○庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例

平成24年3月22日

条例第14号

(設置)

第1条 子育て世代を支援し定住の促進と福祉の増進を図り、明るく活力に満ちた地域社会とすることを目的とし、庄内町町営若者定住促進住宅を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「若者定住促進住宅」とは、若者の定住を促進するために町が賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(名称、位置等)

第3条 若者定住促進住宅の名称、戸数及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募)

第4条 町長は、若者定住促進住宅の入居者を公募するものとする。

2 町長は、前項に規定する公募を入居の申込期間の初日から起算して少なくとも7日前に、次に掲げる方法のうち2以上の方法により公告するものとする。この場合において、入居の申込期間は、少なくとも7日間とするものとする。

(1) 庄内町広報誌

(3) 庄内町ホームページ

(4) 新聞

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

3 町長は、前項の公募に当たっては、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 賃貸住宅が若者定住促進住宅であること。

(2) 賃貸住宅の位置、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者選考方法

(8) 入居時期その他必要な事項

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他特別の事由があると認める者については、公募を行わず、若者定住促進住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 若者定住促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 本町に定住(町内に住所を有し、かつ、自ら所有する住宅に引き続き5年以上居住することをいう。)しようとする者であること。

(2) 本町に住宅を所有していない者であって、次のいずれにも該当するものであること。

 町内において新たに自ら所有する住宅を取得(住宅を新築し、又は建売住宅若しくは中古住宅を購入することをいう。)しようとする者

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)がある者

(3) その者及び同居親族の年齢が、次条第1項に規定する入居の申込みをした日の属する年度の4月1日現在で満41歳未満であること。

(4) その者及び同居親族が、町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者であること。

(5) その者及び同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。第26条において「暴力団員」という。)でない者であること。

(6) その者又は同居親族が、庄内町町営住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第156号)第2条第1号に規定する町営住宅若しくは庄内町町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第157号)第2条第1号に規定する町営特定公共賃貸住宅に現に入居し、又は入居していた場合にあっては、未納の家賃又は損害賠償金のない者であること。

(7) その者又は同居親族が、庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱(平成21年庄内町告示第34号)に規定する助成金の交付を受けていない者であること。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で、若者定住促進住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を若者定住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき若者定住促進住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 町長は、前項における選定において、入居の申込みをした者のうち町外に住所を有すると認める者を優先することができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が若者定住促進住宅に入居しないとき、又は前項の規定により入居補欠者を決定した日から90日以内に入居者が若者定住促進住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居決定者とすることができる。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署のある契約書により本町と契約を締結すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する入居の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに若者定住促進住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

4 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 町長は、入居決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居の決定を取り消すことができる。

(1) 入居の申込みに関する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(2) 第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に規定する入居の手続をしないとき。

(3) 正当な理由なく前項に規定する期間内に入居しないとき。

(入居の期間)

第11条 入居決定者は、町長と借地借家法(平成3年法律第90号。以下この条において「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下この条及び第26条において「定期契約」という。)を結ぶものとし、若者定住促進住宅に入居できる期間(以下「入居期間」という。)は、前条第4項に規定する入居可能日の属する月の翌月から3年を超えない範囲で町長が指定するものとする。

2 前項に規定する定期契約は、同項に規定する入居期間の満了により終了し、更新しない。ただし、入居者が第6条各号(第3号を除く。)に規定する条件を満たし、かつ、第26条第1項各号(第9号を除く。)のいずれにも該当しない場合は、町長と入居者との合意の上で、当該入居期間の満了の日の翌日を始期とする新たな定期契約を締結することができる。

3 町長は、法第38条第3項の規定により、入居決定者の入居の際に、前2項に規定する定期契約に関する事項について書面を交付して説明しなければならない。

4 町長は、法第38条第6項の規定により、入居期間が満了する日の1年前から6月前までの間(次項において「通知期間」という。)に、入居者にその旨を通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、通知期間の経過後、同項の通知を入居者にした場合にあっては、入居期間は、第1項の規定にかかわらず、当該通知をした日から6月を経過した日に満了するものとする。

6 第2項ただし書の規定により新たな定期契約を締結しようとする入居者は、入居期間が満了する日の30日前までに町長に申し出なければならない。

(同居の承認)

第12条 若者定住促進住宅の入居者は、当該若者定住促進住宅への入居の際に同居している親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 若者定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に同居親族が引き続き当該若者定住促進住宅に居住を希望するときは、当該同居親族は、規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

(家賃)

第14条 若者定住促進住宅の家賃は、月額とし、その額は次の各号に掲げる入居者及び同居親族の中で最も年齢が高い者の年齢区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。この場合において、入居者及び同居親族の年齢は、第15条第2項に規定する家賃の納付期限の属する年度の4月1日現在の年齢とする。

