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建物を取り壊したら届け出を

更新日:2023年12月6日

 固定資産税の対象となっている建物を取り壊した場合は、速やかに届け出をお願いします。

登記されている建物を取り壊した場合

 法務局で滅失登記の申請をしてください。法務局から町へ通知が届いた後に現地確認を行います。なお、滅失登記の申請が年内にできない場合は、家屋の取壊し申告書を提出してください。

登記されていない建物を取り壊した場合

 取り壊したら、家屋の取壊し申告書を提出してください。 その後、町で現地確認を行います。
※賦課期日(1月1日)を過ぎて届け出された場合には賦課期日までに取壊しの確認ができないことから、原則届出をしたその年は課税の対象になりますのでご注意ください。

関連リンク

家屋に対する課税

関連ファイル

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。家屋の取壊し申告書(ワード:14KB)

お問い合わせ

税務町民課 資産税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0139

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窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
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