○庄内町障がい者社会参加移動支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移動に支障がある障がい者の社会参加を促進するため、その移動の際に利用するタクシーの利用料金又は自家用車の燃料代(第7条及び第10条において「利用料金等」という。)の一部を支援する障がい者社会参加移動支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、現に在宅で生活している者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、庄内町介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業実施要綱(平成30年庄内町告示第12号)第8条第1項の規定による介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業給付券又は庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和3年庄内町告示第48号)第7条第1項の規定による高齢者運転免許証自主返納支援事業タクシー利用券の交付を受けている者は除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下この条及び第8条において「身体障害者手帳」という。)に障害の程度が1級から3級までのいずれかに該当する者として記載されているものであること。

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳(以下この条及び第8条において「療育手帳」という。)の交付を受けている者であること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(以下この条及び第8条において「精神手帳」という。)に障害の程度が1級又は2級に該当する者として記載されているものであること。

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校に通学している者であること。

2 前項各号の要件のいずれかに該当する者は、社会参加移動支援事業給付券(タクシー券)(様式第1号。以下「タクシー券」という。)又は社会参加移動支援事業給付券(給油券)(様式第2号。以下「給油券」という。)(以下これらを「給付券」という。)のいずれかの交付を受けることができる。ただし、給付券を交付する日の属する年度において、身体障害者手帳、療育手帳又は精神手帳の所有者が所有する自動車に対し自動車税又は軽自動車税の減免を受けている者は、給油券のみ交付を受けることができる。

(給付券の額)

第3条 給付券の額は、次の各号に掲げる給付券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) タクシー券 600円分のタクシー利用料金に相当する額

(2) 給油券 1リットルに相当する額

(交付の申請及び決定)

第4条 支援事業による給付券の交付を受けようとする者は、社会参加移動支援事業給付券交付申請書(様式第3号。以下この条において「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、交付すると決定したときは、社会参加移動支援事業給付券交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請書を提出した者に通知し、当該交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)を社会参加移動支援事業給付券交付台帳(様式第5号第9条において「交付台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による審査の結果、交付しないと決定したときは、社会参加移動支援事業給付券交付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 町長は、交付決定者に対し、給付券を交付する。

5 タクシー券の交付枚数は、48枚とする。ただし、タクシー券の交付を決定した日が7月から9月までに属する場合は36枚とし、10月から12月までに属する場合は24枚とし、1月から3月までに属する場合は12枚とする。

6 給油券の交付枚数は、24枚とする。ただし、給油券の交付を決定した日が7月から9月までに属する場合は18枚とし、10月から12月までに属する場合は12枚とし、1月から3月までに属する場合は6枚とする。

7 交付決定者が、給付券を紛失し、又は破損した場合であっても、再交付しない。

8 給付券の有効期限は、給付券を交付した日の属する年度の3月末日とする。

(協力事業者)

第5条 町長は、支援事業の推進を図るため、この要綱の趣旨に賛同する庄内地域に事業所を有するタクシー事業所又は町内に給油所を有する燃料供給事業者(次条及び第7条においてこれらを「協力事業者」という。)と協定を結ぶものとする。

(給付券の利用方法)

第6条 交付決定者は、給付券を利用しようとするときは、第2条第1項第1号から第3号までに規定する手帳のうち該当するもの(同項第4号に該当する者は、通学していることを証する書類)を協力事業者に提示の上、給付券を提出し、請求額から当該給付券に相当する額を減じた額を支払わなければならない。

2 協力事業者は、前項の規定により受け取ったタクシー券の合計額が、そのタクシー利用料金の対価を上回るときは、当該上回る額に相当する金銭の支払を行わないものとする。

3 協力事業者は、第1項の規定による給付券の提出があったときは、当該給付券に使用年月日を記入するものとする。

(利用料金等の支払)

第7条 協力事業者は、毎月10日までに、障がい者社会参加移動支援事業利用料金等請求書(様式第6号)前条の規定により受け取った前月までの分の給付券を添えて、町長に当該給付券の券面金額に相当する額の利用料金等を請求するものとする。この場合において、協力事業者は当該添付する給付券の協力事業者確認欄にその事業者の名称等を記入するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、協力事業者に前項の請求に係る利用料金等を支払うものとする。

(届出義務)

第8条 交付決定者は、次に掲げる事由が生じ、第2条に規定する要件を欠くに至ったときには、障がい者社会参加移動支援事業変更届(様式第7号)に残余の給付券を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 死亡し、又は町外へ転出したとき。

(2) 施設への入所、医療機関への3月以上の入院等により、在宅で生活しなくなったとき。

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神手帳を返還したとき。

(4) 身体障害者手帳の等級又は精神手帳の障害等級が変更となったとき。

(5) 特別支援学校に通学しなくなったとき。

(支援登録の抹消)

第9条 町長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る交付決定者を交付台帳から抹消するものとする。

(不正利得の返還)

第10条 交付決定者は、給付券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 町長は、偽りその他不正の手段により支援を受けた者がある場合は、その資格を取り消し、既に交付を受けた利用料金等に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による申請、決定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(庄内町介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業実施要綱の一部改正)

3 庄内町介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業実施要綱(平成30年庄内町告示第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の一部改正)

4 庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和3年庄内町告示第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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庄内町障がい者社会参加移動支援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第92号

(令和6年3月29日施行)