○庄内町ガス供給条例及び同施行規則の実施に関する規程

平成17年7月1日

訓令第63号

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例及び規則において使用する用語の意義の例による。

(ガスメーター)

第3条 条例第2条第8号のガスメーターとは、ガスを計量する機能をもった計量器をいい、これに装着された装置のうち、漏えい検知器を含むものとする。

(本支管等)

第4条 条例第2条第9号及び第10号の道路とは、原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路)をいう。

2 前項に規定する公道以外の道路のうち、次の各号のいずれにも該当する道路に埋設する導管については、将来町が当該設備の変更又は修繕を行うことに関し、あらかじめ当該場所に係る土地の所有者に承諾を得られる場合に限り、本支管として取り扱う。

(1) 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること。

(3) 工事によって地盤沈下等が発生するおそれ又は第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。

(4) 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。

(5) 町が本支管及び供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること。

3 条例第2条第9号に規定する本支管には、それに附属するバルブ、水取器等を含むものとする。

(建築業者等による使用の申込み)

第5条 建築業者、宅地造成業者又は住宅供給公社等(以下「建築業者等」という。)が申込みをした場合は、その建築業者等を使用者として取り扱うものとする。

(使用状況の変更)

第6条 条例第4条第1項の使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管及びガスメーターの位置替え等の供給施設の変更をいう。

(ガスメーターの能力の決定基準)

第7条 規則第4条第2項の別に定める基準は、原則として、ガスの使用申込みのときに使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始時において、条例第4条第1項の使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)が同時に使用されたときの1時間当たりの標準ガス消費量を通過させることができる適正なガスメーターの能力とする。

2 家庭用としてガスを使用する場合は、前項の消費機器の使用状況を考慮してその1時間当たりの標準ガス消費量を算出するものとし、次に掲げる消費機器は、算出する場合の消費機器から除くものとする。

(1) 冷蔵庫、アイロン、ロースター等ガス消費量の少ないもの

(2) オーブンで使用頻度の少ないもの

(3) 卓上コンロ等でガス消費量及び使用頻度の少ないもの

(4) 暖房器具又は温水器具がそれぞれ2個以上ある場合は、同時使用の有無を調査し、同時に使用しないと認められた個数の器具(器具が大型のものと小型のものとあるときは、小型のもの)

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用状況を十分に調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの

3 家庭用以外にガスを使用する場合は、その使用状況に応じて、使用者と協議の上適正なガスメーターの能力を決定することができる。

(申込みを承諾しない場合)

第8条 規則第6条第1項第1号に規定する町の責めによらない理由によりガスの小売供給が不可能な場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、道路又は河川が、法律、命令、条例規則、道路管理者の指示等により、ガス工作物に関する当該工事が制限され、又は禁止されている場合

(2) 災害、感染症の流行その他やむを得ない事情によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合

(3) 港湾又は海運の同盟罷業等その他不可抗力により原料が不足した場合

(4) ガスの使用申込みに係る場所が特異地形等であって、ガスの小売供給が技術的に困難である場合又は保安の維持が困難と認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、地理的若しくは人為的又は能力的原因により、町の正常な企業努力ではガスの小売供給が不可能な場合

(ガスの小売供給を終了させるための措置)

第9条 規則第8条第3項のガスの小売供給を終了させるための措置とは、ガスメーターコックの閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの小売供給を遮断することをいう。

2 前条各号の規定は、規則第8条第4項の町の責めによらない理由に準用する。

(需要場所)

第10条 条例第6条第1項の一の需要場所とは、一の構内をなすものは当該構内とし、一の建物をなすものは当該建物とする。ただし、次の各号に掲げる場所については、原則として、当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) アパート等の集団住宅 次の全ての条件に該当する場合は、各1戸を一の需要場所とする。

 各戸が独立的に区画されていること。

 各戸の配管設備が相互に分離して施設されていること。

 各戸が炊事のための設備等住居に必要な機能を有すること。

(2) 店舗、官公庁、工場等 一の構内又は一の建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合は、各部分を一の需要場所とする。

(3) 施設付住宅 一の建物にアパート等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合は、住宅部分については第1号の規定を、非住宅部分については前号の規定を準用する。

(内管及びガス栓の引渡し)

