○庄内町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月3日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認等について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。次条及び第4条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 名称、種類及び位置がわかる書類
(2) 実施計画書
(3) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
(4) 事業の運営についての重要事項に関する規程
(5) 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴
(6) 収支予算書
(7) 乳児等通園支援事業を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
(8) 法人格を有することを証する書類(法人の場合に限る。)
(9) 定款、寄附行為その他の規約(法人又は団体の場合に限る。)
(10) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第2号)
2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、前項に規定する申請を行う前に、当該申請に係る事項ついて町長と協議しなければならない。
(認可の基準等)
第4条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、法及び省令に定めるもののほか、庄内町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年庄内町条例第29号)に定めるところによるものとする。
2 町長は、乳児等通園支援事業の利用に係る児童数の推移その他の地域の実態、付近の乳児等通園支援事業の整備状況等を十分に勘案し、乳児等通園支援事業の実施が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。
(意見の聴取)
第5条 町長は、乳児等通園支援事業の認可の適否を決定しようとするときは、あらかじめ、庄内町子ども・子育て会議条例(平成25年庄内町条例第34号)に定める庄内町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可に係る事項の変更)
第7条 前条の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、認可に係る事項に変更があったときは、町長に届け出なければならない。
2 省令第36条の36第3項に規定する変更の届出は、乳児等通園支援事業認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第5号)によるものとし、変更のあった日から起算して1月以内に、変更内容を明らかにする書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 省令第36条の36第4項に規定する変更の届出は、乳児等通園支援事業認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第6号)によるものとし、あらかじめ、変更内容を明らかにする書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(立入調査)
第8条 町長は、法第34条の17第1項の規定により、認可事業者に対し、立入調査を行うことができる。
2 前項の立入調査は、調査の期日その他必要な事項を認可事業者に事前に通知して行うものとする。ただし、町長が緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(指導及び改善の勧告)
第9条 町長は、前条の立入調査の結果、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものが欠けていると認めるときは、法第34条の17第3項の規定により、当該認可事業者に対し、必要な指導及び改善の勧告を行うものとする。
(事業の廃止又は休止)
第10条 認可事業者は、乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(事業の制限及び停止)
第11条 町長は、法第34条の17第4項の規定により乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずるときは、乳児等通園支援事業制限(停止)命令書(様式第9号)により、認可事業者に通知するものとする。
(認可の取消し)
第12条 町長は、法第58条第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第10号)により、認可事業者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。











