○庄内町農業集落排水施設条例施行規則
平成17年7月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町農業集落排水施設条例(平成17年庄内町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、次のとおりとする。
(1) 排水設備を施設(庄内町公営企業の設置等に関する条例(平成17年庄内町条例第159号)第4条第3項第2号イに規定する農業集落排水施設をいう。以下同じ。)又は他の排水設備に固着させる場合は、漏水を防止する措置を講ずるとともに、施設又は他の排水設備の機能を妨げない方法により、町長が指示する箇所に固着すること。
(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 排水設備は、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(4) 施設は、雨水、工場排水等で施設以外の処理施設によって処理すべきであると町長が認める排水が流入しない構造とすること。
(5) 排水管の内径その他については、庄内町下水道条例(平成17年庄内町条例第155号)及び庄内町下水道条例施行規則(平成17年庄内町規則第101号)の例によるものとする。
(簡易な修繕工事)
第4条 条例第3条ただし書に規定する規則で定める簡易な修繕工事は、排水管、汚水ます又はマンホール以外の修繕工事とする。
(排水設備工事の技能者の指定)
第5条 条例第4条に規定する排水設備の工事に関して技能を有する者として町長が指定したものは、庄内町指定下水道工事店規則(平成17年庄内町規則第102号)第3条の規定により指定工事店として指定を受けた者とする。
(水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定)
第9条 条例第13条第2項第2号の規定により町長が認定する使用水量は、町長が認めた計測装置を取り付けている場合は当該計測装置で計測された使用水量とし、計測装置を取り付けていない場合は次に定める使用水量とする。
(1) 家事用のみに使用している場合
イ 1世帯1人当たり1使用月につき6立方メートルとする。ただし、当該使用月の日数が15日に満たないときは、1人につき3立方メートルとする。
(2) 家事用以外に使用している場合は、町長が設備の性能、業態、水の使用状況その他実情を勘案して認定する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町農業集落排水施設設置条例施行規則(昭和63年余目町規則第17号)又は立川町農業集落排水施設設置条例施行規則(平成5年立川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月6日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。