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自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~

更新日:2023年3月1日

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを守るともに、交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。

守りましょう!自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者優先。
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認。
  3. 夜間はライトを点灯。
  4. 飲酒運転は禁止。
  5. ヘルメットを着用。

ヘルメット着用で命を守る!

自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用は、努力義務です。

自転車利用中の交通事故で亡くなった方は、約7割が頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメット非着用者は、着用者の約1.6倍、致死率が高くなっています。
自転車用のヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。

自転車保険等へ加入しましょう!

自転車による交通事故で相手方を死傷させてしまい、高額な賠償請求を命じられる事例が発生しています。
そのような万が一の事故への備えとして、自転車保険等への加入が令和2年7月1日から義務付けられました。
自転車保険等に加入しているか確認し、加入していない方は必ず加入しましょう。

山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定されました

自転車事故の無い安全で安心に暮らせる社会を実現するために、「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。(令和元年12月24日施行)

※詳細は山形県のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

環境防災課 危機管理係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0246

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交通安全

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