○庄内町職員の定年前再任用に関する事務取扱規程

令和5年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の定年前再任用(庄内町職員の定年等に関する条例(平成17年庄内町条例第36号。以下この条及び次条において「条例」という。)第12条及び第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の事務に関し、条例及び庄内町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年庄内町規則第41号。第7条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の任期)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員(定年前再任用をされた職員をいう。以下同じ。)の任期は、原則として年齢60年に達した日以後に退職した日以後における最初の4月1日から条例第12条に規定する定年退職日相当日までとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給与等)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、次のとおりとする。ただし、町長が職務の困難度に応じて特に認める場合は、上位の級とすることができる。

(1) 退職時に庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。以下この条において「給与条例」という。)別表第1行政職給料表(以下この条において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の3級とする。

(2) 退職時に庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年庄内町規則第39号)別表第1技能労務職給料表の適用を受けていた者は、行政職給料表に定める定年前再任用短時間勤務職員の2級とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給与は、前項に定めるもののほか、給与条例及び庄内町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第38号)の定めによる。

3 定年前再任用短時間勤務職員が公務のために旅行した場合は、旅費を支給する。

4 前項の規定により支給する旅費は、庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)の適用を受ける職員(次条において「正規の職員」という。)の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員の勤務条件等)

第4条 定年前再任用短時間勤務職員の所属、勤務形態等は、職務の内容、当該職務における定年前再任用短時間勤務職員の必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、休暇等は、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年庄内町条例第40号)の定めによる。

3 定年前再任用短時間勤務職員の服務については、正規の職員の例により、任命権者が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の社会保険等)

第5条 定年前再任用短時間勤務職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(定年前再任用短時間勤務職員の災害補償)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の公務上の災害又は通勤災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(定年前再任用希望者等の受付)

第7条 職員の定年前再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。

2 規則第3条に規定する定年前再任用希望者は、前項の調査が実施されるときは、定年前再任用意向調査書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。

3 総務課長が定年前再任用意向調査書を受けたときは、規則第3条の同意を得たものとみなす。

(委員会の設置等)

第8条 定年前再任用に係る任用事務を適正に行うため、再任用職員選考委員会(以下この条及び次条において「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員は、町長が職員のうちから指名する。

5 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

7 委員長は、審議の結果について、町長に報告しなければならない。

8 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。

(新たな定年前再任用短時間勤務職員の審議)

第9条 新たに定年前再任用を希望する者があるときは、選考委員会において審議を行うものとする。

(定年前再任用の手続)

第10条 町長は、第8条第7項の報告に基づき選考結果を当該希望者に対し、定年前再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、第8条第7項の報告に基づき定年前再任用短時間勤務職員に決定した者(以下この条及び次条において「定年前再任用内定者」という。)の所属、勤務内容等を決定したときは、定年前再任用内定者に対し、定年前再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(任用前の辞退等)

第11条 定年前再任用内定者が任用前に定年前再任用を辞退する場合は、町長に対し、定年前再任用辞退届(様式第4号)を提出するものとする。

2 町長は、定年前再任用内定者について非違行為その他定年前再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。

(退職)

第12条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職する。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、その意により退職しようとする場合は、町長に退職願を提出しなければならない。

3 町長は、前項の退職願を受理したときは、その職を解くものとする。

(解職)

第13条 町長は、定年前再任用短時間勤務職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。ただし、当該定年前再任用短時間勤務職員が公務上の負傷又は疾病により療養する期間は、これを行うことができない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められる場合

(2) その職務遂行に必要な適性を欠くと認められる場合

(3) 定年前再任用短時間勤務職員としてふさわしくない非行があった場合

(4) 勤務成績が不良の場合

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月6日訓令第11号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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庄内町職員の定年前再任用に関する事務取扱規程

令和5年4月1日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)