○庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例施行規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第101号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、庄内町内藤秀因水彩画記念館(以下「記念館」という。)の事務及び業務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 館長は、庄内町立図書館設置及び管理条例(平成21年庄内町条例第21号)第3条に規定する図書館の館長をもって充てる。
3 職員は、館長の命を受け記念館の事務及び業務に当たる。
(寄贈等)
第3条 記念館が資料の寄贈又は寄託を受ける場合の取扱いについては、庄内町立図書館設置及び管理条例施行規則(平成21年庄内町教育委員会規則第3号)第13条及び第14条の規定を準用する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、庄内町教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町絵画収蔵館管理運営規則(平成11年教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日教委規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日教委規則第1号)
この規則は、庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例の一部を改正する条例(令和6年庄内町条例第8号)の施行の日から施行する。