償却資産に対する課税
更新日:2017年1月12日
償却資産とは
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、会社や個人で事業を営む方がその事業のために用いている土地及び家屋以外の資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産の区分及び例
区分 | 対象資産の例 |
---|---|
構築物 | 路面舗装、門、塀、庭園、広告塔、建物付属設備、看板、アーケード、独立キャノピー 等 |
機械および装置 | 各種製造加工機械、土木建設機械、冷凍冷蔵業用設備、紡績設備、ポンプ、動力配線設備 等 |
船舶 | 貨物船、漁船、客船、モーターボート、貸しボート 等 |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー 等 |
車両運搬具 | 大型特殊自動車、構内運搬車、鉄道貨車 等 ※自動車税・軽自動車税の課税対象となるものを除きます。 |
工具・器具・備品 | パソコン、コピー機、事務机、椅子、ロッカー、応接セット、エアコン、冷蔵庫、レジスター、医療用機器、音響機器、電話、カメラ、テレビ、自動販売機、陳列ケース、パチンコ台、ビニールハウス 等 |
申告の対象となる資産
- 税務会計上で減価償却の対象としている資産
- 福利厚生の用に供するもの(社宅等の器具備品・構築物等)
- 建設仮勘定で経理されている資産
- 簿外資産(会社の帳簿には記載されていないが、減価償却の対象とすることができる資産)
- 償却済資産(税務会計上、減価償却を終了し、残存価額のみ帳簿計上されている資産)
- 遊休・未稼働資産(いつでも稼働し得る状態にある資産)
- 改良費(「資本的支出」=新たな資産の取得とみなします。)
- 清算中の法人が所有する資産のうち、清算事務の用に供している資産及び他人に貸し付けている資産
- 建物の所有者と異なる方(賃借人・テナント等)が取り付けた内装、造作、建築設備等の資産
申告の対象から除かれるもの
- 耐用年数が1年未満のもの又は取得価格が10万円未満の資産で、一時に損金又は必要経費に算入されるもの(少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で、3年間で一括して償却するもの(一括償却資産)
- 無形固定資産(鉱業権、漁業権、水利権、特許権、ソフトウエアなど)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
- 牛、馬、果樹、その他生物(観賞用・興行用のものは申告の対象となります。)
- 書画、骨とう品など、時間の経過によりその価値が減少しない資産
- 棚卸資産(商品など)
償却資産の申告
毎年1月1日現在で所有している償却資産の状況(種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数など)を1月31日までに当該資産の所在する市町村に申告していただく義務があります。
※所有者の申告に基づいて課税するため、適正な申告が必要となります。
償却方法の取扱い
項目 | 固定資産税の取扱い |
---|---|
償却資産の計算 | 賦課期日 (1月1日) |
減価償却の方法 | 定率法 ※原則として「固定資産評価基準」に定める減価率によります。 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却 (2分の1) |
圧縮記帳 | 認められません ※1 |
特別償却・割増償却 (租税特別措置法) |
認められません |
増加償却 (所得税・法人税) |
認められます ※2 |
評価額の最低限度 | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 区分評価 (改良を加えた資産と改良費を区分して評価) |
中小企業者等の少額減価償却資産の特例(租税特別措置法) | 認められません ※3 |
※1 圧縮記帳の制度は認められていませんので、国庫補助金等で取得した資産で取得価格の圧縮を行ったものについては、圧縮前の取得価格となります。
※2 通常の使用期間を超えて使用される機械および装置について、所得税法又は法人税法の規定による増加償却が認められた資産は、償却資産についても増加償却が適用されます。その場合は、税務署長への届出書の写しを償却資産申告書とともに提出してください。
※3 租税特別措置法の規定により、中小企業者が取得した30万円未満の試算については、国税上、損金に算入できます(租税特別措置法第28条の2・第67条の5)。しかし、地方税法には租税特別措置法の適用はありませんので、この方法で即時償却している資産は償却資産の申告が必要となります。
償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得したもの
評価額 = 取得価額 × {1-(減価率/2)}
前年よりも前に取得したもの
評価額 = 前年度評価額 × (1-減価率)
減価率:固定資産評価基準別表15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定されています。
課税標準額及び税額
資産一品ごとに算定した評価額の合計を課税標準額として、次の算式により固定資産税額を計算します。
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
免税点
課税標準額が150万円(免税点)未満である場合は、固定資産税は課税されません。
※ただし、事業の用に供する資産である限り申告は必要です。
関連ファイル
減価残存率表(PDF:123KB)
耐用年数表(別表第一 機械および装置以外) (PDF:366KB)
耐用年数表(別表第二 機械および装置)(PDF:156KB)
耐用年数表(別表第五 公害防止)(PDF:31KB)
耐用年数表(別表第六 研究開発)(PDF:68KB)
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お問い合わせ
税務町民課 資産税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0139