○庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成24年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例(平成24年庄内町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(入居資格)

第2条の2 条例第6条第7号に規定する庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱(平成21年庄内町告示第34号)に規定する助成金には、庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱の一部を改正する要綱(平成30年庄内町告示38号)による改正前の庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱第2章から第4章までに規定する助成事業に係る助成金を含むものとする。

(入居申込書その他必要な書類)

第3条 条例第7条第1項の規定により若者定住促進住宅に入居の申込みをしようとする者(以下この条及び第5条において「入居申込者」という。)は、若者定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居親族の住民票の写し

(2) 入居申込者及び同居親族の町長が指定する期間に係る源泉徴収票、所得証明書その他収入額を証する書類

(3) 入居申込者及び同居親族の市町村税等(国民健康保険税を含む。)の納税証明書及び資産証明書

(4) 入居申込みに係る誓約書(様式第2号)

(5) 同居親族に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(6) 前各号に掲げるものほか、町長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第4条 条例第7条第2項に規定する入居決定者(以下「入居者」という。)に対する通知は、若者定住促進住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(公開抽せん)

第5条 条例第8条に規定する抽選を行う場合は、公開して行うものとし、入居申込者に対し、抽選を行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。

(入居補欠者への通知)

第6条 条例第9条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、若者定住促進住宅入居補欠通知書(様式第4号)により、その旨を当該入居補欠者に通知するものとする。

(契約書)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する契約は、若者定住促進住宅賃貸借契約書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の若者定住促進住宅賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下この条において「連帯保証人」という。)の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類

(4) 連帯保証人の市町村税等(国民健康保険税を含む。)の納税証明書

3 連帯保証人(次条第3項の規定により変更の承認を得た場合を含む。)が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、条例第7条第2項の規定により若者定住促進住宅の入居者として決定した際の家賃の額に6を乗じて得た額に20万円を加算した額とする。

(連帯保証人)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、同号に規定するもののほか、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

2 入居者は、条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人が死亡したとき又は前項に規定する連帯保証人の資格を欠くに至ったときその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たに同号及び前項各号に規定する資格を満たす連帯保証人を定め、若者定住促進住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)前条第2項各号に規定する書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

3 町長は、前項の規定により申請があった場合は、連帯保証人の資格を審査し、その変更を承認したときは、若者定住促進住宅連帯保証人変更承認通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(入居手続の延期願)

第9条 条例第10条第2項の規定により入居の手続を延期しようとする者は、当該入居の決定があった日から10日以内に若者定住促進住宅入居手続延期申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第10条 条例第10条第3項に規定する入居可能日の通知は、若者定住促進住宅入居可能日通知書(様式第9号)によるものとする。

(入居開始届)

第11条 前条の規定により入居可能日の通知を受けた者は、若者定住促進住宅に入居を開始した日から15日以内に、若者定住促進住宅入居開始届(様式第10号)に入居後の同居親族の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(入居の延期願)

第12条 条例第10条第4項ただし書の規定により入居を延期しようとする者は、入居可能日から15日以内に若者定住促進住宅入居延期願書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(定期契約の再契約)

第13条 条例第11条第3項に規定する定期契約に係る説明は、若者定住促進住宅賃貸借契約に係る重要事項についての説明書(様式第12号)によるものとする。

2 条例第11条第4項に規定する定期契約の終了の通知は、若者定住促進住宅賃貸借契約終了通知書(様式第13号)によるものとする。

3 条例第11条第6項に規定する申出は、若者定住促進住宅再契約承認申請書(様式第14号)による。

4 町長は、前項の規定により申請を承認する場合は、若者定住促進住宅再契約承認通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(同居の承認)

第14条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとする者は、若者定住促進住宅同居承認申請書(様式第16号)に新たに同居しようとする親族に係る第3条各号(第4号を除く。)に掲げる書類及び同居承認に係る誓約書(様式第17号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合において、同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることについてやむを得ない理由があると認めるときは、同居の承認をすることができる。ただし、入居者が条例第26条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の親族であって、条例第6条第3号から第7号までの規定のいずれにも該当するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認める者

