○庄内町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年9月6日
規則第39号
庄内町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年庄内町規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、庄内町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年庄内町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるもの(町の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ハ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町の機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該町の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(1) 町の機関等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(3) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項(記載されている事項を含む。以下同じ。)
(1) 町の機関等が電子署名を要することとしている申請等 前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信する方法
(2) 町の機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等 識別番号及び暗証番号を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力する方法
(3) 町の機関等が識別番号及び暗証番号の入力並びに個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(以下この条において「生体認証符号等」という。)の使用を要することとしている申請等 識別番号及び暗証番号を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに生体認証符号等を使用する方法
(4) 町の機関等が識別番号の入力及び生体認証符号等の使用を要することとしている申請等 識別番号を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、及び生体認証符号等を使用する方法
(5) 町の機関等が前各号に定める方法以外の方法を要することとしている申請等 町の機関等が当該申請等に応じて定める方法
3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、次に掲げる措置とする。
(1) 電子署名を行い、電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。
(2) 前項第2号に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること。
(3) 前項第3号に規定する識別番号及び暗証番号を入力し、生体認証符号等を使用すること。
(4) 前項第4号に規定する識別番号を入力し、生体認証符号等を使用すること。
(5) 前項第5号に掲げる申請等をする場合において、町の機関等が当該申請等に応じて定める措置
4 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項の入力がなされたものとみなす。
5 町の機関等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町の機関等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略することができる。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町の機関等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町の機関等が認める場合
(3) 申請等のうちに書面等以外の有体物を確認する必要があると町の機関等が認める場合
2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行った日から1週間以内にしなければならない。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第7条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該町の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第8条 町の機関等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載するべきこととされている事項を、町の機関等が別に定めるところにより、町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、次に掲げる措置とする。
(1) 処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は町の機関等が別に定める方法により当該処分通知等を行った町の機関等を確認するための措置
(2) 識別番号及び暗証番号を処分通知等を行う町の機関等の使用に係る電子計算機から入力する措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関等が別に定める措置
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第9条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第7条に規定する電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町の機関等が別に定めるところによる届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関等が別に定める方式
(処分通知等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第10条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると町の機関等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町の機関等が認める場合
(3) 処分通知等のうちに書面等以外の有体物を交付する必要があると町の機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第11条 町の機関等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該町の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第12条 町の機関等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を当該町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置又は町の機関等が別に定める方法により当該作成等を行った町の機関等を確認するための措置をいう。
(適用除外)
第13条 条例第7条第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると町の機関等が認める手続等
(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事務所に備え付ける必要があると町の機関等が認める手続等
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町の機関等が認める手続等
(添付書面等の省略)
第14条 条例第8条に規定する規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、町の機関等が別に定めるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町の機関等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(庄内町税条例施行規則の一部改正)
2 庄内町税条例施行規則(平成17年庄内町規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略