○庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例

平成30年12月12日

条例第35号

(設置)

第1条 民間活力を導入しながら子育て世帯を応援し、定住の促進と町の人口減少の抑制を図るため、民間事業者が建設した賃貸住宅を町が借り上げ、庄内町子育て応援住宅(以下「子育て応援住宅」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 子育て応援住宅の名称、戸数及び位置は、次のとおりとする。

名称

戸数

位置

庄内町子育て応援住宅

16戸

庄内町南野字北野100番地5

(住宅の建設等)

第3条 子育て応援住宅は、町有地に町長が別に定める基準等により民間事業者が建設するものとし、町が当該子育て応援住宅を借り上げ、子育て世帯に転貸するものとする。

2 前項に規定する民間事業者の募集については、公募によるものとし、決定に当たっては、規則で定める庄内町子育て応援住宅整備事業者選定委員会の意見を聴いて行うものとする。

(住宅の借上げ期間等)

第4条 子育て応援住宅の借上げ期間は30年以内とし、当該子育て応援住宅を建設する町有地の貸付期間は31年以内とし、本町と前条第1項に規定する民間事業者との協議により決定する。

2 民間事業者は、前項の借上げ期間の満了後、当該子育て応援住宅を町に無償譲渡するものとする。

(入居者の公募)

第5条 町長は、子育て応援住宅の入居者を公募するものとする。

2 町長は、前項の規定による公募を入居の申込期間の初日から起算して少なくとも7日前に、次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。この場合において、入居の申込期間は、少なくとも7日間とするものとする。

(1) 庄内町広報誌

(3) 庄内町ホームページ

(4) 新聞

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

3 町長は、第1項の規定による公募に当たっては、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が子育て応援住宅であること。

(2) 子育て応援住宅の位置、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他の賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、入居時期その他町長が必要と認める事項

(公募の例外)

第6条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事由があると認める者については、公募を行わず、子育て応援住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第7条 子育て応援住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 本町に住宅を所有していない者であって、自ら居住するため住宅を必要とするものであること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(以下「同居親族」という。)があり、かつ、次のいずれにも該当すること。ただし、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響による収入の減少又は失業により生活に困窮している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している母子家庭の母及びこれに準ずる父子家庭の父に関する同居親族の条件は、規則で定める。

 同居親族が、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)及び子ども(その者又は配偶者の子(以下「同居子ども」という。)をいう。)であること。

 小学校修了前の子ども(次条第1項に規定する入居の申込みをした日の属する年度の4月1日(次号において「申込基準日」という。)において12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居子どもをいう。)があること。

(3) その者及び配偶者の年齢が、申込基準日において満46歳未満であること。

(4) その者及び同居親族が、市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

(5) その者及び同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。第27条第1項第5号において「暴力団員等」という。)でないこと。

(6) その者又は同居親族が、庄内町町営住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第156号)第2条第1号に規定する町営住宅又は庄内町町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第157号)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅に現に入居し、又は入居していた場合にあっては、未納の家賃又は損害賠償金のないこと。

(7) その者又は同居親族が、庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱(平成21年庄内町告示第34号)に基づく助成金(庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱の一部を改正する要綱(平成30年庄内町告示第38号)による改正前の庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱第2章から第4章までに規定する助成事業に係る助成金を含む。)の交付を受けていないこと。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前条に規定する入居資格のある者で、子育て応援住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を子育て応援住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第9条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき子育て応援住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 町長は、前項の規定による選定において、入居の申込みをした者のうち町外に住所を有すると認める者を優先することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が子育て応援住宅に入居しないとき、又は前項の規定により入居補欠者を決定した日から90日以内に入居者が子育て応援住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居決定者とすることができる。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署のある契約書により本町と契約を締結すること。

(2) 第19条第1項の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する入居の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに子育て応援住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

4 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居の決定を取り消すことができる。

(1) 入居の申込みに関する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(2) 第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に規定する入居の手続をしないとき。

(3) 正当な理由なく前項に規定する期間内に入居しないとき。

(入居の期間)

第12条 入居決定者は、町長と借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期契約」という。)を締結するものとし、子育て応援住宅に入居できる期間(以下「入居期間」という。)は、入居可能日の属する月の翌月から3年を超えない範囲で町長が指定するものとする。

