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保安上危険となる建築物等の除却を行うもの対して補助金を交付します

更新日:2024年4月1日

令和6年度庄内町建築物等除却支援事業補助金

(補助対象者)

補助対象者は、以下のいずれにも該当する個人又は法人とします。
 (1) 所有者等から補助対象物件に係る建築物等の除却について同意を得た者
 (2) 補助対象物件に係る建築物等が複数人の共有に属するときは、民法(明治29年法律第89号)
    第251条第1項の規定に基づく同意を得ている者
 (3) 暴力団員等でない者
 (4) 次に掲げるいずれにも該当しない者
  イ 個人にあっては、補助対象者及び当該補助対象者と同一世帯に属する者が、市町村税等(国民
    健康保険税を含む。)を滞納している者
  ロ 法人にあっては、法人税又は町税を滞納している者

( 補助対象物件)

補助金の交付対象となる物件は、以下のいずれにも該当する個人(名義が共有の場合を含む。)が所有する建築物等とします。ただし、補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたもの、所有者等が庄内町老朽空家解体支援事業補助金の補助対象者となることができる場合、建築物等の登記事項に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該権利者から建築物等の除却についての同意を得ていない場合、所有者等が暴力団員等である場合を除きます。
 (1) 管理不全な状態の建築物等で次のいずれかに該当するもの
  イ 火災、水害、雪害、地震その他の災害で被災したもの
  ロ 町長が、建築物の老朽度・危険度判定基準(平成24年10月山形県空き家対策検討会策定)に
    基づき老朽度・危険度ランクのC及びDランクであると判定したもの
 (2) 建築物等(門及び塀を除く。)の主たる構造が木造又は鉄骨造であるもの
 (3) 公共事業等の補償の対象となっていないもの

(補助金の額)

補助金の交付限度額は、(1)及び(2)により求められた補助金の額の合計額、または補助対象経費のいずれか低い額とし、50万円を限度とします。
(1)補助対象物件の延べ床面積1平方メートルあたり2,500円以内
(2)補助対象物件の存する住宅敷地の面積1平方メートルあたり125円以内

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建設課 都市計画係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0860

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