○庄内町設計等業務委託契約に係るプロポーザル方式等実施要綱

平成21年1月5日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務を町が発注するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に基づき随意契約を締結するため、当該業務の目的及び内容に最も適した受託者を選定するプロポーザル方式又はコンペ方式(以下「プロポーザル方式等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 業務に対する発想、課題解決方法、取組体制等の提案書を審査し、町にとって最適な創造力、技術力、経験等をもつ者を選定する方式をいう。

(2) コンペ(設計競技)方式 業務に関する具体的な設計案を審査し、町にとって最も優れた設計案を選定する方式をいう。

(3) 公募型 プロポーザル方式等の実施について、公募により提案書又は設計案(以下「提案書等」という。)の提出を希望する者(以下「参加者」という。)を募り、参加者のうちから選定条件に適合する者(以下「提案書等提出者」という。)を選定し、提案を求める方式をいう。

(4) 指名型 庄内町の入札参加登録簿に登録されている者(以下「有資格者」という。)から、あらかじめ選定条件に基づき、提案書等提出者を指名し、提案を求める方式をいう。

(5) 参加表明書 提案書等の提出に先立ち、プロポーザル方式等への参加希望を表明するための書類をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式等による契約の対象とする業務は、次に掲げる業務のうち、価格だけでの競争にはなじまないと判断されるものとする。

(1) 都市計画調査、地域・地区計画調査、総合計画調査、分野別計画調査、市場・経済調査、環境影響調査、広報計画調査、複数の分野にまたがる調査等、広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(2) 大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、高度な計算・解析を伴う調査等、新たな技術を要するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(3) 象徴性、記念性、芸術性、創造性等を求められる業務で高度な技術力を必要とする業務

(4) 前例が少なく特殊な実験又は診断・解析を必要とする業務

(5) 計画から設計まで又は設計から施工まで一貫して発注する必要のある業務

(6) 催事企画、システム開発など、高度な技術力と企画・開発力を必要とする業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式等により実施することが適当であると町長が認める業務

(参加資格要件等)

第4条 プロポーザル方式等への参加者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 対象業務における有資格者であること。ただし、対象業務において有資格者が極端に少ない場合又はいない場合において、有資格者であることの有無にかかわらず広く提案を求めるときは、この限りでない。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。

(3) 庄内町建設工事等請負業者指名停止要綱(平成29年庄内町告示第43号)その他の法令の定めによる指名停止を受けていないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件

2 提案書等提出者が第23条の規定による契約締結の日までの間に前項の規定による参加資格要件を満たさなくなったときは、その時点で失格とする。

(事前協議)

第5条 町長は、プロポーザル方式等を採用しようとするときは、事前に、業務内容、発注方式等について、庄内町建設工事請負業者選定要綱(平成25年庄内町告示第196号)第2条に規定する指名業者選定審査会(以下「指名審査会」という。)の審査を経るものとする。

2 指名審査会の会長は、審査結果を町長に報告する。

(プロポーザル方式等によることの決定)

第6条 町長は、前条第2項の規定によりプロポーザル方式等の採用を可とする報告を受けたときは、プロポーザル方式等によることを決定することができる。

(選定委員会の設置)

第7条 町長は、前条の規定によりプロポーザル方式等を採用することを決定したときは、プロポーザル等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。

2 選定委員会の構成については、業務の内容に応じて、町長がその都度定める。

3 前項の規定にかかわらず、選定委員会は、指名審査会をもってこれに代えることができる。この場合において、選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(選定委員会の所掌事務)

第8条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 募集要件等の決定

(2) 提案書等提出者の選定

(3) 提案書等の審査及び特定

(選定委員会の庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、当該業務を所管する課等(以下「所管課」という。)において処理する。

(募集要件等の決定)

第10条 町長は、プロポーザル方式等への参加者の募集要件として、次に掲げる事項を選定委員会の審議を経て決定するものとする。

(1) 発注する業務名、業務内容及び履行期限

(2) 提案書等を特定するための評価基準及び評価方法

(3) 説明書の交付期間、交付場所及び交付方法

(4) 説明会を開催するときは、その内容

(5) 提案書等の提出期限、提出先及び提出方法

(6) 募集から提案書等の特定までのスケジュール

(7) 前各号に掲げるもののほか、選定委員会が必要と認める事項

2 前項に規定するもののほか、公募型については、次に掲げる事項を決定するものとする。

(1) 提案書等提出者に要求される資格

(2) 提案書等提出者を選定し、又は指名するための基準

(3) 提案書等提出者を選定し、又は指名するための概数

(4) 参加表明書の提出期限、提出先及び提出方法

3 町長は、前項第2号に規定する基準は別表第1を、同項第3号に規定する概数は別表第2を、第1項第2号に規定する評価基準は別表第3を参考に設定するものとする。

(公募型の手続開始の公表)

