○庄内町中学生地域クラブ応援交付金交付要綱
令和7年3月14日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化の中で中学生が将来にわたり地域とともに継続してスポーツ及び文化活動に取り組むことができる体制の整備を図るため、庄内町中学生地域クラブ登録規程(令和6年庄内町教育委員会告示第17号。以下「規程」という。)に基づき登録された中学生地域クラブ(以下「地域クラブ」という。)に対し、予算の範囲内で庄内町中学生地域クラブ応援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付対象となる団体は、地域クラブとする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、地域クラブが規程に基づき実施する中学生の活動とする。
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費は、交付対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 庄内町立中学校生徒派遣費補助金交付要綱(平成22年庄内町告示第38号)第5条に規定する補助対象経費
(2) 飲食費(熱中症対策の水分補給にかかる費用を除く。)
(3) 人件費
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
(交付申請)
第6条 規則第4条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 規程第5条に規定する庄内町中学生地域クラブ登録書の写し
(4) 基準日現在における地域クラブ会員名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請期限)
第7条 交付金の交付申請の期限は、交付申請年度の5月末日とする。
(交付の条件)
第8条 規則第5条の規定により交付金の交付の決定を受けた団体は、規則第6条第1項第1号の規定により交付対象事業の内容を変更し、中止し、又は廃止(規程第7条の規定により登録が取り消された場合を含む。)しようとするときは、中学生地域クラブ応援交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に変更の場合はその内容が分かる書類を添えて、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 規則第13条に規定する別に定める書類は、次のとおりとし、交付対象事業完了の日から起算して20日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(概算払)
第11条 町長は、必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。
(交付金の返還)
第13条 町長は、地域クラブが次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 規則又はこの要綱の規定に反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めたとき。
(帳簿の備付等)
第14条 交付金の交付を受けた団体は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該交付金の支払日に属する年度の翌年度から起算して3年間整理保管しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
交付年度 | 地域クラブ中学生会員数 | 交付金の額 |
交付初年度 | 9人以下 | 200,000円 |
10人以上24人以下 | 250,000円 | |
25人以上 | 300,000円 | |
2年目 | 9人以下 | 150,000円 |
10人以上24人以下 | 175,000円 | |
25人以上 | 200,000円 | |
3年目 | 9人以下 | 140,000円 |
10人以上24人以下 | 165,000円 | |
25人以上 | 190,000円 | |
4年目 | 9人以下 | 130,000円 |
10人以上24人以下 | 155,000円 | |
25人以上 | 180,000円 | |
5年目 | 9人以下 | 120,000円 |
10人以上24人以下 | 145,000円 | |
25人以上 | 170,000円 | |
6年目 | 9人以下 | 110,000円 |
10人以上24人以下 | 135,000円 | |
25人以上 | 160,000円 | |
7年目 | 9人以下 | 100,000円 |
10人以上24人以下 | 125,000円 | |
25人以上 | 150,000円 |
備考 この表において「交付年度」とは、交付金の交付の申請をする日の属する年度をいい、「地域クラブ中学生会員数」とは5月1日現在における地域クラブの中学生会員数をいう。