○庄内町学童保育所設置及び管理条例施行規則
令和5年6月7日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町学童保育所設置及び管理条例(令和4年庄内町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 条例第3条に規定する事業実施場所は、次のとおりとする。
名称 | 実施場所 |
ふれあいホームわごう | 庄内町主殿新田字赤渕21番地1 |
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、経済的理由によって就学困難と認める世帯
(2) 申請者の所得の状況に基づき、前号に準ずるものとして町長が認める世帯
(日割計算)
第7条 条例第8条第4項の規定による日割計算による保育料の額は、月額にその月の実利用日数を乗じ、その額を25で除して得た額とする。
2 条例第8条第5項に該当する児童については、条例第8条第1項ただし書の規定を適用する場合において、同一世帯で同一月に入所する人数に含まないものとする。
(1) 条例第10条第1号に定める第二種社会福祉事業開始の届出をしていることを証する書類の写し
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 建設費等償還金がある場合は、当該年度の償還金が明らかとなる書類の写し
(5) 施設等の借上げがある場合は、賃貸借契約書の写し
(6) 定款、会則等
(7) 法人又は団体の役員名簿
(8) 育成事業に従事する職員(第11条において「支援員」という。)の履歴書の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(委託の決定)
第9条 町長は、前条の規定により書類の提出があった場合は、当該協議に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い委託の可否を決定したときは、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
2 町長は、委託を決定した場合は、委託契約を締結するものとする。
(委託期間)
第10条 委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(報告)
第11条 受託者は、次の各号いずれかに該当するときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 法人又は団体の役員に変更が生じたとき。
(2) 支援員の任免及び人事異動があったとき。
(3) 育成事業中に児童に事故が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が報告を求めたとき。
(委託の解除)
第12条 町長は、受託者が法令又は委託契約に反するなど事業を行わせることが不適当と認めたときは、委託を解除することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月18日から施行する。
(庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則(平成18年庄内町規則第33号)は、廃止する。
(庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則の一部改正)
3 庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月12日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。