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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年10月19日

森林環境税とは

森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から制定された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税額について

税金の種類 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) なし 1,000円
住民税均等割 県民税 2,500円 2,000円
町民税 3,500円 3,000円
均等割等の合計 6,000円 6,000円

※森林環境税は、非課税となる人の基準が町県民税と異なるため、町県民税が非課税の場合でも、森林環境税1,000円のみ課税となる場合があります。
※令和5年度までは「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、町民税・県民税それぞれに500円が加算されています。

森林環境税が課税されない方

森林環境税が非課税となる基準は次のとおりです。

○非課税限度額 ※森林環境税と町県民税の非課税限度額が異なります。
区分 森林環境税 (参考)町県民税
扶養親族なしの人 合計所得金額(※1)が38万円以下 合計所得金額が39万円以下
扶養親族ありの人

合計所得金額が次の金額以下
28万円×(本人+同一生計配偶者(※2)+扶養親族(※3)の人数)+10万円+16万8千円

合計所得金額が次の金額以下
29万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+17万円

障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の人

合計所得金額が135万円以下 合計所得金額が135万円以下

※1 合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等
※2 同一生計配偶者:合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者
※3 16歳未満の扶養親族も含みます

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お問い合わせ

税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143

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