○庄内町青少年育成推進員に関する要綱
平成17年10月1日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、庄内町青少年育成推進員設置規則(平成17年庄内町教育委員会規則第27号。第4条において「規則」という。)に規定する青少年育成推進員(次条及び第4条において「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(推進員の代表)
第2条 推進員の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)に代表を置き、推進員の互選により定める。
2 代表の任期は、推進員としての在任期間とする。
3 代表は、会議の議長となる。
4 代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、あらかじめ代表が指名する推進員がその職務を代理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委告示第8号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日教委告示第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。