2 定期契約は、入居期間の満了により終了し、更新しない。ただし、入居者が次に掲げる条件を具備する者であって、かつ、第27条第1項各号(第7号を除く。)のいずれにも該当しない場合は、町長と入居者との合意の上で、当該入居期間の満了の日の翌日を始期とする新たな定期契約(以下「再契約」という。)を締結することができる。

(1) 第7条各号(第2号及び第3号を除く。)に規定する条件を満たす者であること。

(2) 同居親族に配偶者及び18歳までの子ども(入居期間の満了の日の翌日の属する年度の4月1日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居子どもをいう。)があること。

3 町長は、定期契約を締結しようとするときは、借地借家法第38条第3項の規定により、あらかじめ入居決定者に対し、前2項に規定する定期契約に関する事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

4 町長は、借地借家法第38条第6項の規定により、入居期間が満了する日の1年前から6月前までの間(次項において「通知期間」という。)に入居者に対し入居期間の満了により定期契約が終了する旨を通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、通知期間の経過後、同項の通知を入居者にした場合にあっては、入居期間は、第1項の規定にかかわらず、当該通知をした日から6月を経過した日に満了するものとする。

6 第2項ただし書の規定により再契約を締結しようとする入居者は、入居期間が満了する日の30日前までに町長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(同居の承認)

第13条 子育て応援住宅の入居者は、当該子育て応援住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第14条 子育て応援住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に同居親族が引き続き当該子育て応援住宅に居住を希望するときは、当該同居親族は、規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

(家賃)

第15条 子育て応援住宅の家賃は、月額とし、その額は、第16条第2項に規定する家賃の納期限の属する月の初日に当該子育て応援住宅に同居している次の各号に掲げる18歳までの子ども(その月の属する年度の4月1日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居子どもをいう。以下この条において同じ。)の数に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 18歳までの子どもが1人の場合 月額47,000円

(2) 18歳までの子どもが2人の場合 月額42,000円

(3) 18歳までの子どもが3人以上の場合 月額32,000円

(4) 18歳までの子どもがいない場合 月額52,000円

(家賃の減免及び徴収猶予)

第15条の2 町長は、入居者又は同居親族が災害により著しい損害を受けたと認めるときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(家賃の納付)

第16条 入居者は、入居可能日から当該入居者が子育て応援住宅を明け渡した日(第27条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、その請求のあった日)までの間、家賃を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で子育て応援住宅を明け渡したときは、その日。次条において「納期限」という。)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに子育て応援住宅に入居した場合又は子育て応援住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃の額は、1月を30日として日割計算により算出した額とし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 入居者が第26条に規定する手続(第27条第2項の規定により子育て応援住宅を明け渡すときを除く。)を経ないで子育て応援住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第17条 町長は、入居者が納期限までに家賃を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(延滞金)

第18条 入居者は、前条の規定により指定された期限(次項において「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)の例により算出した額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。この場合において、算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 町長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が子育て応援住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、その内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

4 町長は、入居者又は同居親族が災害により著しい損害を受けたと認めるときは、敷金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(敷金の運用)

第20条 町長は、敷金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 子育て応援住宅の畳の表替え、破損ガラスの取替え、障子紙の張り替え、ふすまの張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器等の取替えその他構造上重要でない部分の修繕については、入居者が実施し、その費用を負担するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する部分以外に修繕の必要が生じたときは、入居者は、子育て応援住宅の所有者(第3条第1項に規定する民間事業者をいう。次項において同じ。)の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 前2項に規定するもの以外の修繕については、子育て応援住宅の所有者がその全ての費用を負担するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) じんかい等の処理に要する費用

(3) 屋根の雪下ろし並びに敷地及び通路の除排雪に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める費用

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、子育て応援住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、子育て応援住宅が滅失し、又は毀損したときは、当該入居者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(長期不使用の届出)

第24条 入居者は、子育て応援住宅を引き続き30日以上使用しないときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(禁止事項)

第25条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 子育て応援住宅を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 子育て応援住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(3) 子育て応援住宅を模様替えし、又はその敷地内に工作物を設置すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(4) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認め禁止したこと。