第11条 町長は、公募型の手続を開始するときは、前条第1項各号に掲げる事項を次の方法により公表するものとする。

(1) 庄内町ホームページに掲載

(3) 所管課窓口への掲示(掲示場所がある場合に限る。)

(4) 庄内町広報紙への掲載(必要がある場合に限る。)

(説明書の交付)

第12条 町長は、プロポーザル方式等によるときは、参加者に対し、第10条第1項に掲げる事項(第4号を除く。)及び次に掲げる事項を記載した説明書(以下「説明書」という。)を交付するものとする。

(1) 業務の詳細な説明

(2) 参加表明書又は提案書等の作成様式、記載上の留意事項及び問い合わせ先

(3) 説明書に対する質問の受付期間、受付窓口、受付方法及びその回答方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項に規定するもののほか、説明書において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び提案書等提出者として選定された旨の通知を受けなかった場合は、提案書等を提出できないこと。

(2) 参加表明書又は提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。

(3) 提出された参加表明書又は提案書等は、返却しないこと。

(4) 提出された参加表明書又は提案書等は、提案書等提出者の選定及び提案書等の特定以外の目的に無断で使用しないこと。

(5) 提出期限後における参加表明書又は提案書等の差し替え及び再提出は認めないこと。

3 公募型の場合においては、前2項中「参加表明書又は提案書等」とあるのは「参加表明書」と読み替えるものとする。

4 公募型の場合にあっては、説明書の交付期間は、参加表明書の提出期限の前日までとする。

(参加表明書の提出)

第13条 町長は、公募型の手続によるときは、参加表明書の提出を求めるものとする。

2 町長は、業務の内容に応じて、参加表明書に次に掲げる事項のうちから選択したものを記載させるものとする。

(1) 建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)その他の登録規定に基づく登録状況

(2) 保有する技術職員の状況

(3) 同種又は類似の業務の実績

(4) 業務の実施体制

(5) 財務諸表等(直前決算のもの。法人については貸借対照表及び損益計算書並びに剰余金処分計算書、個人については貸借対照表及び損益計算書)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 参加表明書の提出期限は、第11条の規定による手続開始の公表の日からおおむね2週間以内とする。

(提案書等提出者の選定)

第14条 町長は、公募型においては、第10条第1項及び第2項に規定する募集要件に基づき、参加表明書を提出した者の審査を行い、提案書等提出者を選定するものとする。

2 町長は、前項の規定により提案書等提出者を選定したときは、提案書等提出者として選定した旨の通知を行うとともに、第17条に規定する提案書等の提出要請書を送付するものとする。

3 町長は、第1項の規定による参加表明書を提出した者の審査及び提案書等提出者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(非選定理由の説明)

第15条 町長は、参加表明書を提出した者のうち、提案書等提出者として選定しなかった者に対して、選定しなかった旨及び選定しなかった理由(以下「非選定理由」という。)を書面により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知をした日の翌日から起算して7日(庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により町長に対して非選定理由についての説明を求めることができる。

3 町長は、前項の規定により非選定理由についての説明を求められたときは、当該説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内(休日を含まない。)に、書面により回答するものとする。

4 前3項に規定する事項については、第12条の説明書において明らかにするとともに、第2項に規定する事項については、第1項の規定による通知においても明らかにするものとする。

(提案書等提出者の指名)

第16条 町長は、指名型の手続によるときは、第4条及び第10条第1項に規定する募集要件に基づき、選定委員会の審議を経て提案書等提出者の指名を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により提案書等提出者を指名したときは、指名通知書を作成し、第12条に規定する説明書及び次条の提出要請書を添付して当該指名した提案書等提出者に送付するものとする。

3 提案書等提出者として指名を受けた者は、前項の指名通知書を受け取ってから5日以内(休日を含まない。)に参加承諾・辞退届により参加の意思を表示しなければならない。

(提出要請書の内容)

第17条 町長は、提案書等の提出要請書(以下「提出要請書」という。)に次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第12条と相反する規定がある場合は、本条の規定を優先する。

(1) 業務の詳細な説明

(2) 提案書等の作成様式及び記載上の留意事項

(3) 提案書等の提出期限、提出先及び提出方法

(4) 提案書等を特定するための評価基準

(5) 提出要請書に対する質問の受付期間、受付窓口、受付方法及びその回答方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項第3号に規定する提案書等の提出期限は、提案書等提出者として選定し、又は指名した旨の通知を行った日から1箇月以内を原則とする。

(提案書等の特定)

