○庄内町青少年育成推進員に関する要綱

平成17年10月1日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、庄内町青少年育成推進員設置規則(平成17年庄内町教育委員会規則第27号。第4条において「規則」という。)に規定する青少年育成推進員(次条及び第4条において「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(推進員の代表)

第2条 推進員の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)に代表を置き、推進員の互選により定める。

2 代表の任期は、推進員としての在任期間とする。

3 代表は、会議の議長となる。

4 代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、あらかじめ代表が指名する推進員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、庄内町教育委員会(次条及び第5条において「教育委員会」という。)が招集する。

(活動日誌)

第4条 推進員は、規則第2条に規定する活動を行ったときは、活動日誌(別記様式)に必要な事項を記載し、教育委員会が指定する日まで提出するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委告示第8号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日教委告示第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

庄内町青少年育成推進員に関する要綱

平成17年10月1日 教育委員会告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第12号
平成21年3月31日 教育委員会告示第8号
令和4年2月22日 教育委員会告示第5号