(1) 満41歳未満 48,000円

(2) 満41歳以上満42歳未満 53,000円

(3) 満42歳以上満43歳未満 58,000円

(4) 満43歳以上満44歳未満 63,000円

(5) 満44歳以上満45歳未満 68,000円

(6) 満45歳以上 73,000円

(家賃の減免及び徴収猶予)

第14条の2 町長は、入居者又は同居親族が災害により著しい損害を受けたと認めるときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(家賃の納付)

第15条 入居者は、第10条第3項に規定する入居可能日から当該入居者が若者定住促進住宅を明け渡した日(第26条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡したときは、その日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに若者定住促進住宅に入居した場合又は若者定住促進住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割計算により算出した額とし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 入居者が第25条に規定する手続を経ないで若者定住促進住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第16条 町長は、入居者が前条第2項に規定する納期限までに家賃を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(延滞金)

第17条 入居者は、前条の規定により指定された納期限(以下この条において「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)の例により算出した額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。この場合において、算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 町長は、入居者が前項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が若者定住促進住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、その内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

4 町長は、入居者又は同居親族が災害により著しい損害を受けたと認めるときは、敷金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(敷金の運用)

第19条 町長は、敷金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 若者定住促進住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、障子紙の張替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) じんかい等の処理に要する費用

(3) 屋根の雪下ろし並びに敷地及び通路の除排雪に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、若者定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、若者定住促進住宅が滅失し、又は毀損したときは、当該入居者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(長期不使用の届出)

第23条 入居者は、若者定住促進住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(禁止事項)

第24条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 若者定住促進住宅を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 若者定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(3) 若者定住促進住宅を模様替えし、若しくは増築し、又はその敷地内に工作物を設置すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(4) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認め禁止したこと。

2 町長は、前項第3号ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該若者定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項第3号ただし書の承認を得ずに若者定住促進住宅を模様替えし、若しくは増築し、又はその敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行なわなければならない。

(住宅の検査)

第25条 入居者は、若者定住促進住宅を明け渡そうとするときは、住宅を明け渡す日の7日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項第3号ただし書又は同条第3項の規定により若者定住促進住宅を模様替えし、若しくは増築し、又はその敷地内に工作物を設置した場合は、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の明渡請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該若者定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 同居する親族がいなくなったとき。

(2) 不正の行為により入居したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 若者定住促進住宅を故意に毀損したとき。

(5) 正当な事由によらないで30日以上若者定住促進住宅を使用しないとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居親族が該当する場合を含む。)

(7) 第12条第13条第22条又は第24条の規定に違反したとき。

(8) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(9) 第11条第1項に規定する入居期間が満了するとき(同条第2項ただし書の規定により新たな定期契約を締結した場合を除く。)

(10) 前各号のほか、町長が若者定住促進住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により若者定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若者定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該若者定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間について、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(駐車場の使用許可)

第27条 若者定住促進住宅に附置する駐車場(以下「住宅駐車場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用者の資格)

第28条 住宅駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 若者定住促進住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(3) 第26条第1項第2号から第8号までの規定のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第29条 前条に規定する使用者の資格のある者で、住宅駐車場を使用しようとするものは、住宅駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者の中から住宅駐車場の使用者を決定し、その旨を当該使用者として決定した者(次条及び第31条において「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第30条 町長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅駐車場の使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 第27条第2項の条件に違反したとき。

(3) 第28条に規定する条件を具備しなくなったとき。

(4) 住宅駐車場を故意に毀損したとき。

(5) 正当な事由によらないで30日以上住宅駐車場を使用しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が住宅駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(準用)

第31条 第22条第24条及び第25条の規定は、住宅駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用決定者」と、「若者定住促進住宅」とあるのは「住宅駐車場」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と読み替えるものとする。

(若者定住促進住宅監理員)

第32条 町長は、若者定住促進住宅監理員を置くことができる。

2 若者定住促進住宅監理員は、若者定住促進住宅及び住宅駐車場の管理に関する事務をつかさどり、若者定住促進住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

(立入検査)

第33条 町長は、若者定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に若者定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している若者定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該若者定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第35条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月10日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

戸数

位置

庄内町町営若者定住促進住宅

4戸

庄内町松陽3丁目2番地9

2戸

庄内町余目字町189番地14

1戸

庄内町余目字町181番地5

8戸

庄内町余目字土堤下16番地36

庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例

平成24年3月22日 条例第14号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成24年3月22日 条例第14号
平成24年12月21日 条例第27号
令和2年6月10日 条例第29号
令和5年3月20日 条例第14号