第18条 町長は、提出された提案書等について、前条第1項第4号の評価基準に基づき、選定委員会の審議を経て提案内容が最適なものを特定するものとする。

2 選定委員会は、提案書等を特定する場合において特に必要があると認めるときは、提案書等提出者に対して提案内容のヒアリングを行うことができる。この場合において、前条の提出要請書にヒアリングに関する事項を明記するものとする。

3 第1項に規定する選定委員会の評価は、すべての提案書等提出者の提案内容について数値化して実施し、評価順位を含む評価結果を表形式で書面に記録するものとする。

4 町長は、第1項の規定により特定した提案書等提出者(以下「被特定者」という。)に対して、提案書等を特定した旨の通知を行うものとする。

(非特定理由の説明)

第19条 町長は、提案書等を提出した者のうち提案書等を特定しなかった者に対して、提案書等を特定しなかった旨及び特定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)を書面により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面により町長に対して非特定理由についての説明を求めることができる。

3 町長は、前項の規定により非特定理由についての説明を求められたときは、当該説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内(休日を含まない。)に、書面により回答するものとする。

4 前3項に規定する事項については、第17条の提出要請書において明らかにするとともに、第2項に規定する事項については、第1項の規定による通知においても明らかにするものとする。

(公募型の特例)

第20条 町長は、町内に本社、本店、支店又は営業所を有する者を対象として提案書等提出者を公募するときは、第13条第14条第15条及び第17条の規定によらないことができる。この場合において、第11条に規定する説明書の交付期間は、提案書等の提出期限の前日までとし、提案書等の提出期限は、町長が選定委員会の審査を経てその都度定める。

(被特定者の失格と次順位者の繰り上げ)

第21条 町長は、被特定者が第4条第2項の規定に該当することとなった場合は、同項の規定に該当しない者で第18条第3項の評価順位が次順位のものを被特定者として手続を行うことができる。

(業務仕様の協議)

第22条 町長は、被特定者と業務仕様の内容について協議し、その内容を決定するものとする。

(契約の締結)

第23条 町長は、前条の規定により業務仕様の内容を決定したときは、庄内町契約に関する規則(平成17年庄内町規則第46号)に定める手続により被特定者と随意契約により契約を締結するものとする。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日告示第196号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

提案書等提出者を選定(指名)するための基準例

評価項目

評価の視点

指標

経営規模

経営規模は妥当であるか

資本金、売上高

業務遂行力

業務遂行体制は妥当か

企業の技術者数等

履行保証力

履行保証の面で心配がないか

自己資本比率等

かし担保力

かしに対する責任をとれるか

賠償責任保険の加入の有無等

業務執行技術力

当該業務を遂行するために必要な知識・経験を有しているか

同種・類似業務の実績等

地域精通度

業務対象エリアの特殊情報に熟知しているか

近隣エリアにおける過去の業務実績等

専任性

業務に専念できる時間が十分あるか

手持ち業務量等

社会貢献

社会的貢献度が有るか

ISO14001等の取得状況等

備考 上記内容を参考に、業務に適した評価項目を加除修正し、項目ごとに数値化による点数配分を設定する。

別表第2(第10条関係)

提案書等提出者を選定(指名)する概数

業務の予定価格

選定(指名)する概数

1千万円未満

5者

1千万円以上3千万円未満

7者

3千万円以上

10者

備考 上記内容を参考に、その都度設定する。

別表第3(第10条関係)

提案書等を特定するための基準例

評価項目

評価の視点

指標

業務の理解度

業務の理解度は十分か

業務実施方針の内容

提案内容の的確性

業務の実施手順は妥当か

実施フロー

検討項目の内容は具体的で量も妥当か

主要検討事項、工程表

独創性かつ実現性があるか

 

採用する手法は妥当か

 

コスト

コストは妥当か

参考見積書

特定テーマに対する取組姿勢

特定テーマに対する取組姿勢が明確でかつ適切か(環境への配慮・合意形成・景観への配慮)

取組方針等

内部情報伝達

発注者の指示等を的確に理解し、手戻り、ミス等が少ないか

ヒアリング内容

説得力

説明に説得力があるか、論理的か

協調性

冷静に議論できるか、意思疎通が容易かどうか

資料調製力

打合せ資料・報告書が分かり易いか、誤字・脱字は少ないか

備考 上記内容を参考に、業務に適した評価項目を加除修正し、項目ごとに数値化による点数配分を設定する。また、発注するプロポーザル方式等の類型により、必要に応じて別表第1の内容を追加する。

庄内町設計等業務委託契約に係るプロポーザル方式等実施要綱

平成21年1月5日 告示第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年1月5日 告示第2号
平成25年12月19日 告示第196号
平成29年3月24日 告示第43号