○庄内町中学生地域クラブ応援交付金交付要綱

令和7年3月14日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子化の中で中学生が将来にわたり地域とともに継続してスポーツ及び文化活動に取り組むことができる体制の整備を図るため、庄内町中学生地域クラブ登録規程(令和6年庄内町教育委員会告示第17号。以下「規程」という。)に基づき登録された中学生地域クラブ(以下「地域クラブ」という。)に対し、予算の範囲内で庄内町中学生地域クラブ応援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付対象となる団体は、地域クラブとする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、地域クラブが規程に基づき実施する中学生の活動とする。

(交付対象経費)

第4条 交付金の交付対象となる経費は、交付対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(2) 飲食費(熱中症対策の水分補給にかかる費用を除く。)

(3) 人件費

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、別表の左欄に掲げる交付年度の区分ごとに同表の中欄に掲げる地域クラブ中学生会員数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 規程第5条に規定する庄内町中学生地域クラブ登録書の写し

(4) 基準日現在における地域クラブ会員名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(申請期限)

第7条 交付金の交付申請の期限は、交付申請年度の5月末日とする。

(交付の条件)

第8条 規則第5条の規定により交付金の交付の決定を受けた団体は、規則第6条第1項第1号の規定により交付対象事業の内容を変更し、中止し、又は廃止(規程第7条の規定により登録が取り消された場合を含む。)しようとするときは、中学生地域クラブ応援交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に変更の場合はその内容が分かる書類を添えて、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(交付決定の通知)

第9条 規則第7条に規定する交付金の交付の決定の通知は、中学生地域クラブ応援交付金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条に規定する別に定める書類は、次のとおりとし、交付対象事業完了の日から起算して20日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(概算払)

第11条 町長は、必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により概算払を受けようとするときは、中学生地域クラブ応援交付金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第12条 規則第14条に規定する交付金の額の確定通知は、中学生地域クラブ応援交付金交付額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(交付金の返還)

第13条 町長は、地域クラブが次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めたとき。

(帳簿の備付等)

第14条 交付金の交付を受けた団体は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該交付金の支払日に属する年度の翌年度から起算して3年間整理保管しておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

交付年度

地域クラブ中学生会員数

交付金の額

交付初年度

9人以下

200,000円

10人以上24人以下

250,000円

25人以上

300,000円

2年目

9人以下

150,000円

10人以上24人以下

175,000円

25人以上

200,000円

3年目

9人以下

140,000円

10人以上24人以下

165,000円

25人以上

190,000円

4年目

9人以下

130,000円

10人以上24人以下

155,000円

25人以上

180,000円

5年目

9人以下

120,000円

10人以上24人以下

145,000円

25人以上

170,000円

6年目

9人以下

110,000円

10人以上24人以下

135,000円

25人以上

160,000円

7年目

9人以下

100,000円

10人以上24人以下

125,000円

25人以上

150,000円

備考 この表において「交付年度」とは、交付金の交付の申請をする日の属する年度をいい、「地域クラブ中学生会員数」とは5月1日現在における地域クラブの中学生会員数をいう。

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庄内町中学生地域クラブ応援交付金交付要綱

令和7年3月14日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)