3 町長は、前項の規定による同居の承認をしたときは、若者定住促進住宅同居承認通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(入居の承継)

第15条 条例第13条の規定により入居の承継をしようとする者(以下この条において「承継申請者」という。)は、当該入居の承継の原因となる事実の生じた日から30日以内に、若者定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 若者定住促進住宅賃貸借契約書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類

(4) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により申請があった場合において、承継申請者が条例第6条各号に規定する条件を具備し、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入居の承継を承認することができる。ただし、承継申請者が条例第26条第1項第2号から第8号まで及び第10号の規定のいずれかに該当する者であると認めるときは、当該入居の承継を承認しない。

(1) 承継申請者が、入居開始から引き続き当該若者定住促進住宅に居住している者であるとき。

(2) 承継申請者が、前条の規定により当該若者定住促進住宅の同居の承認を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が承継することが適当と認める特別の事情がある者であるとき。

3 町長は、前項の規定による入居の承継の承認をしたときは、若者定住促進住宅入居承継承認通知書(様式第20号)により当該承継申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により入居の承継の承認を受けた者は、当該入居の承継の承認の日から10日以内に第7条第1項の若者定住促進住宅賃貸借契約書及び同条第2項各号に規定する書類を提出しなければならない。

(家賃の減免)

第15条の2 条例第14条の2の規定による家賃の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号に掲げる要件に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、同条の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)を受ける場合は、適用しない。

(1) 入居者又は同居親族(別居の扶養親族を含む。以下この条及び次条においてこれらを「入居者等」という。)が、災害による失職その他の事情により、当該入居者等に係る前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の合算額が前々年の合計所得金額の合算額と比較して10分の5以下に減少し家賃の納付が著しく困難であると町長が認める場合 当該事情が生じた日(以下この条において「減免基準日」という。)の属する年度の家賃について、次に掲げる合計所得金額の減少の割合に応じ、それぞれ次に掲げる額等。ただし、次号の規定の適用を受けた年度については、適用しない。

 10分の1以下に減少したとき 免除

 10分の1を超え10分の3以下に減少したとき 2分の1

 10分の3を超え10分の5以下に減少したとき 4分の1

(2) 入居者等が災害による失職その他の事情により、当該入居者等に係る減免の申請をする日の属する月の前月の収入(庄内町町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱(平成17年庄内町告示第119号)第2条第1項第3号に規定する継続的な課税対象となる収入及び非課税所得のうち町長が指定する収入をいう。以下同じ。)の合計額が当該前月の前6月間の収入を平均した額と比較して10分の5以下に減少し家賃の納付が著しく困難であると町長が認める場合(第15条の7及び第15条の8において「年度途中の減免」という。) 減免基準日以後に納期限が到来する当該減免基準日の属する年度の家賃(当該収入の減少が見込まれる期間の家賃に限る。)について、次に掲げる収入の減少の割合に応じ、それぞれ次に掲げる額等

 10分の1以下に減少したとき 免除

 10分の1を超え10分の3以下に減少したとき 2分の1

 10分の3を超え10分の5以下に減少したとき 4分の1

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合 町長が必要と認める期間について、別に定める額

(敷金の減免)

第15条の3 条例第18条第4項の規定による敷金の減免は、次の各号に掲げる要件に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、同条の徴収猶予を受ける場合は、適用しない。

(1) 入居者等が、災害による失職その他の事情により次のいずれかに該当する場合 免除

 入居者等に係る前年中の合計所得金額の合算額が前々年の合計所得金額と比較して10分の1以下に減少した場合

 入居者等に係る減免の申請をする日の属する月の前月の収入の合計額が当該前月の前6月間の収入を平均した額と比較して10分の1以下に減少した場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合 町長が別に定める額

(減免の適用除外)

第15条の4 前2条の規定にかかわらず、町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃及び敷金を減免しない。

(1) 家賃を3月以上滞納しているとき。

(2) 町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納しているとき。

(家賃又は敷金の徴収猶予)

第15条の5 条例第14条の2の規定による家賃の徴収猶予及び条例第18条第4項の規定による敷金の徴収猶予は、入居決定者又は入居者が第15条の2第1号又は第2号に規定する減免の要件に該当する場合において、家賃又は敷金の納入期限から1年以内で町長が必要と認める期間の猶予とする。

(減免又は徴収猶予の申請)

第15条の6 家賃若しくは敷金に係る減免又は徴収猶予を受けようとする者は、若者定住促進住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第20号の2次条において「減免等申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が、公簿等により確認できる書類については、その添付を省略することができる。

(1) 災害による失職又は疾病の場合は、関係機関のその事実を証する書類

(2) 入居者等の所得金額を証する書類の写し(第15条の2第1号又は第15条の3第1号イに該当する場合に限る。)

(3) 入居者等の収入の減少を証する書類の写し(第15条の2第2号又は第15条の3第1号ロに該当する場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(減免又は徴収猶予の決定及び収入の報告)

第15条の7 町長は、減免等申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実態調査等により家賃若しくは敷金に係る減免又は徴収猶予を決定したときは、若者定住促進住宅家賃等減免(徴収猶予)決定(却下)通知書(様式第20号の3)により通知するものとする。

2 前項の規定により年度途中の減免の決定を受けた者は、当該年度途中の減免の期間の各月ごとに入居者等の収入の減少を証する書類の写しを町長に提出するものとする。

(減免又は徴収猶予の取消)

第15条の8 町長は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、当該減免又は徴収猶予を取り消し、減免により納付を免れた家賃又は敷金を徴収するものとする。

(1) 年度途中の減免の適用を受けている者の収入が、第15条の2第2号に規定する減免の要件に適合しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けたとき。

(氏名の変更等の届出)

第16条 入居者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出等により同居親族に異動を生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に若者定住促進住宅入居者異動届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(長期不使用の届出)

第17条 条例第23条に規定する届出は、若者定住促進住宅長期不使用届(様式第22号)による。

(増築等の申請)

第18条 入居者は、条例第24条第1項第3号ただし書の規定による承認を得ようとするときは、若者定住促進住宅増築、模様替え等承認申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合において、若者定住促進住宅の管理上支障がないと認め承認するときは、若者定住促進住宅増築、模様替え等承認通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

(明渡しの手続及び請求)

第19条 条例第25条第1項の規定により若者定住促進住宅を明け渡すときは、若者定住促進住宅明渡届(様式第25号)により届け出るものとする。

2 条例第26条第1項の規定により若者定住促進住宅の明渡しを請求するときは、若者定住促進住宅明渡請求書(様式第26号)により行うものとする。

(駐車場の使用)

第20条 条例第29条第1項の規定により住宅駐車場の使用の申込みをしようとする者は、若者定住促進住宅駐車場使用申込書(様式第27号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 使用に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第29条第2項に規定する通知は、若者定住促進住宅駐車場使用決定通知書(様式第28号)によるものとする。

3 当該駐車場を使用することができる車両は、道路運送車両法第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車とし、住宅駐車場の使用に支障がない大きさのものとする。

(使用車両の変更届)

第21条 住宅駐車場の使用決定者は、使用車両を変更するときは、遅滞なく若者定住促進住宅駐車場使用車両変更届(様式第29号)前条第1項に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(検査員の証票)

第22条 条例第33条第3項に規定する証票は、若者定住促進住宅立入検査員証(様式第30号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成24年3月22日 規則第12号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成24年3月22日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第17号
令和2年2月28日 規則第13号
令和2年6月10日 規則第40号
令和4年3月30日 規則第29号
令和5年3月20日 規則第10号