1年度間継続するものとし、以後も同様とする。

(雑誌の提供及び費用の負担)

第8条 雑誌スポンサーは、教育委員会の指定する雑誌納入業者(以下この条及び第15条において「納入業者」という。)に提供雑誌を発注し、直接図書館に納品させるものとする。

2 雑誌の購入及び納品に要する費用の一切は雑誌スポンサーが負担するものとし、納入業者の請求により納入業者へ直接支払うものとする。

(提供雑誌の所有権)

第9条 提供雑誌の所有権は、図書館に帰属するものとする。

(提供雑誌の配架場所)

第10条 提供雑誌の配架場所は、図書館が決定する。

(広告の内容の変更)

第11条 雑誌スポンサーは、広告内容の変更を希望するときは、図書館雑誌スポンサー広告変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、変更の可否を決定して、図書館雑誌スポンサー広告変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により雑誌スポンサーへ通知するものとする。

(提供雑誌の変更)

第12条 雑誌スポンサーは、提供雑誌の変更を希望するときは、変更を希望する日の属する月の3月前までに図書館雑誌スポンサー提供雑誌変更申請書(様式第5号)に広告の原稿を添えて、教育委員会に提出するものとする。ただし、変更の理由が提供雑誌の休刊又は廃刊によるときは、提供雑誌の休刊又は廃刊が決定された後、速やかに提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、変更の可否を決定して、図書館雑誌スポンサー提供雑誌変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により雑誌スポンサーに通知するものとする。

(雑誌スポンサーの終了)

第13条 雑誌スポンサーが雑誌の提供を終了しようとするときは、終了を予定する日の属する月の3月前までに図書館雑誌スポンサー終了届(様式第7号)を教育委員会に提出するものとする。終了の理由が提供雑誌の休刊又は廃刊によるときは、提供雑誌の休刊又は廃刊が決定された後、速やかに提出するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 雑誌スポンサーは、広告を掲出できる権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(雑誌スポンサーの取消し)

第15条 教育委員会は、雑誌スポンサーが次の各号のいずれかに該当したときは、雑誌スポンサーを取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき

(2) 虚偽の申請をしたことが明らかになったとき

(3) 社会的信用を著しく損なう行為をしたとき

(4) 納入業者への支払を滞納したとき

(5) 倒産、解散等により消滅したとき

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき

2 教育委員会は、前項の規定により雑誌スポンサーを取り消したときは、図書館雑誌スポンサー取消通知書(様式第8号)により雑誌スポンサーに通知する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

庄内町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

令和5年5月25日 教育委員会告示第12号

(令和5年5月25日施行)