第三者行為(交通事故等)による被害の届出
更新日:2021年8月27日
国民健康保険に加入している人が、交通事故等によってケガをした場合でも、国民健康保険証を使ってお医者さんにかかることができます。ただし、その医療費はみなさんが負担している国民健康保険税から支払われています。交通事故等によるケガの治療で国民健康保険証を使うとき・使ったときは、必ず届出を行ってください。これにより、加害者がいる場合は、後日庄内町国民健康保険がその医療費を加害者や保険会社に請求することができ、医療費の削減につながります。
届出が必要なとき
自動車、バイク、自転車等の交通事故、けんかなどの暴力行為、犬に噛まれた など
※事故の相手方に過失がない場合や自損事故の場合でも、保険給付を受ける場合には届出が必要です。
次のような場合は国民健康保険が使えません
・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
届出に必要なもの
第三者行為による被害届 | 記載例を参考に記入してください。 |
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交通事故証明書 | 自動車安全運転センターで発行されます。申請用紙は、自動車安全運転センターほか、警察署・交番・駐在所等に備えつけてあります。 |
事故発生状況報告書 | 記載例を参考に記入してください。 |
同意書 | 申請者本人が作成してください。 |
誓約書 | 記載例を参考に記入してください。 |
その他 | 印鑑、保険証、個人番号カード |
様式ダウンロード
第三者行為による傷病届(PDF:166KB)
事故発生状況報告書(PDF:141KB)
同意書(PDF:99KB)
人身事故証明書入手不能理由書(PDF:165KB)
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お問い合わせ
税務町民課 国保係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0152