○庄内町里帰り等産後ケア事業費助成金交付要綱

令和7年3月27日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する産後1年を経過しない女子及び乳児(次条及び第3条において「母子」という。)が里帰り等のために庄内町産後ケア事業実施要綱(平成31年庄内町告示第30号)第2条に規定する町長と委託契約を締結した医療機関及び助産所以外の医療機関及び助産所(その所在する市区町村が実施する事業を受託している者に限る。以下「契約外実施機関」という。)で利用した産後ケア(心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援をいう。)の費用を負担する者に対し予算の範囲内で庄内町里帰り等産後ケア事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(次条において「助成対象者」という。)は、契約外実施機関での産後ケアを利用する日及び助成金の交付の申請をする日において、町内に住所を有する母子とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表の左欄に掲げる事業の種類の区分ごとに同表の中欄に掲げる利用回数等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額又は助成対象者が産後ケアの利用の際に契約外実施機関に支払った額のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する交付申請書は、里帰り等産後ケア事業費助成金交付申請書(様式第1号次条において「交付申請書」という。)によるものとし、産後ケアを利用した日から起算して6月を経過する日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告及び額の確定通知)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出することにより行うものとする。

(1) 利用した産後ケアに係る契約外実施機関が発行した領収書の写し

(2) 母子健康手帳その他の事業を受けたことが確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 規則第7条に規定する助成金の交付の決定の通知及び規則第14条に規定する助成金の額の確定通知は、里帰り等産後ケア事業費助成金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 町長は、前条の規定による申請について助成金を交付しないことを決定したときは、里帰り等産後ケア事業費助成金申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(庄内町産後ケア事業実施要綱の一部改正)

2 庄内町産後ケア事業実施要綱(平成31年庄内町告示第30号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

事業の種類

利用回数等

助成金の額

宿泊型事業(産後ケアを行う事業をいう。)

1回の出産につき5日間まで

(分割して利用可)

40,000円

通所型事業(産後ケアを行うとともに、休養の機会を提供する事業をいう。)

1回の出産につき5回まで

30,000円

訪問型事業(産後における母子に対する支援に関する専門家が、母子の居宅を訪問し、産後ケアに必要な支援を行う事業をいう。)

1回の出産につき5回まで

8,500円

備考 この表において利用回数等とは、庄内町産後ケア事業実施要綱(平成31年庄内町告示第30号)第4条に規定する事業及びこの要綱に規定する同事業を合わせた日数又は回数とする。

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庄内町里帰り等産後ケア事業費助成金交付要綱

令和7年3月27日 告示第94号

(令和7年4月1日施行)