○庄内町職員の暫定再任用に関する事務取扱規程
令和5年4月1日
訓令第6号
庄内町職員の再任用に関する事務取扱規程(平成26年庄内町訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の暫定再任用(庄内町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年庄内町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の事務に関し、改正条例及び庄内町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年庄内町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(暫定再任用職員の任期)
第2条 暫定再任用職員(暫定再任用された職員をいう。以下同じ。)の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年を超えない範囲内とする。
(暫定再任用職員の給与等)
第3条 暫定再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。ただし、町長が職務の困難度に応じて特に認める場合は、上位の級とすることができる。
(1) 退職時に庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。以下この条において「給与条例」という。)別表第1行政職給料表(以下この条において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の3級とする。
(2) 退職時に庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年庄内町規則第39号)別表第1技能労務職給料表の適用を受けていた者は、行政職給料表に定める定年前再任用短時間勤務職員の2級とする。
2 暫定再任用職員の給与は、前項に定めるもののほか、給与条例及び庄内町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第38号)の定めによる。
3 暫定再任用職員が公務のために旅行した場合は、旅費を支給する。
4 前項の規定により支給する旅費は、庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)の適用を受ける職員(第5条において「正規の職員」という。)の例による。
(暫定再任用職員の勤務時間)
第4条 暫定再任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この条及び次条において同じ。)を除く。) 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。
(暫定再任用職員の勤務条件等)
第5条 暫定再任用職員の所属、勤務形態等は、職務の内容、当該職務における暫定再任用職員の必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 暫定再任用職員の休暇等は、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年庄内町条例第40号)の定めによる。
3 暫定再任用職員の服務については、正規の職員の例により、任命権者が定める。
(暫定再任用職員の社会保険等)
第6条 暫定再任用職員の社会保険等の適用については、次のとおりとする。
(1) 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法に定めるところによる。
(暫定再任用職員の災害補償)
第7条 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(暫定再任用希望者等の受付)
第8条 職員の暫定再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。
(委員会の設置等)
第9条 暫定再任用に係る任用事務を適正に行うため、再任用職員選考委員会(以下この条及び次条において「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員は、町長が職員のうちから指名する。
5 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
7 委員長は、審議の結果について、町長に報告しなければならない。
8 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。
(暫定再任用職員の審議)
第10条 新たに暫定再任用を希望する者又は暫定再任用職員の任期の更新を希望する者があるときは、選考委員会において審議を行うものとする。
(任用前の辞退等)
第12条 暫定再任用内定者が任用前に暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合は、町長に対し、暫定再任用辞退届(様式第5号)を提出するものとする。
2 町長は、暫定再任用内定者について非違行為その他暫定再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。
(退職)
第13条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職する。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、その意により退職しようとする場合は、町長に退職願を提出しなければならない。
3 町長は、前項の退職願を受理したときは、その職を解くものとする。
(解職)
第14条 町長は、暫定再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。ただし、当該暫定再任用職員が公務上の負傷又は疾病により療養する期間は、これを行うことができない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められる場合
(2) その職務遂行に必要な適性を欠くと認められる場合
(3) 暫定再任用職員としてふさわしくない非行があった場合
(4) 勤務成績が不良の場合
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月6日訓令第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。