○庄内町固定資産評価審査委員会規程
平成17年7月1日
固定資産評価審査委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内町固定資産評価審査委員会条例(平成17年庄内町条例第29号)第14条の規定により、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を通知及び告示してこれを行うものとする。
2 前項の通知及び告示は、会議の日の3日前までにこれをしなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をつかさどり、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(呼出状)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(文書の様式等)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載した委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別に定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉ごとに契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を、5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
2 前項の閲覧は、庄内町役場において庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年庄内町条例第40号)第3条に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日を除く執務時間内に行う。
3 資料等は、てい重にこれを取り扱い、指定した場所以外に持ち出してはならない。
(会議の公開)
第9条 会議は、公開する。ただし、委員長は、法第432条の規定による審査の申出に基づく審査を行う場合、庄内町情報公開条例(平成17年庄内町条例第11号)第8条の規定により申出人の固定資産に関する情報及び利益を保護する必要があると認めるときは、非公開とすることについて出席委員全員の賛成により、会議を非公開とすることができる。
(傍聴人)
第10条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、委員長が指定する場所で、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
第11条 傍聴人が次の各号のいずれかに該当すると委員長が認める場合は、傍聴を許さない。
(1) 精神に異常があると認められる者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 会議の妨害になる器物等を携帯していると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
2 委員長が設けた傍聴席が満席となったときは、傍聴人の数を制限することができる。
第12条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食をすること。
(5) 帽子を着用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、議事の妨害となるような挙動をすること。
2 委員長より退場を求められた傍聴人は、直ちに退場しなければならない。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日固評委訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日固評委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。