○庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例
平成22年12月24日
条例第27号
庄内町三郷原リバーパーク設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第147号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、健全なレクリェーションの振興と健康増進を図るため、庄内町カートソレイユ最上川(以下「カートソレイユ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 カートソレイユの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町カートソレイユ最上川 | 庄内町連枝字新割3番地外 |
(職員)
第3条 町長は、カートソレイユに必要な職員を置くことができる。
(施設)
第4条 カートソレイユには、次の施設を置く。
(1) カートコース
(2) 多目的広場
(3) 花公園
(4) 管理事務所
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、カートソレイユの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) カートソレイユの利用の許可、取消し等に関する業務
(3) カートソレイユの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、カートソレイユの運営に関して町長が必要と認める業務
2 前条の規定によりカートソレイユの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第12条第1項及び第3項、第13条から第19条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第20条第1項中「別表第1及び別表第2に掲げる使用料」とあるのは「次項に規定する利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第21条及び第22条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第23条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表第1中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表第2中「占用使用料」とあるのは「占用利用料金」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他団体は、カートソレイユの管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(次条第1項において「事業計画書」という。)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき最も適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) カートソレイユの平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、カートソレイユの設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。
2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(その他の事項の規則への委任)
第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。
(業務報告等の聴取等)
第10条 町長は、カートソレイユの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(利用期間、時間及び定休日)
第12条 カートソレイユを利用できる期間は次のとおりとし、カートソレイユを利用できる時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は6月1日から8月31日までの期間の利用時間を午後6時30分まで延長することができる。
(1) 4月1日から11月30日まで
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める日
2 カートソレイユの定休日は、火曜日、水曜日及び木曜日とする。ただし、定休日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日である場合は、この限りでない。
3 前項に規定する定休日において、町長が特に必要と認めたときは、カートソレイユの施設を利用することができる。
(利用期間等の変更)
第13条 町長は、荒天等により施設の安全な利用が妨げられるおそれがあるときその他特別の理由があると認める場合は、前条の規定にかかわらず、臨時に定休日とし、又は利用時間を変更することができる。
(行為の制限)
第14条 カートソレイユにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影若しくはこれらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容、期間、施設その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第15条 カートソレイユを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) カートソレイユ内の土地、施設等を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(5) はり紙、はり札又は広告を表示すること。
(6) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
(7) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(8) カートコースにおいて、酒気を帯びて利用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長がカートソレイユの利用及び管理に支障があると認める行為をすること。
(利用の許可)
第16条 カートコースを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
(利用の制限)
第17条 カートコースにおいては、カート並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に規定する第一種原動機付自転車及び第二種原動機付自転車(次項において「カート等」という。)以外の原動機により移動する車両の利用を禁止する。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 カート等を利用することができる者は、町長が運転技能等が一定の水準以上と認めた者に限るものとする。
(占用の許可)
第18条 カートコース、多目的広場又は管理事務所売店を占用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
3 町長は、第1項の許可に施設の管理上必要な範囲内で、条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第19条 町長は、この条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。
(使用料の減免)
第21条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第22条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったカートソレイユの施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第24条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりカートソレイユの施設若しくは設備を毀損し、汚損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(個人情報の保護)
第25条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、カートソレイユの管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。
2 カートソレイユの業務に従事し、又は従事していた者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正)
2 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)
3 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町農村公園設置及び管理条例の一部改正)
4 庄内町農村公園設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第127号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月18日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例の規定により交付された回数券及び4箇月券は、この条例による改正後の庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例の規定により交付された回数券及び4箇月券とみなす。
附則(令和5年3月8日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
使用料の上限額
区分 | 単位 | 町民 | 町民以外 | 摘要 | |
持込みカート | 1回券 | 3時間/台 | 3,000円 | 4,950円 | 利用者が1人を超えた場合は、左欄の使用料の額に当該超えた人数に1,500円を乗じて得た額を加算する。 |
4箇月券 | 1台/枚 | 24,000円 | 36,000円 | 使用料を納付した者に限り、当該納入した日から4箇月間(利用期間以外の月を除く。)有効とし、1日当たりの走行時間は3時間とする。 | |
回数券(6回) | 1枚 | 15,000円 | 24,750円 | ||
レンタルカート | スポーツカート券 | 1回/台 | 820円 | 1,640円 | 自動計測器を含む。 |
スポーツカート回数券(6回) | 1枚 | 4,100円 | 8,200円 | 自動計測器を含む。 | |
レジャーカート券 | 1回/台 | 450円 | 900円 | ||
レジャーカート回数券(6回) | 1枚 | 2,250円 | 4,500円 | ||
ファミリー券 | 1枚 | 4,120円 | 8,240円 | 12ポイントまでの利用とし、スポーツカートは1回1台につき2ポイントと、レジャーカートは1回1台につき1ポイントとする。 | |
持込みバイク | 1回券 | 1時間/台 | 1,200円 | 1,950円 | 利用者が1人を超えた場合は、左欄の使用料の額に当該超えた人数に750円を乗じて得た額を加算する。 |
4箇月券 | 1台/枚 | 9,750円 | 14,630円 | 使用料を納付した者に限り、当該納入した日から4箇月間(利用期間以外の月を除く。)有効とし、1日当たりの走行時間は2時間とする。 | |
回数券(6回) | 1枚 | 6,000円 | 9,750円 | ||
自動計測器 | 1日券 | 1日/器 | 350円 | 700円 | |
回数券(6回) | 1枚 | 1,750円 | 3,500円 | ||
1回券 | 1回/器 | 70円 | 140円 | ||
バッテリーカー | 1回/台 | 100円 | 100円 |
備考
1 この表において「町民」とは、町内に居住する個人、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人並びに町等(町(地方自治法第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。)、議会及び山形県立庄内総合高等学校をいう。)をいう。
2 単位の1回は、おおむね5分間(バッテリーカーはおおむね3分間)とする。
別表第2(第20条関係)
占用使用料の上限額
区分 | 単位 | 町民 | 町民以外 | 摘要 | |
カートコース | 1時間 | 7,500円 | 15,000円 | コースのみの貸し出しとする。 | |
レース開催/1日 | 112,500円 | 225,000円 | 自動計測器及びレース開催に必要な機器を含むものとする。 | ||
レンタルカート | スポーツカート | 1時間/台 | 7,500円 | 15,000円 | 1台追加ごと、左欄の使用料の額に当該台数に3,000円を乗じて得た額を加算する。 |
レジャーカート | 1時間/台 | 3,750円 | 7,500円 | 1台追加ごと、左欄の使用料の額に当該台数に1,000円を乗じて得た額を加算する。 | |
多目的広場 | 1時間 | 1,120円 | 2,250円 | ||
管理事務所売店 | 1箇月 | 3,750円 | 7,500円 |
備考 別表第1備考1の規定は、この表の町民の意義について準用する。