○庄内町コンピュータ・ネットワークにおけるインターネット利用要綱
平成17年7月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、インターネットを利用して庄内町職員が遂行する業務の効果的な推進と町民との積極的な情報交流を図るため、これを定める。
(1) インターネット・システム 世界中のネットワークを相互に接続可能な情報通信網を利用するためのシステムをいう。
(2) ワールド・ワイド・ウェブ 文字、画像などを用いて、インターネットに誰もが取り出せる情報として公開するための仕組みをいう。
(3) 電子メール インターネットを利用した電子郵便の仕組みをいう。
(4) サーバ 主としてパーソナル・コンピュータ(クライアント)の操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータをいう。
(インターネット・サーバ等の管理)
第3条 インターネットを利用する上で必要な情報、機器等の管理は、庄内町コンピュータ・ネットワーク管理運用要綱(平成17年庄内町訓令第18号)第3条に定めるネットワーク統括管理者(以下「統括管理者」という。)が行うものとする。
(基本情報の管理)
第4条 ドメイン名等のインターネットを利用する上で必要な情報の管理は、統括管理者が行うものとする。
(電子メールアドレス等の管理)
第5条 電子メールアドレスや電子メール送受信サーバなど、インターネットを利用した電子メールの送受信に必要な情報、機器等の管理、運営は統括管理者が行うものとする。
2 所管する課等の職員等から電子メールアドレスの取得希望を受けた各課等の長は、電子メールアドレス申請書(様式第1号)により、統括管理者に申請を行わなければならない。
3 所管する課等の利用者において、改姓等の理由により電子メールのアドレスに変更が生じた場合、各課等の長は、速やかに電子メールアドレス変更申請書(様式第2号)により、統括管理者に届け出るものとする。
(インターネットの利用制限)
第6条 統括管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、インターネットの利用を制限することができる。
(1) インターネット・システムの円滑な運用に支障があると認められるとき。
(2) インターネット・システムの保守管理上必要と認められるとき。
(外部委託)
第7条 統括管理者は、次に掲げる業務を専門事業者等に委託することができる。
(1) 機器設備の保守管理等
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる業務
(利用者)
第8条 インターネットの利用者は、庄内町コンピュータ・ネットワーク管理運用要綱第7条に定める利用者に準じる。
(利用範囲)
第9条 インターネットの利用は、次に定める範囲で行い、業務の一環として行う。
(1) ワールド・ワイド・ウェブは、業務に関する情報の受発信を行うために利用する。
(2) 電子メールの利用は、業務に関する情報交換を行うために利用する。
2 その他の機能について利用を希望する者は、その利用について統括管理者と協議するものとする。
(利用の限定)
第10条 統括管理者は、インターネットの適切な運用を図るために、利用者が使用できる端末や機能を限定することができる。
(ワールド・ワイド・ウェブの情報管理)
第11条 ワールド・ワイド・ウェブへの発信業務に関する情報の管理は、各課等の長が行うものとする。
(電子メールの情報管理)
第12条 業務に関する電子メールの利用の結果生じたデータの管理は、利用者が行うものとする。
(電子メールの内容)
第13条 電子メールの内容の取扱いは、文書の取り扱いに準ずるものとし、次の各号に従うものとする。
(1) 公序良俗に反する電子メールを発信してはならない。
(2) 他人を誹謗中傷するもの若しくは特定個人、法人の名誉を毀損する内容の電子メールを発信してはならない。
(3) 個人情報に関わる内容については、庄内町電子計算機におけるデータ保護及び処理に関する規則(平成17年庄内町規則第18号)の趣旨に反してはならない。
(4) 特定の政治・政党、思想・宗教に対する支持・不支持を表明する内容又は、間接と直接とを問わず営利目的の内容を含む文書を掲載してはならない。
(5) 著作権を侵害する文書を掲載してはならない。
(6) ネットワークに障害を与えるおそれのある文書等を発信してはならない。
(7) 掲載する文書の容量の限度、使用する文字コード等の約束事については、システム管理者が定める基準によるものとする。
(統括管理者による電子メールの指導)
第14条 統括管理者は、誤配メールの扱い、日々のメール確認、プリントアウトの自粛等について、利用者に指導を行うものとする。操作員等は、統括管理者の指導に従い、適切な運用を心掛けなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、統括管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
様式 略