○庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年7月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(1) 緊急を要する災害防除のための旅行
(2) 一定区域内における巡回旅行
(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行
(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由により短期間又は短時間に公務を遂行する必要がある場合の旅行
(公用車利用の場合の旅費の特例)
第6条の2 庁用の原動機自転車、自動車等を利用した旅行の場合は、当該利用区間に対する鉄道賃又は車賃はこれを支給しない。
(2) 条例第26条に規定する旅費の請求書の場合 旅行中に退職等となったこと及び退職等の事由、退職等を知った日にいた地並びに所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類
(3) 条例第27条第1項に規定する旅費の請求書の場合 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類
(4) 条例第27条第3項に規定する旅費の請求書の場合 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足りる書類
(6) 条例第21条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書の場合 その事情を証明するに足りる書類
(7) 条例第25条第3号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊したときの旅費の請求書の場合 その事情を証明するに足りる書類
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。