○庄内町空家等及び空地の適正管理に関する規則
令和8年3月4日
規則第4号
庄内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年庄内町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び庄内町空家等及び空地の適正管理に関する条例(平成25年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査実施通知書(様式第1号)によるものとする。
(身分証明書)
第4条 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、空家等立入調査員証(様式第2号)によるものとする。
(管理不全空家等への指導及び勧告)
第7条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に対する指導書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に対する勧告書(様式第8号)により行うものとする。
(特定空家等への助言又は指導及び勧告)
第8条 法第22条第1項の規定による助言は、原則として口頭により行うものとし、同規定による指導は、特定空家等に対する指導書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等に対する勧告書(様式第10号)により行うものとする。
(命令)
第9条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等に対する命令書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第22条第4項に規定する通知書は、特定空家等に対する命令に係る事前通知書(様式第12号)により行うものとする。
3 法第22条第4項に規定する意見書は、特定空家等に対する命令に係る事前通知に対する意見書(様式第13号)により行うものとする。
4 法第22条第3項に規定する者は、法第22条第4項及び第6項の代理人を選任しようとするときは、書面によりその旨を届け出なければならない。
5 前項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面によりその旨を町長に届け出なければならない。
6 法第22条第5項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、特定空家等に対する命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
7 法第22条第7項の規定による通知は、特定空家等に対する命令に係る事前通知に対する意見聴取実施通知書(様式第15号)により行うものとする。
8 法第22条第6項に規定する者は、意見の聴取に際して、法第22条第8項の規定により証人を出席させようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を届け出なければならない。
(代執行)
第10条 法第22条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第16号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第17号)により行うものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条に規定する証票は、代執行責任者証(様式第18号)とし、関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。
4 代執行に係る行政代執行法第5条の規定による命令は、代執行費用納付命令書(様式第19号)により行うものとする。
(公表及び標識)
第12条 法第22条第13項の規定による公示は、庄内町公告式条例(平成17年庄内町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に次に掲げる事項を掲示して行うものとする。
(1) 対象となる特定空家等の所在地
(2) 対象となる特定空家等の所有者等の住所及び氏名
(3) 命令に係る措置の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 法第22条第13項に規定する標識は、標識(様式第20号)とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。





















