○庄内町建設工事請負業者選定要綱
平成25年12月19日
告示第196号
庄内町建設工事請負業者選定要綱(平成17年庄内町告示第105号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が行う一般競争入札、指名競争入札及び随意契約(次条において「競争入札等」という。)に参加する者の審査及び選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会)
第2条 競争入札等に参加する者(以下「指名業者」という。)の選定及び審査を適正に行うため、建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長、副会長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、建設課長、企業課長、税務町民課長、教育課長、農林課長及び財政係長をもって充てる。
4 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、審査会を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 審査会は、会長が必要に応じて招集する。
2 審査会は、会長、副会長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、特に緊急を要する災害復旧等に係る建設工事及び建設工事に附帯する測量、設計、調査、特別の技術を要する工事等特別の事由があるときは、審査会の審査を経ないで業者を選定することができる。この場合において、第8条に規定する指名基準を十分考慮しなければならない。
第6条 審査会は、非公開とする。
(審査会の職務)
第7条 審査会は、次の表に掲げる指名業者を選定するものとする。
工事又は製造の請負 | 設計価格が300万円を超えるもの |
原材料の購入 | 積算価格が200万円を超えるもの |
工事に係る設計、測量、調査の委託 | 設計価格が100万円を超えるもの |
物品の購入 | 積算価格(単価契約にあっては総額)が80万円を超えるもの |
物品の借入れ | 積算価格(長期継続契約にあっては期間の総額)が80万円を超えるもの |
情報処理システム(ソフトウェア含む。)の使用契約、利用契約及びこれに伴う業務の委託に関する契約 | 積算価格(長期継続契約にあっては期間の総額)が80万円を超えるもの |
その他 | 積算価格(長期継続契約にあっては期間の総額)が80万円を超えるもの |
2 審査会は、前項に掲げるもののほか、庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程(平成25年庄内町告示第195号)第4条に規定する競争入札参加資格を審査する。
(選定基準)
第8条 審査会は、指名業者を選定するときは、工事の設計金額に応じ、入札参加資格名簿に登載された指名業者から選定しなければならない。
2 審査会は、前項の規定により指名業者を選定する場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 技術者の状況
(4) 手持工事の状況
(5) 当該工事に対する地理的条件
(6) 資産の状況
(7) 不誠実な行為の有無
(8) 納入実績
(秘密保持)
第9条 何人も指名業者の選定内容、設計金額その他の審査会付議事項に関して知り得たことを漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、審査会において協議の上別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(庄内町建設工事等請負業者指名停止要綱の一部改正)
2 庄内町建設工事等請負業者指名停止要綱の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(庄内町条件付き一般競争入札実施要綱の一部改正)
3 庄内町条件付き一般競争入札実施要綱の一部を次のように改める
〔次のよう〕略
(庄内町設計業務等委託契約に係るプロポーザル方式等実施要綱の一部改正)
4 庄内町設計業務等委託契約に係るプロポーザル方式等実施要綱の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(庄内町建設工事等暴力団排除措置要綱の廃止)
5 庄内町建設工事等暴力団排除措置要綱は、廃止する。
附則(平成29年3月24日告示第44号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第20号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。