国民健康保険の手続きが必要なとき
更新日:2021年3月25日
勤務先の健康保険や共済組合などに加入していない人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
次のようなときは手続きが必要です。手続きは14日以内に行いましょう。
手続きには、下表のほか、届出者の身分を証明するもの(マイナンバーカード等の顔写真つきの証明)が必要になります。また、世帯主と別世帯の方が届出を行う場合は、世帯主からの委任状が合わせて必要になります。
項目 | こんなとき | 届け出に必要なもの |
---|---|---|
国民健康保険に加入するとき | ほかの市区町村から転入してきたとき | 転出証明書 印鑑 世帯主および加入者の個人番号 |
国民健康保険に加入するとき | 職場の健康保険をやめたとき | 社会保険が外れた日を確認できる書類※ 印鑑 世帯主および加入者の個人番号 |
国民健康保険に加入するとき | 家族の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなった証明書※ 印鑑 世帯主および加入者の個人番号 |
国民健康保険に加入するとき | 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 印鑑 世帯主の個人番号 |
国民健康保険に加入するとき | 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止通知書 印鑑 世帯主および加入者の個人番号 |
国民健康保険をやめるとき | ほかの市区町村に転出するとき | 保険証 印鑑 世帯主および喪失者の個人番号 |
国民健康保険をやめるとき | 職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 印鑑 世帯主および喪失者の個人番号 |
国民健康保険をやめるとき | 家族の健康保険の被扶養者になったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 印鑑 世帯主および喪失者の個人番号 |
国民健康保険をやめるとき | 国民健康保険の加入者が死亡したとき | 保険証 印鑑 世帯主および喪失者の個人番号 |
国民健康保険をやめるとき | 生活保護を受けることになったとき | 保険証 保護開始決定通知書 印鑑 世帯主および喪失者の個人番号 |
こんなときも届出が必要です | 退職者医療制度に該当したとき | 保険証 年金証書 印鑑 世帯主および退職該当者の個人番号 |
こんなときも届出が必要です | 町内で住所が変わったとき | 保険証 印鑑 転居先の世帯主および転居者の個人番号 |
こんなときも届出が必要です | 世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 印鑑 世帯主および変更のあった方の個人番号 |
こんなときも届出が必要です | 世帯を分けたり、一緒にしたとき | 保険証 印鑑 新しい世帯の世帯主および変更のあった方の個人番号 |
こんなときも届出が必要です | 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 印鑑 世帯主および加入者の個人番号 |
こんなときも届出が必要です | 修学のため、他市町村に住所を定め、[学]の保険証が必要なとき | 保険証 在学証明書または学生証 印鑑 世帯主および該当者の個人番号 |
こんなときも届出が必要です | [学]に該当しなくなったとき | [学]保険証 印鑑 世帯主および該当しなくなった方の個人番号 |
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〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
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