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令和6年度以降の個人住民税から適用される税制改正について

更新日:2023年10月20日

令和6年度以降に適用される個人住民税の税制改正は次のとおりです。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等又は源泉徴収ありの特定口座内の株式等譲渡所得については、所得税と町民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度以降の町民税・県民税においては、課税方式を所得税と一致させることとなりました。この改正により、令和5年以降に発生するこれらの所得について、町民税・県民税申告書において課税方式を選択することはできなくなり、所得税の確定申告で選択した課税方式で町民税・県民税が課税されます。

所得税で上場株式等の配当所得等や源泉徴収ありの特定口座内の株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は町民税・県民税でも所得に算入されます。このことにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度分(令和5年中)の申告から、30歳以上70歳未満の国外居住親族で、以下のいずれにも該当しない場合については、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定となる扶養親族から除外されることとなりました。
(1)留学により国外居住者となった者
(2)障害者
(3)扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
※留学によって国外居住者となった者又は納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者について扶養控除の適用を受けるためには、該当することを明らかにする書類の提出又は提示が必要です。

森林環境税の創設

森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から制定された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
一人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度より「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い緊急防災事業の財源を確保するため、均等割額に一人年額1,000円が加算されていますが、令和5年度で終了するため、実質負担額は令和5年度と変更ありません。

均等割等の内訳
税金の種類 令和5年度まで 令和6年度から
国税(森林環境税) なし 1,000円
住民税均等割 県民税 2,500円 2,000円
町民税 3,500円 3,000円
均等割等の合計 6,000円 6,000円

※所得割が課税となる方については、上記の額のほかに所得割が加えられます。

お問い合わせ

税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143

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