○庄内町学童保育所設置及び管理条例施行規則

令和5年6月7日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町学童保育所設置及び管理条例(令和4年庄内町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 条例第3条に規定する事業実施場所は、次のとおりとする。

名称

実施場所

ふれあいホームわごう

庄内町主殿新田字赤渕21番地1

(入退所の手続)

第3条 条例第7条に規定する入所の申込み及び条例第9条に規定する一時利用の申込みは、学童保育所入所(一時利用)申込書(様式第1号)に就労証明書(様式第2号)及び学童保育利用調書(様式第3号)を添えて行うものとする。この場合において、適切な保護育成を受けることのできない児童の入所の申込みは、就労証明書に代えて町長が当該事実を証するに足りると認める書類を添付しなければならない。

2 条例第7条に規定する退所の申込みは、学童保育所退所届(様式第4号)により行うものとする。

(入所の承諾、不承諾の通知)

第4条 町長は、前条第1項に規定する入所の申込書及び一時利用の申込書を受理したときは、その可否を決定し、学童保育所入所(一時利用)承諾書(様式第5号)又は学童保育所入所(一時利用)不承諾通知書(様式第6号)により当該申込者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の学童保育所入所承諾書により通知を受けた保護者は、申込内容に変更が生じたときは、学童保育所申込内容変更届出書(様式第7号)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(日割計算)

第6条 条例第8条第3項の規定による日割計算による保育料の額は、月額にその月の実利用日数を乗じ、その額を25で除して得た額とする。

(保育料の減免)

第7条 条例第10条の規定により保育料を減額し、又は免除する場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 児童の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯と認定された世帯(以下この条において「生活保護世帯」という。)の場合 免除

(2) 児童の属する世帯が、生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の場合 保育料の50パーセントに相当する額

(3) 同一世帯で同一月に児童2人以上入所した場合 2人目以降の児童に係るその月の保育料の50パーセントに相当する額

2 前項第2号に規定する生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、経済的理由によって就学困難と認める世帯

(2) 申請者の所得の状況に基づき、前号に準ずるものとして町長が認める世帯

3 条例第9条第3項に該当する児童については、第1項第3号の規定を適用する場合において、同一世帯で同一月に入所する人数に含まないものとする。

(減免の申請)

第8条 条例第10条の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする者は、学童保育所保育料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、学童保育所保育料減免申請に対する決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(委託の協議)

第9条 条例第12条の規定により放課後児童健全育成事業(以下この条及び第12条において「育成事業」という。)の委託を受けようとする者は、委託を受けようとする年度の前年度の2月末日までに次に掲げる書類をもって、町長と協議しなければならない。

(1) 条例第12条第1号に定める第二種社会福祉事業開始の届出をしていることを証する書類の写し

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 建設費等償還金がある場合は、当該年度の償還金が明らかとなる書類の写し

(5) 施設等の借上げがある場合は、賃貸借契約書の写し

(6) 定款、会則等

(7) 法人又は団体の役員名簿

(8) 育成事業に従事する職員(第12条において「支援員」という。)の履歴書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 育成事業の委託を受けた者(第12条及び第13条において「受託者」という。)が翌年度も継続して育成事業の委託を受けようとする場合で、前項第1号及び第6号から第8号までの書類の内容に変更がないときは、その書類の提出を省略することができる。

(委託の決定)

第10条 町長は、前条の規定により書類の提出があった場合は、当該協議に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い委託の可否を決定したときは、速やかにその決定の内容を通知するものとする。

2 町長は、委託を決定した場合は、委託契約を締結するものとする。

(委託期間)

第11条 委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(報告)

第12条 受託者は、次の各号いずれかに該当するときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 法人又は団体の役員に変更が生じたとき。

(2) 支援員の任免及び人事異動があったとき。

(3) 育成事業中に児童に事故が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が報告を求めたとき。

(委託の解除)

第13条 町長は、受託者が法令又は委託契約に反するなど事業を行わせることが不適当と認めたときは、委託を解除することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月18日から施行する。

(庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則(平成18年庄内町規則第33号)は、廃止する。

(庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則の一部改正)

3 庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月12日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

(令和6年3月6日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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庄内町学童保育所設置及び管理条例施行規則

令和5年6月7日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)