バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について
更新日:2026年6月5日
高齢者等が居住する住宅(貸家部分を除く)について、令和13年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施した場合、当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます。
【ご注意ください!】
手続きに必要な書類の一部を、発行主体(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等)が発行する証明書に代用することが可能ですが、建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回る可能性があります。
証明書の発行業務の確認や手数料等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。
減額される要件
以下の要件を全て満たすこと
1.65歳以上の方、要介護や要支援認定を受けている方又は一定の障がいがある方が居住していること
2.新築された日から10年以上を経過した住宅であること
3.令和13年3月31日までに改修工事が完了し、改修後の住宅の面積が以下の範囲内であること
| 改修工事完了日 | 床面積 |
|---|---|
| 令和8年3月31日まで | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
| 令和8年4月1日以降 | 40平方メートル以上240平方メートル以下 |
4.バリアフリー改修に50万円を超える費用(国又は地方公共団体からの補助金や介護保険から給付された一定の改修費を除く)を要したものであること
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます。
減額される床面積および税額
- 1戸あたり100平方メートル相当分(住宅部分に限る)まで
- 当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額を減額(都市計画税は対象外です)
手続き
改修工事の完了後、3ヶ月以内に次の書類を提出してください。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の方の住民票の写し(町外居住者の方に限ります)
- 要介護や要支援認定を受けている方は介護保険被保険者証の写し
- 一定の障がいのある方は身体障害者手帳などの写し
- 改修工事の内容および費用を確認できる書類
- 改修工事箇所の写真(発行主体による証明書に代用可能)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
- 補助金や給付金を受けた場合、そのことを確認できる書類
関連リンク
関連ファイル
(様式第83号の2)バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(ワード:25KB)
お問い合わせ
税務町民課 資産税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0139
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