○庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程
平成25年12月19日
告示第195号
庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程(平成17年庄内町告示第104号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに庄内町契約に関する規則(平成17年庄内町規則第46号)第18条の規定により町が行う建設工事の請負契約(建設工事に附帯する測量業務、設計業務、地質調査、補償、建設コンサルタント、物品の購入、物品の賃貸借、役務提供を含む。以下「請負契約」という。)に係る競争入札に参加する者の資格及びその審査について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事を営む者で法第3条第1項の規定による許可を受けていないもの(政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除く。)
(2) 測量にあっては測量法(昭和24年法律第188号)第55条、建築設計にあっては建築士法(昭和25年法律第202号)第23条、地質調査にあっては地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条、補償等にあっては補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条の規定による登録を受けていない者
(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後2年を限度として町長が定める期間を経過していないもの
(4) 営業を行うに当たって、法令の規定により官公庁等の許可、認可等を必要とする場合において、当該許可、認可等を受けていない者
(5) 町長が別に定める競争入札参加資格の審査に必要な書類(以下「申請書」という。)及びその添付書類に虚偽の記載をした者
(6) 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する者
イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用する等したと認められる者
ニ 役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有している者
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契約を締結している者
(競争入札参加資格審査申請)
第3条 競争入札に参加しようとする者は、申請書に町長が別に定める書類を添え、町長が別に定める期間に提出しなければならない。
2 競争入札参加資格審査は、2年に1回の定期審査を行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、随時に審査を行うことができる。
(競争入札参加資格の審査)
第4条 申請書を提出した者に係る資格の判定及び等級別格付は、庄内町建設工事請負業者選定要綱(平成25年庄内町告示第196号)第2条に規定する建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)で審査する。
(審査結果報告及び決定)
第5条 審査会の会長は、前条に規定する審査の結果を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前条に規定する審査会の会長の報告により等級の格付を決定する。
(入札参加登録簿)
第6条 町長は、前条第2項の規定により等級別格付を決定したときは、入札参加登録簿を作成するものとする。
2 前項の入札参加登録簿は、町内業者(法第3条第1項に規定する主たる営業所を町内に有する者をいう。以下同じ。)又は町外業者ごとに作成する。
3 入札参加登録簿は、総務課において保管する。
4 入札参加登録簿の有効期間は、特別の事情がある場合を除き、入札参加登録簿に登載された日の属する年の4月1日から2年間(西暦における奇数年に登録された者にあっては1年間)とする。
6 町長は、入札参加登録簿に登載された者で、第2条第6号に該当する者があるときは、入札参加登録簿の登載を抹消することができる。
(変更等の届出)
第7条 入札参加登録簿に登載された者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 次に掲げる事項に変更が生じたとき。
イ 住所若しくは所在地又は電話番号
ロ 商号又は名称
ハ 法人である場合は代表者又は受任者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名
(2) 法人である場合において、合併その他の理由により消滅又は解散したとき。
(3) 廃業したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、競争入札参加資格の認定に影響を与えると認められる事態が発生したとき。
(格付をする建設工事の種類)
第8条 等級別格付は、法第2条第1項の建設工事のうち、次の建設工事について行うものとする。
(1) 土木一式工事
(2) 建築一式工事
(3) 舗装工事
(4) 電気工事
(5) 管工事
主観的審査事項 | 数値 |
町発注工事の工事成績 | 前2箇年における建設工事種類ごとの成績評定の平均点(小数点以下は、切り捨てる。)を成績評点とする。この場合において、評点75点(以下「基準点」という。)を0として、基準点を上回る1点につき10点、下回る1点につき-10点として上限100点、下限-100点とする。 |
前2箇年における指名停止及び文書注意の状況 | 1回につき-50点とし、2回以上は-100点とする。 |
本社所在地 | 町の区域内に本社が所在する場合は、10点とする。 |
(格付の基準)
第10条 等級別格付の区分は、次の表に定める総合数値によるものとする。
建設工事の種類 | 等級 | 総合数値 |
土木一式工事 | A | 840点以上 |
B | 690点以上840点未満 | |
C | 650点以上690点未満 | |
D | 650点未満 | |
建築一式工事 | A | 820点以上 |
B | 710点以上820点未満 | |
C | 630点以上710点未満 | |
D | 630点未満 | |
舗装工事 | A | 810点以上 |
B | 700点以上810点未満 | |
C | 650点以上700点未満 | |
D | 650点未満 | |
電気工事 | A | 700点以上 |
B | 480点以上700点未満 | |
C | 480点未満 | |
管工事 | A | 620点以上 |
B | 480点以上620点未満 | |
C | 480点未満 |
(設計金額に対応する等級)
第11条 工事の設計金額に対応する等級は、次の表に定めるとおりとする。ただし、緊急を要する工事、特別な技術を要する工事その他特に審査会が認める工事については、この限りでない。
建設工事の種類 | 設計金額(消費税含む) | 等級 |
土木一式工事 | 30,000,000円以上 | A |
9,000,000円以上30,000,000円未満 | A及びB | |
6,000,000円以上9,000,000円未満 | B及びC | |
3,000,000円以上6,000,000円未満 | C及びD | |
3,000,000円未満 | D | |
建築一式工事 | 100,000,000円以上 | A |
5,000,000円以上100,000,000円未満 | A及びB | |
3,000,000円以上5,000,000円未満 | B及びC | |
3,000,000円未満 | C及びD | |
舗装工事 | 20,000,000円以上 | A |
5,000,000円以上20,000,000円未満未満 | A及びB | |
3,000,000円以上5,000,000円未満 | B及びC | |
3,000,000円未満 | C及びD | |
電気工事 | 30,000,000円以上 | A |
3,000,000円以上30,000,000円未満 | A及びB | |
3,000,000円未満 | A、B及びC | |
管工事 | 30,000,000円以上 | A |
3,000,000円以上30,000,000円未満 | A及びB | |
3,000,000円未満 | A、B及びC |
2 前項の等級別格付表の閲覧場所は、庄内町役場総務課内とし、閲覧時間は、庄内町の執務時間を定める規則(平成17年庄内町規則第1号)で定める執務時間内とする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、審査会において協議の上定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日告示第184号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日告示第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日告示第46号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。