○庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年7月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿は、旅費の支給を要する場合は旅行命令書(様式第1号)とし、旅費の支給を要しない場合は旅行命令書(様式第2号)とする。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(自家用車使用による旅行)

第6条 条例第6条第5項に規定する「自家用車使用による旅行」は、県内旅行の場合で次の各号のいずれか該当する旅行であって、旅行命令権者が職員からの申出に基づき旅行の目的、経路、時間等の当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上その必要があると認めて当該職員の所有に係る自家用車を使用して出張することを命令した旅行とする。

(1) 緊急を要する災害防除のための旅行

(2) 一定区域内における巡回旅行

(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行

(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由により短期間又は短時間に公務を遂行する必要がある場合の旅行

(公用車利用の場合の旅費の特例)

第6条の2 庁用の原動機自転車、自動車等を利用した旅行の場合は、当該利用区間に対する鉄道賃又は車賃はこれを支給しない。

(請求書、記載事項及び様式)

第7条 条例第13条第4項に規定する請求書は、支出負担行為兼支出命令書(旅費)(様式第3号)とし、同項に規定する請求書に必要な添付書類の種類及び様式は、旅行命令一覧(様式第4号)及び次の各号に掲げる請求書の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

(1) 条例第23条に規定する旅費の請求書の場合 扶養親族移転料仕訳書(様式第5号)

(2) 条例第26条に規定する旅費の請求書の場合 旅行中に退職等となったこと及び退職等の事由、退職等を知った日にいた地並びに所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類

(3) 条例第27条第1項に規定する旅費の請求書の場合 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類

(4) 条例第27条第3項に規定する旅費の請求書の場合 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足りる書類

(5) 条例第18条第3項及び第19条第2項に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊したときの旅費の請求書の場合 その事情を証明するに足りる書類

(6) 条例第21条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書の場合 その事情を証明するに足りる書類

(7) 条例第25条第3号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊したときの旅費の請求書の場合 その事情を証明するに足りる書類

(8) 条例第3条第5項の損失額、同条第6項の喪失額、条例第15条第4号の寝台料金、条例第16条の航空賃、条例第17条第1項ただし書の車賃、条例第20条第2項の食卓料及び条例第21条の移転料の請求書の場合 旅費として支払を証明するに足りる書類

(路程の計算)

第8条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年10月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年7月1日 規則第40号

(令和元年10月7日施行)