○庄内町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理規程

平成20年12月1日

告示第172号

庄内町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理規程(平成17年庄内町告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、本町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により、町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときには当該各号に掲げるもの(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下この条及び次条において「登録申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 登録申請書の個人の印鑑の欄に押す印鑑は、庄内町印鑑条例(平成17年庄内町条例第14号)に基づいて登録されている代表者等の個人の印鑑(次条及び第9条において「個人印鑑」という。)とし、印鑑登録証明書を添付するものとする。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(第8条において「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録することができる認可地縁団体印鑑の数は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 町長は、認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条に規定する登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 印鑑登録者は、町長に対し認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録されている認可地縁団体印鑑(次条及び第11条において「登録印鑑」という。)を持参し、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)により、自ら申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止)

第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、町長に対し登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により、自ら申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を押印し、直ちに認可地縁団体印鑑の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出により印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由により登録を抹消するときは、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 町長は、第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があった場合には、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合において、第3条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、「代表者等」とあるのは「代理人」と、第8条及び第9条中「印鑑登録者」とあるのは「印鑑登録者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第15条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、庄内町手数料条例(平成17年庄内町条例第79号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日告示第182号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

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庄内町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理規程

平成20年12月1日 告示第172号

(令和3年7月1日施行)