第11条 条例第7条第1項の規定により町がその工事を施行した内管及びガス栓を引き渡すに当たっては、あらかじめ内管の気密試験を行うものとする。

2 条例第5条ただし書に規定する簡易内管施工登録店は、施行した内管及びガス栓を工事申込者に引き渡すに当たっては、あらかじめ内管の気密試験を行うものとする。ただし、町が必要と認めた場合、町が内管の気密試験を行うことができる。

(内管工事費の見積金額又は設計見積金額)

第12条 内管工事の見積金額は、次項に定める工事を除き、別に定める単価表(消費税等相当額を含む価額をいう。)により算定することとし、内管及びガス栓の見積金額と、夜間工事費、休日工事費、附帯工事費等の加算額の合計金額(消費税等相当額を含む金額をいう。)とする。

2 次に掲げる内管工事の設計見積金額は、個別の設計見積りによって算定する。

(1) 溶接配管等の特殊な工法を用いて施工する工事

(2) 特別な設備の組込を必要とする場合又は特別な建築物等で施工する工事

(3) 町が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で町が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する工事

(工事申込者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器)

第13条 条例第10条第2項第1号の工事申込者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器とは、次の表に掲げる本支管及び整圧器のうち、工事申込者の予定使用量の小売供給に必要最小限の口径のものとする。ただし、最高使用圧力が0.1MPa以上の導管を用いる場合の本支管は、口径100ミリメートル以上とする。

 

口径

本支管

150ミリメートル

整圧器

150ミリメートル

(既設本支管及び既設整圧器と同等の管等の材料価額)

第14条 条例第10条第2項第2号の既設本支管及び既設整圧器と同等の管等の材料価額とは、全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を加えた額をいう。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を含む額をいう。)に相当する額とする。

(2以上の工事申込者から同時に使用の申込みがあった場合の工事負担金の算定)

第15条 条例第10条第3項の規定により、一の工事(同時に使用の申込みを行った工事申込者の全数について、町が一括して同一設計書で処理する工事をいう。)で処理する場合は、町が同時に設計見積りを行った工事費(消費税等相当額を含む金額をいう。)の金額が、当該2以上の工事申込者の全数につき条例別表第1に定める町負担額(消費税等相当額を含む金額をいう。)を合計した額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金(消費税等相当額を含む金額をいう。)とし、それぞれの工事申込者ごとに算定する。

(2以上の工事申込者から共同して使用の申込みがあった場合の工事負担金の算定)

第16条 条例第10条第4項に規定する2以上の工事申込者から共同して使用の申込みがあった場合は、その代表者による一の工事申込者の申込みとみなして取り扱うものとする。この場合において、工事費(消費税等相当額を含む金額をいう。)の金額が当該2以上の工事申込者の全数につき条例別表第1に定める町負担額(消費税等相当額を含む金額をいう。)を合計した額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金(消費税等相当額を含む金額をいう。)とし、それぞれの工事申込者ごとの算定は行わない。

2 建築業者等が2以上のガスの使用予定者のために申込みを行う場合は、2以上の工事申込者から共同して申込みがあったものとして取り扱うものとする。この場合において、工事費(消費税等相当額を含む金額をいう。)の金額が使用予定者の数に条例別表第1に定める町負担額(消費税等を含む金額をいう。)を乗じて算定した額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金(消費税等相当額を含む金額をいう。)とし、それぞれの工事申込者ごとの算定は行わない。

(宅地分譲地に係る工事負担金)

第17条 宅地分譲に係るガスの使用の申込みがあった場合は、その申込みに係る使用予定者数に対するガスの小売供給に必要な工事費(消費税等相当額を含む金額をいう。)の金額が、3年経過後に予想されるガスの使用予定者数に条例別表第1に定める町負担額(消費税等相当額を含む金額をいう。)を乗じて算定した額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金(消費税等相当額を含む金額をいう。)とする。この場合において、3年経過後のガスの使用予定者数は、原則として、使用予定者数の50パーセントを超えるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、30パーセント以上とすることができる。

2 前項における「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割された土地であって、建築業者等により一括してガスの使用の申込みを受け、かつ、3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既設の建物が区画数の50パーセント以上の場合を除くものとする。

(製作品に組み込まれた工事材料)

第18条 条例第11条第2項に規定する工事材料を工事申込者が提供するときは、その工事材料は、次の各号のいずれにも該当するものに限りこれを用いる。この場合において、工事申込者は、あらかじめ町と別途契約を締結するものとする。

