○庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第101号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、庄内町内藤秀因水彩画記念館(以下「記念館」という。)の事務及び業務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 館長は、庄内町立図書館設置及び管理条例(平成21年庄内町条例第21号)第3条に規定する図書館の館長をもって充てる。

3 職員は、館長の命を受け記念館の事務及び業務に当たる。

(開館時間)

第3条 記念館の開館時間は庄内町立図書館の開館時間の例による。ただし、館長が必要と認める場合は、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て変更することができる。

(休館日)

第4条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合は、教育委員会の許可を得て変更することができる。

(1) 毎週の月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(入館者の制限)

第5条 館長は、酒気を帯びていると認められる者(酒気を帯びている者)その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町絵画収蔵館管理運営規則(平成11年教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日教委規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第36号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第36号
平成21年3月31日 教育委員会規則第17号
平成29年2月23日 教育委員会規則第7号