○庄内町選挙人名簿の閲覧等に関する規程

平成17年7月1日

選挙管理委員会告示第7号

(目的)

第1条 この規程は、庄内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の管理する選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本(以下「選挙人名簿抄本等」という。)について、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3の閲覧並びに同法第30条の12の閲覧等(以下「閲覧等」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、選挙人名簿等の正確性を期するとともに、選挙人の個人情報を保護することを目的とする。

(閲覧等の制限)

第2条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧等を制限することができる。

(1) 複数の者から同一の日時の閲覧等の申出があり、選挙人名簿抄本等の使用が競合するとき。

(2) 委員会の事務に支障があると認められるとき。

(閲覧等の場所及び時間)

第3条 閲覧等は、委員会の指定する場所において、庄内町の執務時間を定める規則(平成17年庄内町規則第1号)に定める執務時間内に行うものとする。

(閲覧等の方法)

第4条 閲覧等の方法は、目視による読み取り又は筆記による転記に限るものとする。

(閲覧者の遵守事項)

第5条 閲覧等をする者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 選挙人名簿抄本等を汚損し、若しくはき損し、又は加筆その他不正な行為を行わないこと。

(2) 選挙人名簿抄本等を指定された閲覧等の場所以外に持ち出さないこと。

(閲覧等状況の公表)

第6条 委員会は、毎年、法第28条の4第7項に規定する閲覧等に関する事項を取りまとめ、次に掲げる方法により、公表するものとする。

(1) 庄内町広報紙に掲載する方法

(2) 庄内町公告式条例(平成17年庄内町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年12月2日選管告示第56号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日選管告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

庄内町選挙人名簿の閲覧等に関する規程

平成17年7月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成21年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年7月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第56号
平成21年3月12日 選挙管理委員会告示第21号