(1) 法令及び町の定める材料・設計・施行基準に適合するものであること。

(2) 町が指定する講習を終了した者により、町が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること。

(工事の費用及び損害賠償の範囲)

第19条 条例第12条の規定により徴収する工事費及び損害賠償の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 既に完了した設計見積りの費用(消費税等相当額を含む所要工事費をいう。)

(2) 既に工事を施工した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含む所要工事費をいう。)及び工具、機械等の使用に係る費用(消費税等相当額を含む所要費用をいう。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、施工についての特別の準備に係る費用(消費税等相当額を含む所要費用をいう。)

(工事費等の徴収及び精算)

第20条 規則第10条第1項の工事完了日とは、工事費を徴収する工事であって、ガスメーターの取付け作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日を、それ以外の工事にあっては引渡し日をいい、工事負担金を徴収する工事にあっては工事申込者がガスの使用可能な状態になる日をいう。

2 規則第10条第2項第1号の長期にわたる工事とは、工事着手予定日から工事完了予定日までが、原則として12箇月を超える工事をいう。

3 規則第10条第3項の小規模な工事とは、工事費等(消費税等相当額を含む金額をいう。)が20万円以下の工事をいう。

4 規則第10条第5項の工事費等(消費税等相当額を含む金額をいう。)について著しい差異が生じた場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 当初の設計により着工した後で、工事申込者の申出による導管の延長、口径、材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の施行条件に変更のあったとき。

(2) 当初の設計時の予知することができない地下埋設物、掘削規制等工事の施行条件に係る変更があったとき。

(3) 工事に要する材料の価額(消費税等相当額を含む材料の価額をいう。)又は労務費に著しい変動があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、工事費(消費税等相当額を含む所要工事費をいう。)に著しい差異が生じたとき。

(燃焼性・燃焼速度及びウォッベ指数)

第21条 条例第15条第1項に規定する燃焼性とは、ガスの消費機器に対する適合性を示すものでウォッベ指数と燃焼速度との組合せによる。

2 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりとする。

 

ウォッベ指数(WI)

燃焼速度(MCP)

燃焼性の類別

ガスグループ

最小値

最大値

最小値

最大値

12A

12A

49.2

53.8

34

47

(検針)

第22条 規則第13条の検針は、次に定めるところにより行う。

(1) 町は、使用者の属する検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、その基準となる日、休日等を考慮して使用者の各月の実際の検針日を決定する。

(2) 使用者が新たにガスの使用を開始する場合で、使用開始日からその直後の定例検針日までの期間が5日(その期間内に休日が含まれる場合は、その日数を除いた日数。次号及び第4号において同じ。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことができる。

(3) 使用者が規則第8条第1項から第3項までの規定により解約する場合で、解約の期日直前の定例検針日から解約の期日までの期間が5日以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることができる。

(4) 規則第13条第3項に規定する「前項第3号の検針日から第4号の検針日までの期間が短い場合」とは、同期間の日数が5日以下の場合をいう。

(使用者の不在等のため検針できなかった場合の使用量の算定)

第23条 使用者が不在等のため検針できなかった場合で、その使用者が料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルとする。

2 使用者が不在等のため検針できなかった場合で、使用者の過去の使用実績により使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められるときは、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量とする。

3 使用者が不在等のため検針できなかった場合で、その日がガスの使用が可能となった日から最初の検針日に当たるときは、0立方メートルとする。

(料金の算定起算日)

第24条 条例第20条第1項のガスの使用が可能となった日とは、使用者の申込みにより、ガスメーターを開栓(検査等のために一時閉栓し、その後に開栓する場合は除く。)した日をいう。

(口座振替の使用者に係る早収期間)

第25条 料金を口座振替により支払う使用者で、町の都合により、料金を早収期間の最終日の翌日以降に使用者の預金口座から引き落とした場合に限っては、早収期間内に納入されたものとする。

(料金の口座振替)

第26条 使用者は、料金の支払方法として口座振替の方法を申し込んだ場合、口座振替の手続が完了するまでは、料金を払込みの方法で支払わなければならない。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日訓令第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第19号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

庄内町ガス供給条例及び同施行規則の実施に関する規程

平成17年7月1日 訓令第63号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 ガス事業
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第63号
平成19年3月22日 訓令第8号
平成23年3月15日 訓令第7号
平成29年3月24日 訓令第19号
平成31年4月1日 訓令第20号