○庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例施行規則
平成20年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例(平成20年庄内町条例第27号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行回数等の公示)
第2条 町長は、庄内町デマンドタクシー(次条において「タクシー」という。)の運行回数及び運行時刻を定めたときは、その旨を公示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(利用の許可)
第3条 タクシーの利用を希望する者(以下この条において「利用希望者」という。)は、あらかじめデマンドタクシー利用登録申込書(様式第1号)を提出し、利用に係る登録の申請を行わなければならない。
2 利用希望者は、別に定めるところにより事前に予約を行い、町長の指定する運転者の許可を受けなければならない。
(1) 三ケ沢狩川線及び出川原狩川線 庄内町営バス設置及び管理条例施行規則(平成18年庄内町規則第2号。第7条において「町営バス規則」という。)第5条第2項に規定する庄内町営バス回数乗車券とし、その種類は70円券及び150円券とする。
(2) 余目酒田線 庄内町デマンドタクシー余目酒田線回数乗車券(様式第2号)とし、その種類は250円券及び500円券とする。
(回数乗車券を発売する場所等)
第5条 回数乗車券は、庄内町役場、庄内町立川総合支所その他町長が別に定める場所において発売するものとする。
2 町長は、前項により回数乗車券を発売する場所を指定したときは、その旨を公示するものとする。
(回数乗車券の使用方法)
第6条 回数乗車券は、本券を持参する者及びその者と同行する乗客が同時に使用することができる。
(無料等の場合に提示する書類)
第7条 町営バス規則第11条から第14条までの規定は、条例第6条第4項の規定により提示する書類について準用する。この場合において、「条例」とあるのは「庄内町営バス設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第183号)」と読み替えるものとする。
(使用料の減額)
第8条 条例第7条の規定により公益上その他特別の理由があると認める場合の使用料を減額する割合は、町長が別に定める割合とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。