省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額制度について
更新日:2026年6月5日
住宅(貸家部分を除く)について、令和8年3月31日までの間に外壁、窓などを通しての熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事を施した場合、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。
【ご注意ください!】
手続きに必要な証明書について、建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回る可能性があります。
証明書の発行業務の確認や手数料等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。
減額される要件
以下1~3を全て満たすこと
1.平成26年4月1日以前に建築された住宅であること(貸家を除く)
2.令和13年3月31日までに改修工事が完了し、回収後の住宅の床面積が以下の範囲内であること
| 改修工事完了日 | 床面積 |
| 令和8年3月31日まで | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
| 令和8年4月1日以降 | 40平方メートル以上240平方メートル以下 |
3.省エネ改修に60万円を超える費用(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)を要したものであること
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます。
減額される床面積および税額
- 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限る)まで
- 当該住宅にかかる固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)の額が減額されます
- 都市計画税は対象外です
手続き
改修工事の完了後、3ヶ月以内に次の書類を提出してください。
- 省エネ改修に係る固定資産税減額申告書
- 熱損失防止改修工事が行なわれたことの証明書(増改築等工事証明書)
- 認定長期優良住宅であることを証する書類(認定長期優良住宅の場合のみ)
- 補助金等の交付を受けたことを確認できるもの(補助金等の交付を受けた場合のみ)
- 納税義務者の方の住民票の写し(町外居住者の方に限ります)
- 改修工事の内容および費用を確認できる書類
- 改修工事箇所の写真
関連リンク
住宅リフォームの減税制度において使用する証明書(増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書)(国土交通省HP)(外部サイト)
関連ファイル
(様式第83号の3)省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (ワード:24KB)
お問い合わせ
税務町民課 資産税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0139
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