○庄内町保育所児童の送迎バス利用に関する規則

令和元年9月17日

規則第7号

庄内町保育所児童の送迎バス利用に関する規則(平成19年庄内町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町保育所設置条例(平成17年庄内町条例第104号)に定める保育所に通う児童(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもに限る。以下「保育所児童」という。)の送迎に供するバス又は自動車(以下「送迎バス」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 送迎バスを利用しようとする保育所児童の保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、保育所児童送迎バス利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を確認のうえ、利用を承認する場合は保育所児童送迎バス利用承認通知書(様式第2号)により、承認しない場合は保育所児童送迎バス利用却下通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用の中止)

第3条 保護者は、前条第2項の規定により承認を受けた送迎バスの利用を中止しようとするときは、あらかじめ保育所児童送迎バス利用中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担金)

第4条 送迎バスを利用する保育所児童の教育・保育給付認定保護者等(庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(庄内町平成27年条例第20号。以下この条及び次条第3項において「保育料条例」という。)第3条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者等をいう。次条第3項において同じ。)は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に掲げる額の送迎バス利用者負担金(庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年庄内町条例第16号)第13条第4項第4号に規定する費用をいう。次条において「利用者負担金」という。)を毎月納付しなければならない。ただし、生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者の属する世帯をいう。以下この条において同じ。)及び生活保護世帯を除く市町村民税所得割非課税世帯(保育料条例第3条第3項に規定する父母等が地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割を課されない世帯をいう。)に該当する場合は、無料とする。

(1) 送迎バスを往復利用する場合 月額2,000円

(2) 送迎バスを片道利用する場合 月額1,000円

(利用者負担金の納付)

第5条 保育所児童が、月の途中で送迎バスの利用を開始し、又は終了した場合の当該月の利用者負担金の額は、日割計算とする。

2 前項に規定する日割計算による利用者負担金の額は、月額の利用者負担金にその月の送迎バスの実利用日数を乗じ、当該月の開所日数(開所日数が25日を超える場合は25日)で除して得た額とする。この場合において、当該利用者負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 教育・保育給付認定保護者等は、その月分の利用者負担金を納入通知書又は口座振替の方法により保育料条例第6条第1項の規定により納入する保育料又は給食費と併せて納付するものとする。

4 町長は、利用者負担金を納付しない者があるときは、納期限を定めて納付の催告をしなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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庄内町保育所児童の送迎バス利用に関する規則

令和元年9月17日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)