○庄内町建設工事等請負業者指名停止要綱
平成29年3月24日
告示第43号
庄内町建設工事等請負業者指名停止要綱(平成17年庄内町告示第106号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、庄内町契約に関する規則(平成17年庄内町規則第46号)第13条の規定により入札参加登録簿に登録されている者(以下「有資格業者」という。)が指名競争入札に係る指名の選定を停止する必要があると認められる事由(以下「停止事由」という。)に該当する場合において、当該有資格業者を一定の期間指名の選定から除外すること(以下「指名停止」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事等 建設工事、測量・建設コンサルタント等の業務、役務の提供等の業務及び物品等の調達をいう。
(2) 町契約 町が発注する工事等に関する契約をいう。
(3) 暴力団 庄内町暴力団排除条例(平成24年庄内町条例第2号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
(6) 不当介入 不当要求(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第7号に規定する暴力的要求行為又は当該要求に応じる合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)又は工事等の履行を妨害する行為をいう。
第4条 前条の規定により、有資格業者に対して指名停止を行ったときは、町契約のため指名を行う際に、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名し、かつ、入札が未執行のときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第5条 町長は、第3条の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 町長は、第3条の規定により有資格業者である共同企業体及び事業協同組合(以下「共同企業体等」という。)について指名停止を行うときは、当該共同企業体等の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)である有資格業者について、当該共同企業体等の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
5 町長は、第1項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を求めるものとする。
6 町長は、前各項による通知の必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。
(下請等の禁止)
第9条 町長は、指名停止期間中の有資格業者が、町契約に係る工事等の全部若しくは一部を新たに下請し、又は受託することを承認してはならない。
第10条 災害等による応急仮工事など緊急に施工を要する工事又は特殊な技術を要する工事等やむを得ない事由があると認めるときは、審査会の審議を経て指名又は随意契約の相手方となることができる。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第11条 町長は、指名停止を行うまで至らない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対して、書面若しくは口頭で警告し、又は注意を喚起することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(庄内町設計等業務委託契約に係るプロポーザル方式等実施要綱の一部改正)
2 庄内町設計等業務委託契約に係るプロポーザル方式等実施要綱(平成21年庄内町告示第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町条件付き一般競争入札実施要綱の一部改正)
3 庄内町条件付き一般競争入札実施要綱(平成17年庄内町告示第108号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条、第6条、第7条関係)
事故等に係る措置
項 | 区分 | 停止事由 | 期間 | |
1 | 虚偽記載 | 町契約に係る競争入札について、競争入札参加申請書その他の入札前の調査資料等に虚偽の記載をし、町契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 | |
2 | 過失による粗雑工事等 | (1) 町契約の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 | |
(2) 町内における町契約以外の請負契約(以下この表において「一般請負契約」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 | |||
3 | 契約違反 | 第2項に掲げる場合のほか、町契約の履行に当たり、契約に違反し、町契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上8月以内 | |
4 | 安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故 | (1) 町契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | イ 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 当該認定をした日から5月以上6月以内 |
ロ 公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 当該認定をした日から3月以上6月以内 | |||
ハ 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 | |||
(2) 町内における一般請負契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 | |||
5 | 安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故 | (1) 町契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 | |
(2) 町内における一般請負契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせ、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第3条、第6条、第7条関係)
贈賄及び不正行為に係る措置
項 | 区分 | 停止事由 | 期間 | |
1 | 贈賄 | (1) 右に掲げる者が、町職員(町関係職員等を含む。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員(以下「役員等」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
ロ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から9月以上18月以内 | |||
(2) 右に掲げる者が、県内の他の公共機関の職員(国、地方公共団体、公社及び公団等の職員をいう。以下同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | イ 役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から9月以上18月以内 | ||
ロ 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 | |||
(3) 役員又は使用人が、国又は県外の地方公共団体の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 | |||
2 | 独占禁止法違反 | (1) 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から6月以上24月以内 | |
(2) 町契約に係る工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、町契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 | |||
3 | 談合 | (1) 役員等又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 | |
(2) 町契約に関し、役員等又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 | |||
4 | 建設業法違反 | (1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、役員等又はその使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 | |
(2) 東北管内において、建設業法の規定に違反し、監督処分がなされ、町契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 | |||
5 | 不正又は不誠実な行為 | (1) 前各項に掲げる場合のほか、町契約の履行に関し不正又は不誠実な行為をし、町契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 | |
(2) 前各項に掲げる場合のほか、役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により控訴又は提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、町契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
別表第3(第3条、第6条、第7条関係)
暴力団排除に係る措置
項 | 区分 | 停止事由 | 期間 |
1 | 暴力団及び暴力団員等(以下「暴力団等」という。) | (1) 役員等が暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団等が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。 |
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 | ||
(3) 役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 | ||
(4) 役員等が、暴力団対策法第9条各号に掲げる行為に協力していると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 | ||
(5) 下請負契約の相手方(法人である場合はその役員)が、暴力団員等であること又は暴力団等が実質的に経営に関与している業者であることを知りながら、その業者と下請負契約又は原材料等の購入その他の契約を締結していると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 | ||
(6) 町契約の履行に当たり、下請負契約又は原材料等の購入その他の契約の相手方(法人である場合はその役員)が暴力団員等又は暴力団等が実質的に経営している業者である場合(前号に該当する場合を除く。)に、当該契約の解除を求め、当該業者がこれに従わなかったとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 | ||
2 | 暴力団等からの不当介入に関する通報義務違反 | 暴力団等から不当介入を受けていたにも関わらず、正当な理由なく、本町又は警察に通報しなかったと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |