○庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則
平成24年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例(平成24年庄内町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(入居資格)
第2条の2 条例第6条第7号に規定する庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱(平成21年庄内町告示第34号)に規定する助成金には、庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱の一部を改正する要綱(平成30年庄内町告示38号)による改正前の庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱第2章から第4章までに規定する助成事業に係る助成金を含むものとする。
(1) 入居申込者及び同居親族の住民票の写し
(2) 入居申込者及び同居親族の町長が指定する期間に係る源泉徴収票、所得証明書その他収入額を証する書類
(3) 入居申込者及び同居親族の市町村税等(国民健康保険税を含む。)の納税証明書及び資産証明書
(4) 入居申込みに係る誓約書(様式第2号)
(5) 同居親族に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(6) 前各号に掲げるものほか、町長が必要と認める書類
(公開抽せん)
第5条 条例第8条に規定する抽選を行う場合は、公開して行うものとし、入居申込者に対し、抽選を行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。
(契約書)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する契約は、若者定住促進住宅賃貸借契約書(様式第5号)によるものとする。
2 前項の若者定住促進住宅賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下この条において「連帯保証人」という。)の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類
(4) 連帯保証人の市町村税等(国民健康保険税を含む。)の納税証明書
(連帯保証人)
第8条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、同号に規定するもののほか、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
(入居の延期願)
第12条 条例第10条第4項ただし書の規定により入居を延期しようとする者は、入居可能日から15日以内に若者定住促進住宅入居延期願書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があった場合において、同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることについてやむを得ない理由があると認めるときは、同居の承認をすることができる。ただし、入居者が条例第26条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認める者
(1) 若者定住促進住宅賃貸借契約書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類
(4) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 承継申請者が、入居開始から引き続き当該若者定住促進住宅に居住している者であるとき。
(2) 承継申請者が、前条の規定により当該若者定住促進住宅の同居の承認を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が承継することが適当と認める特別の事情がある者であるとき。
(1) 入居者又は同居親族(別居の扶養親族を含む。以下この条及び次条においてこれらを「入居者等」という。)が、災害による失職その他の事情により、当該入居者等に係る前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の合算額が前々年の合計所得金額の合算額と比較して10分の5以下に減少し家賃の納付が著しく困難であると町長が認める場合 当該事情が生じた日(以下この条において「減免基準日」という。)の属する年度の家賃について、次に掲げる合計所得金額の減少の割合に応じ、それぞれ次に掲げる額等。ただし、次号の規定の適用を受けた年度については、適用しない。
イ 10分の1以下に減少したとき 免除
ロ 10分の1を超え10分の3以下に減少したとき 2分の1
ハ 10分の3を超え10分の5以下に減少したとき 4分の1
(2) 入居者等が災害による失職その他の事情により、当該入居者等に係る減免の申請をする日の属する月の前月の収入(庄内町町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱(平成17年庄内町告示第119号)第2条第1項第3号に規定する継続的な課税対象となる収入及び非課税所得のうち町長が指定する収入をいう。以下同じ。)の合計額が当該前月の前6月間の収入を平均した額と比較して10分の5以下に減少し家賃の納付が著しく困難であると町長が認める場合(第15条の7及び第15条の8において「年度途中の減免」という。) 減免基準日以後に納期限が到来する当該減免基準日の属する年度の家賃(当該収入の減少が見込まれる期間の家賃に限る。)について、次に掲げる収入の減少の割合に応じ、それぞれ次に掲げる額等
イ 10分の1以下に減少したとき 免除
ロ 10分の1を超え10分の3以下に減少したとき 2分の1
ハ 10分の3を超え10分の5以下に減少したとき 4分の1
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合 町長が必要と認める期間について、別に定める額
(1) 入居者等が、災害による失職その他の事情により次のいずれかに該当する場合 免除
イ 入居者等に係る前年中の合計所得金額の合算額が前々年の合計所得金額と比較して10分の1以下に減少した場合
ロ 入居者等に係る減免の申請をする日の属する月の前月の収入の合計額が当該前月の前6月間の収入を平均した額と比較して10分の1以下に減少した場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合 町長が別に定める額
(1) 家賃を3月以上滞納しているとき。
(2) 町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納しているとき。
(1) 災害による失職又は疾病の場合は、関係機関のその事実を証する書類
(2) 入居者等の所得金額を証する書類の写し(第15条の2第1号又は第15条の3第1号イに該当する場合に限る。)
(3) 入居者等の収入の減少を証する書類の写し(第15条の2第2号又は第15条の3第1号ロに該当する場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(減免又は徴収猶予の決定及び収入の報告)
第15条の7 町長は、減免等申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実態調査等により家賃若しくは敷金に係る減免又は徴収猶予を決定したときは、若者定住促進住宅家賃等減免(徴収猶予)決定(却下)通知書(様式第20号の3)により通知するものとする。
2 前項の規定により年度途中の減免の決定を受けた者は、当該年度途中の減免の期間の各月ごとに入居者等の収入の減少を証する書類の写しを町長に提出するものとする。
(減免又は徴収猶予の取消)
第15条の8 町長は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、当該減免又は徴収猶予を取り消し、減免により納付を免れた家賃又は敷金を徴収するものとする。
(1) 年度途中の減免の適用を受けている者の収入が、第15条の2第2号に規定する減免の要件に適合しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けたとき。
(氏名の変更等の届出)
第16条 入居者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出等により同居親族に異動を生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に若者定住促進住宅入居者異動届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(増築等の申請)
第18条 入居者は、条例第24条第1項第3号ただし書の規定による承認を得ようとするときは、若者定住促進住宅増築、模様替え等承認申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(1) 使用に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 当該駐車場を使用することができる車両は、道路運送車両法第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車とし、住宅駐車場の使用に支障がない大きさのものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。