2 町長は、前項第3号ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該子育て応援住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項第3号ただし書の承認を得ずに子育て応援住宅を模様替えし、又はその敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(子育て応援住宅の検査)

第26条 入居者は、借地借家法第38条第7項の規定により定期契約を解約し子育て応援住宅を明け渡すときは当該子育て応援住宅を明け渡そうとする日の1月前までに、入居期間の満了(第12条第2項ただし書の規定により再契約を締結する場合を除く。)により子育て応援住宅を明け渡すときは当該入居期間が満了する日(町長が同条第4項の規定による通知をしなかった場合は同条第5項に規定する通知をした日から6月を経過した日)の7日前までに、次条第2項の規定により子育て応援住宅を明け渡すときは速やかに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項第3号ただし書又は同条第3項の規定により子育て応援住宅を模様替えし、又はその敷地内に工作物を設置した場合は、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(子育て応援住宅の明渡請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、定期契約を解除し、子育て応援住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 子育て応援住宅を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上子育て応援住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員等であることが判明したとき(同居親族が該当する場合を含む。)

(6) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が子育て応援住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により子育て応援住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て応援住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該子育て応援住宅の明渡しを行う日までの期間について、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(住宅駐車場の使用許可)

第28条 子育て応援住宅に附置する駐車場(以下「住宅駐車場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用者の資格)

第29条 住宅駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 子育て応援住宅の入居者又は同居親族であること。

(2) 自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(3) 第27条第1項各号の規定のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第30条 前条に規定する使用者の資格のある者で、住宅駐車場を使用しようとするものは、住宅駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を住宅駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(住宅駐車場の明渡請求)

第31条 町長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅駐車場の使用許可を取り消し、当該住宅駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 第28条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 第29条に規定する条件を具備しなくなったとき。

(4) 住宅駐車場を故意に毀損したとき。

(5) 正当な事由によらないで30日以上住宅駐車場を使用しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が住宅駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(損害賠償責任)

第32条 町長は、住宅駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故又は人身事故が発生したことにより使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(準用)

第33条 第23条第24条第25条第1項(第3号を除く。)第26条第1項及び第27条第2項の規定は、住宅駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用決定者」と、「子育て応援住宅」とあるのは「住宅駐車場」と、第23条第2項中「当該入居者」とあるのは「当該使用決定者」と、第25条第1項第1号中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、同項第2号中「入居」とあるのは「使用」と、第26条第1項中「借地借家法第38条第7項の規定により定期契約を解約し子育て応援住宅を明け渡すときは当該子育て応援住宅を明け渡そうとする日の1月前までに、入居期間の満了(第12条第2項ただし書の規定により再契約を締結する場合を除く。)により子育て応援住宅を明け渡すときは当該入居期間が満了する日(町長が同条第4項の規定による通知をしなかった場合は同条第5項に規定する通知をした日から6月を経過した日)の7日前までに、次条第2項の規定により子育て応援住宅を明け渡すときは速やかに町長に」とあるのは「許可を受けた住宅駐車場の使用を辞退し、又は子育て応援住宅を明け渡すことにより、住宅駐車場を明け渡すときは、町長に」と、第27条第2項中「前項」とあるのは「第31条」と、「当該子育て応援住宅」とあるのは「当該住宅駐車場」と読み替えるものとする。

(子育て応援住宅監理員)

第34条 町長は、子育て応援住宅監理員を置くことができる。

2 子育て応援住宅監理員は、子育て応援住宅及び住宅駐車場の管理に関する事務をつかさどり、子育て応援住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

(立入検査)

第35条 町長は、子育て応援住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に子育て応援住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している子育て応援住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該子育て応援住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年度及び令和2年度における入居者の公募の特例)

2 令和元年度及び令和2年度における第5条第1項に規定する入居者の公募は、町外に住所を有する者を優先することができる。

(令和2年3月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例

平成30年12月12日 条例第35号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成30年12月12日 条例第35号
令和2年3月17日 条例第18号
令和2年6月10日 条例第30号
令和3年3月16日 条例第13号
令和5年3月20日 条例第14号